3月末に会社が閉店するって事で4月から失業保険をもらっていました。
保険だけでは生活は出来ずに6月の後半(16日~)より派遣で仕事をしようと思っています。残りの給付日数が86日間残っています。
派遣会社との契約では7月末日までの契約となっております。
派遣ってことで、今後どうなるか分かりません。ここで、就業手当てを貰っておいた方がいいのか、就業手当てを
貰わないでおいた方がいいのでしょうか??
それと、4月からは今登録した派遣会社で週2の仕事をしていました。もし、8月以降の
更新をしなかった場合は残り86日間残ってる失業手当は貰えるんでしょうか??
保険だけでは生活は出来ずに6月の後半(16日~)より派遣で仕事をしようと思っています。残りの給付日数が86日間残っています。
派遣会社との契約では7月末日までの契約となっております。
派遣ってことで、今後どうなるか分かりません。ここで、就業手当てを貰っておいた方がいいのか、就業手当てを
貰わないでおいた方がいいのでしょうか??
それと、4月からは今登録した派遣会社で週2の仕事をしていました。もし、8月以降の
更新をしなかった場合は残り86日間残ってる失業手当は貰えるんでしょうか??
退職されたのが3月末であったのであれば、残りの86日分を来年3月末までに貰い終われば(途中で就職とかすれば別ですが)問題ないですよ。
16日から7月末までの派遣に行っている間の就業手当をどうするかは、あなた次第ですね。
もしあなたが就業手当を貰われるのであれば、16日から7月31日までの46日分の基本手当が引かれ、再求職時の残日数は40日に減っていることになります。
ですが、受給できるのは基本手当日額の3割分です。残り7割分は捨てる計算となります。
もし、就業手当を貰わずにいた場合、再求職時の残日数は86日分そのまま残っており、またしばらくは受給しながら求職活動に専念できる安心感はあると思います。(残日数が40日しかないよりは精神的不安は少ないでしょう)
ですが、もし常用で就職が決まった場合など全部受給できないままということにもなります。
(就業手当で少しでも貰っておけばよかったと思うかもしれません)
因みに、残日数が86日は前回認定時の残日数ということでしょうか?それであれば就職日前日(15日)までは受給できますので残日数は86日ではなくもう少し減るでしょうね。
16日から7月末までの派遣に行っている間の就業手当をどうするかは、あなた次第ですね。
もしあなたが就業手当を貰われるのであれば、16日から7月31日までの46日分の基本手当が引かれ、再求職時の残日数は40日に減っていることになります。
ですが、受給できるのは基本手当日額の3割分です。残り7割分は捨てる計算となります。
もし、就業手当を貰わずにいた場合、再求職時の残日数は86日分そのまま残っており、またしばらくは受給しながら求職活動に専念できる安心感はあると思います。(残日数が40日しかないよりは精神的不安は少ないでしょう)
ですが、もし常用で就職が決まった場合など全部受給できないままということにもなります。
(就業手当で少しでも貰っておけばよかったと思うかもしれません)
因みに、残日数が86日は前回認定時の残日数ということでしょうか?それであれば就職日前日(15日)までは受給できますので残日数は86日ではなくもう少し減るでしょうね。
失業保険についてお尋ねしたいことがあります。
1月末で派遣の契約期間満了により退職するのですが、
その後離職票が届き申請をしてからだいたいどの位で1回目の支給があるのですか?
3月1日ごろから新しい仕事に就こうと考えているんですが、
1回目の支給までに仕事が決まってしまうともらえないんでしょうか?
1月末で派遣の契約期間満了により退職するのですが、
その後離職票が届き申請をしてからだいたいどの位で1回目の支給があるのですか?
3月1日ごろから新しい仕事に就こうと考えているんですが、
1回目の支給までに仕事が決まってしまうともらえないんでしょうか?
派遣期間満了で派遣会社が次の派遣先を貴方に提示出来ないときには「特定受給資格者」として認定されます。(次の派遣先の提示があり、それを貴方が断った場合は自己都合退職になります)
特定受給資格者の場合は、申請から7日間の待機期間後8日目から支給対象期間になり、4週後の認定日に認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
※1月末退職で離職票が届くのはおそらく2月10日前後になるでしょう、すぐに雇用保険の申請をすれば7日間の待機期間(支給対象外)後から認定日を待つことなく就職日前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当の申請をすれば、残支給日数×基本手当日額×50%の手当の受給も可能です、但し再就職手当に関しては、1年以上雇用が見込まれ雇用保険に加入することが条件です。
特定受給資格者の場合は、申請から7日間の待機期間後8日目から支給対象期間になり、4週後の認定日に認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
※1月末退職で離職票が届くのはおそらく2月10日前後になるでしょう、すぐに雇用保険の申請をすれば7日間の待機期間(支給対象外)後から認定日を待つことなく就職日前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当の申請をすれば、残支給日数×基本手当日額×50%の手当の受給も可能です、但し再就職手当に関しては、1年以上雇用が見込まれ雇用保険に加入することが条件です。
失業保険について
昨年末に会社都合で退職となり、今月より失業保険金が早速支給され始めました。
今面接を受けて合否連絡待ちの会社が3社あり、月末には内定が決まりそうな会社があります
。
初回認定日は今月10日で済み、次回認定日は2月7日です。
もし内定が決まれば2月から勤務とらなりますが、内定日、もしくは就職日までの間の失業していた間の失業保険金は次月支給されるものなのでしょうか?
その場合はどちらが適用されますか?
ハローワークで確認しても内定日に電話連絡してもらったときに説明しますとしか教えてもらえず、気になっています。
詳しい方、よろしくお願いします。
昨年末に会社都合で退職となり、今月より失業保険金が早速支給され始めました。
今面接を受けて合否連絡待ちの会社が3社あり、月末には内定が決まりそうな会社があります
。
初回認定日は今月10日で済み、次回認定日は2月7日です。
もし内定が決まれば2月から勤務とらなりますが、内定日、もしくは就職日までの間の失業していた間の失業保険金は次月支給されるものなのでしょうか?
その場合はどちらが適用されますか?
ハローワークで確認しても内定日に電話連絡してもらったときに説明しますとしか教えてもらえず、気になっています。
詳しい方、よろしくお願いします。
次回の認定日の前が新しい就業場所の出勤日なら、その前日にハローワークに行き手続きしてください!
その日の分の給付金は振り込まれます。
もし、その日がハローワークの休みなら、休み前に手続きしてください!
その日の分の給付金は振り込まれます。
もし、その日がハローワークの休みなら、休み前に手続きしてください!
失業給付金と職業訓練について教えて下さい。
6月30日で派遣業11ヶ月を終了しました。
離職票は、派遣会社都合でまだもらえてません。
今日書類が届いたので、そろそろもらえると思います。
(辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社でのお仕事が決まらなかった為、会社都合での離職票になります)
そして私は今他の派遣会社からの紹介で短期の派遣に行っています。
期間は今月末までです。
8月も更に違う派遣会社からの紹介で16日までの短期派遣が決まっています。
そこで質問です。
①離職票が届いたらすぐに失業保険はもらえるのですか?
②来年の4月から始まる職業訓練に通いたいのですがどうすれば行けますか?
③自分では、8月に離職票が届くと思うのでそのまま保管し、今は給付金を受け取らず、しばらく短期の派遣等でつないで3月に職業安定所で手続きをすれば、職業訓練に行けると思っているのですがそれであっていますか?
6月30日で派遣業11ヶ月を終了しました。
離職票は、派遣会社都合でまだもらえてません。
今日書類が届いたので、そろそろもらえると思います。
(辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社でのお仕事が決まらなかった為、会社都合での離職票になります)
そして私は今他の派遣会社からの紹介で短期の派遣に行っています。
期間は今月末までです。
8月も更に違う派遣会社からの紹介で16日までの短期派遣が決まっています。
そこで質問です。
①離職票が届いたらすぐに失業保険はもらえるのですか?
②来年の4月から始まる職業訓練に通いたいのですがどうすれば行けますか?
③自分では、8月に離職票が届くと思うのでそのまま保管し、今は給付金を受け取らず、しばらく短期の派遣等でつないで3月に職業安定所で手続きをすれば、職業訓練に行けると思っているのですがそれであっていますか?
前の方のとおりです。
職業訓練は自己都合の退職の場合、3ヶ月の給付停止が、入校日前日に解除されます。もちろんその前には、選考試験もあります。ですが、今年の10月に雇用保険制度が改正されるので、できれば8月からも雇用保険に加入可能な仕事がよいのではないでしょうか?そして2月あたりに辞められそうな仕事です。
職業訓練は自己都合の退職の場合、3ヶ月の給付停止が、入校日前日に解除されます。もちろんその前には、選考試験もあります。ですが、今年の10月に雇用保険制度が改正されるので、できれば8月からも雇用保険に加入可能な仕事がよいのではないでしょうか?そして2月あたりに辞められそうな仕事です。
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