失業保険について質問です。雇用保険受給資格者証に就活に行ったらハンコをもらうじゃないですか?そのハンコって就活相談と訓練相談って違うと思いますが、どちらも一回就活をしたとカウントし
てよいのでしょうか?また、とりあえずつぎの認定日までに必要なハンコは、訓練相談のハンコも数えていいなら必要数貰ったのですが、つぎから就活する場合、資格者証を持っていかなくてもよいでしょうか?
それぞれ1回にカウントしますが、カウントは1日につき1回なので、就業相談のあと同じ日に訓練相談しても、求職活動1回になります
失業保険で認定日の当日までに1個しかハンコをもらってなくて、当日に就職活動(パソコン検索等)をしてハンコを計2個もらい失業保険を実際に受給した人はいますか?
いないと思います。
いたとしても、行政の手違いかと思われます。

認定日は、認定日の前日までの失業状態を確認するものです。
認定日は含みません。
(認定日は、次回の認定日で申請書を出す事になっている)

これは基本手当を受給するためのルールです。
失業保険について。
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
失業認定の為の求職活動回数は、認定日から次の認定日までの間での回数をいいます。初回の認定日に、認定を受けた後、「職業相談」を受けたと思います。それが、1回目です。3回の活動を求められたなら、次の認定日の前日までに、後2回の求職活動が必要です。HWでの自己検索機を使った求人検索・窓口相談等です。
※必ずしもHWでの活動(確認スタンプ押印)に限らないはずですが、地域によっては「HWでの活動回数」を求めているかもしれませんので、その点は再度確認してみて下さい。電話でも問い合わせ出来ますよ。
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