失業保険もらえますか?先月退職して失業保険給付の申請をしたのですが、半年先を見越して、1日に1時間程度で千円/日程度のアルバイトを始めようと考えていますが、この程度でも失業保険はもらえないのでしょうか
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトの仕方を書いておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
失業保険の支給額と支給日数についてお願いします。主人の会社が今月末で廃業になります。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
会社が廃業と言う事で雇用保険受給では「特定受給資格者」となります。
特定受給資格者は申請から7日間の待期後8日目からが支給対象日になり、申請後約1ヶ月で最初の給付があります、以降は28日ごとに給付があります。
雇用保険は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとの認定日間の働いていない日に対して支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
離職前に毎月36万円の賃金があったして計算すると、賃金日額は12000円となり、11751円を超えているので50%、6000円が基本手当日額になります。
尚、47歳と言う事ですが雇用保険の被保険者期間が何年あるかにより給付日数が変わります。
最低は1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
※認定日~認定日前日28日間をすべて働いていないとすれば、28日×6000円=16万8千円が給付日数満了日または再就職日まで続きます。
【補足】
50%~80%と言うのは、賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金合計÷180)により変わります。
賃金日額が多ければ50%に近付き、少なければ80%に近付きます。
特定受給資格者は申請から7日間の待期後8日目からが支給対象日になり、申請後約1ヶ月で最初の給付があります、以降は28日ごとに給付があります。
雇用保険は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとの認定日間の働いていない日に対して支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
離職前に毎月36万円の賃金があったして計算すると、賃金日額は12000円となり、11751円を超えているので50%、6000円が基本手当日額になります。
尚、47歳と言う事ですが雇用保険の被保険者期間が何年あるかにより給付日数が変わります。
最低は1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
※認定日~認定日前日28日間をすべて働いていないとすれば、28日×6000円=16万8千円が給付日数満了日または再就職日まで続きます。
【補足】
50%~80%と言うのは、賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金合計÷180)により変わります。
賃金日額が多ければ50%に近付き、少なければ80%に近付きます。
こんにちわ。現在勤めている会社を今年いっぱいで退職する予定です。その際に、失業保険を貰いたいと思うのですが、いくつかわからない事があるので質問させてください。
・現在の会社に勤めて
こんにちわ。現在勤めている会社を今年いっぱいで退職する予定です。その際に、失業保険を貰いたいと思うのですが、いくつかわからない事があるので質問させてください。
・現在の会社に勤めて来年の2月で丸4年になります。
・ハローワークで求人を見つけ入社したのですが、入社当時労働時間は10:00?19:00でした
・実際入ってみると、労働時間は9:30?20:00(閉店後片付け含め)それならまだ良かったのですが、ここ1年店舗の営業時間が伸び、9:30?20:00に。当然片付けを入れれば、早く帰れたとしても20:30。
・営業時間が伸びても給与は変わらず
・残業代は見込み残業代として(月20時間まで)給与に入っていると給与規定に記載あり
・それ以外の残業代は一切出ません
・月2回棚卸しがあり、その内1回は23時近くまで残ります。今年春は朝4時まで仕事してた時もあります
・休みの日にも、店舗から電話があったり、クレームが起きた時は休みなのに怒鳴られたり…という事がここ数ヶ月続き、毎日精神不安定で泣いてました
このような会社で、精神的にまいってしまったため今回の退職に踏み切ったのですが、会社都合の退職は難しいのでしょうか?
できれば、会社都合にして、失業保険を早く受け取りたいです。
また、失業保険をもらう際に半年間の給与の平均と聞いたのですが、今回の場合は大体いくらくらい貰えるものなんでしょうか?
・月の給与は大体、総支給額で19万くらいで、手取り16万5000ほどです
以前の会社を退職した際は、多分3年ほど雇用保険を支払っていましたが、失業保険は貰わず今の会社に入社しました。
・現在の会社に勤めて
こんにちわ。現在勤めている会社を今年いっぱいで退職する予定です。その際に、失業保険を貰いたいと思うのですが、いくつかわからない事があるので質問させてください。
・現在の会社に勤めて来年の2月で丸4年になります。
・ハローワークで求人を見つけ入社したのですが、入社当時労働時間は10:00?19:00でした
・実際入ってみると、労働時間は9:30?20:00(閉店後片付け含め)それならまだ良かったのですが、ここ1年店舗の営業時間が伸び、9:30?20:00に。当然片付けを入れれば、早く帰れたとしても20:30。
・営業時間が伸びても給与は変わらず
・残業代は見込み残業代として(月20時間まで)給与に入っていると給与規定に記載あり
・それ以外の残業代は一切出ません
・月2回棚卸しがあり、その内1回は23時近くまで残ります。今年春は朝4時まで仕事してた時もあります
・休みの日にも、店舗から電話があったり、クレームが起きた時は休みなのに怒鳴られたり…という事がここ数ヶ月続き、毎日精神不安定で泣いてました
このような会社で、精神的にまいってしまったため今回の退職に踏み切ったのですが、会社都合の退職は難しいのでしょうか?
できれば、会社都合にして、失業保険を早く受け取りたいです。
また、失業保険をもらう際に半年間の給与の平均と聞いたのですが、今回の場合は大体いくらくらい貰えるものなんでしょうか?
・月の給与は大体、総支給額で19万くらいで、手取り16万5000ほどです
以前の会社を退職した際は、多分3年ほど雇用保険を支払っていましたが、失業保険は貰わず今の会社に入社しました。
会社都合には、まずならないですね。会社都合というのは、会社がやめてくれ、倒産などした時等の特殊な理由でしかつきません。
そんなわけであなたの失業保険は、三ヶ月待機です。
んであなたの収入が月190000円で雇用保険の入っている年数が5年以上10年未満なら約138000円が三ヶ月に渡り支給されます。
そんなわけであなたの失業保険は、三ヶ月待機です。
んであなたの収入が月190000円で雇用保険の入っている年数が5年以上10年未満なら約138000円が三ヶ月に渡り支給されます。
認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
1.給付日数が残っているいれば5回でも6回でも・・・あります。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)
2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。
3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)
2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。
3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
関連する情報