失業保険について質問です。
まずは私の状況ですが、正社員で約11年半勤務(月末退社)→翌月の最終週より派遣社員で勤務し転居のため10ヵ月後月末退社→新たな派遣会社で翌月1日から現在(約1年9ヶ月)に至ります。
この間、一度も失業保険を受け取っていませんし、雇用保険入っています。
次回の更新が6月21日からになりますが、その更新がなかった場合の失業保険について質問です。
①派遣会社から更新打切りの場合、1ヶ月の待機の間に派遣会社から次の案件紹介がなかった場合は、一般的に会社都合となるのか。
この場合、紹介された案件がこちらが希望しない案件(仕事内容や勤務地が希望しない勤務地)で断った場合は、自己都合となってしまうのか。
②別の派遣会社で仕事が決まり、勤務したが短期間で自己都合で辞めてしまった場合、失業手当は支給されず、これまでの雇用保険支払い分も消滅してしまうのか。
それとも、これまでの雇用保険支払い期間は通年とみなされ、それに相応する分だけ支給されるのか。
③実際は妊娠による退職でも、そうでなく転職したいという理由なら個人都合でも失業手当は支給されるのか。
④実際私は何ヶ月間失業手当がいただけるのか。個人都合・会社都合とも。
色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
現在進行形の制度でのご回答お願いいたします。
受け取ったのは10年前ですが・・・とか、おそらく・・とか、思い付きでの回答はお断りいたします。
まずは私の状況ですが、正社員で約11年半勤務(月末退社)→翌月の最終週より派遣社員で勤務し転居のため10ヵ月後月末退社→新たな派遣会社で翌月1日から現在(約1年9ヶ月)に至ります。
この間、一度も失業保険を受け取っていませんし、雇用保険入っています。
次回の更新が6月21日からになりますが、その更新がなかった場合の失業保険について質問です。
①派遣会社から更新打切りの場合、1ヶ月の待機の間に派遣会社から次の案件紹介がなかった場合は、一般的に会社都合となるのか。
この場合、紹介された案件がこちらが希望しない案件(仕事内容や勤務地が希望しない勤務地)で断った場合は、自己都合となってしまうのか。
②別の派遣会社で仕事が決まり、勤務したが短期間で自己都合で辞めてしまった場合、失業手当は支給されず、これまでの雇用保険支払い分も消滅してしまうのか。
それとも、これまでの雇用保険支払い期間は通年とみなされ、それに相応する分だけ支給されるのか。
③実際は妊娠による退職でも、そうでなく転職したいという理由なら個人都合でも失業手当は支給されるのか。
④実際私は何ヶ月間失業手当がいただけるのか。個人都合・会社都合とも。
色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
現在進行形の制度でのご回答お願いいたします。
受け取ったのは10年前ですが・・・とか、おそらく・・とか、思い付きでの回答はお断りいたします。
〉色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
まず、ちゃんと、公式のホームページの説明をお読みください。
1.
〉1ヶ月の待機の間に
「1ヶ月の待機」云々は、昨年の法改正前の話です。
契約期間満了時点で離職票が発行されることになります。
会社側から「次の派遣先の紹介はしない」と言われたとき、あなたが更新を希望したのに更新されなかったときは、特定理由離職者になります。
2.
積み立て制ではないので、そもそも「それに相応する分だけ支給される」という制度ではないのですが。
・受給資格の有無……原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上かどうか。
※勤め先がどこであるかは関係ない。
・所定給付日数……離職理由と、いままでの加入していた期間と年齢による。
※
・前に失業給付を受けていたときは、給付を受ける前に加入していた分
・脱退から再加入まで1年以上空いた場合の、以前の加入分
を除きます。
3.
妊娠が理由でも受給資格そのものはあります。
離職理由にかかわらず、妊娠・出産・育児のために再就職できない状態にある間は、支給されないだけです。
4.
基本手当は「何日分」です。失業していた日1日ごとの支給です。
120日でしょう。
まず、ちゃんと、公式のホームページの説明をお読みください。
1.
〉1ヶ月の待機の間に
「1ヶ月の待機」云々は、昨年の法改正前の話です。
契約期間満了時点で離職票が発行されることになります。
会社側から「次の派遣先の紹介はしない」と言われたとき、あなたが更新を希望したのに更新されなかったときは、特定理由離職者になります。
2.
積み立て制ではないので、そもそも「それに相応する分だけ支給される」という制度ではないのですが。
・受給資格の有無……原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上かどうか。
※勤め先がどこであるかは関係ない。
・所定給付日数……離職理由と、いままでの加入していた期間と年齢による。
※
・前に失業給付を受けていたときは、給付を受ける前に加入していた分
・脱退から再加入まで1年以上空いた場合の、以前の加入分
を除きます。
3.
妊娠が理由でも受給資格そのものはあります。
離職理由にかかわらず、妊娠・出産・育児のために再就職できない状態にある間は、支給されないだけです。
4.
基本手当は「何日分」です。失業していた日1日ごとの支給です。
120日でしょう。
失業保険受給額について質問します。
今の会社を9年勤めてきたのですが、今年一杯で一時解雇と言うことになりました。
会社での保障内容ですが、社会保険をつけてもらい通年雇用でした。
過去3年間の月給ですが25万/月でした。
私の場合の受給額はどのくらいでしょうか?
また受給額だけでは生活できないのでアルバイトもしたいと思うのですが、可能でしょうか?
今の会社を9年勤めてきたのですが、今年一杯で一時解雇と言うことになりました。
会社での保障内容ですが、社会保険をつけてもらい通年雇用でした。
過去3年間の月給ですが25万/月でした。
私の場合の受給額はどのくらいでしょうか?
また受給額だけでは生活できないのでアルバイトもしたいと思うのですが、可能でしょうか?
一時解雇と言う意味がわかりませんが、解雇と言う事で回答します。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額(土日祝に関係なく全ての失業日)で支給されます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、全て失業状態と認定されれば28日×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めその賃金日額を元に基本手当日額の計算をします。
平均約25万だったとして計算すると、基本手当日額は約5200円です。
支給される期間は30歳上45歳未満であれば180日です、45歳以上60歳未満は240日。
※アルバイトは一定の時間内、賃金内であれば、そのままの日額を受給可能ですが、賃金額によっては減額されたり不支給になったりします、詳しくはハローワークでお聞きになることです。
【補足】
全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
※賃金日額=8333円(月平均25万として)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額(土日祝に関係なく全ての失業日)で支給されます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、全て失業状態と認定されれば28日×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めその賃金日額を元に基本手当日額の計算をします。
平均約25万だったとして計算すると、基本手当日額は約5200円です。
支給される期間は30歳上45歳未満であれば180日です、45歳以上60歳未満は240日。
※アルバイトは一定の時間内、賃金内であれば、そのままの日額を受給可能ですが、賃金額によっては減額されたり不支給になったりします、詳しくはハローワークでお聞きになることです。
【補足】
全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
※賃金日額=8333円(月平均25万として)
雇用保険に詳しい方へ質問があります。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
【補足を受けて】
派遣法(派遣労働法)は労働基準法の暫定法などが毎年のように改正されています。
現行法では特定理由離職者(非自発的離職者)の暫定法の規定が緩和され、「派遣社員の1ヶ月待機」の規定はなくなっています。
特定理由離職者の場合、会社都合退職と同等の待遇(3ヶ月の給付制限なしなど)が受けられま。
(1)失業保険申請日の2年前から雇用保険の加入期間が会社都合退職の場合は6ヶ月、自己都合退職の場合は1年あれば受給資格があります。
(2)会社都合退職かになるかどうかは現在の派遣の雇用契約によって変わってきます。
①契約期間内の契約解除→会社都合退職
②契約期間満了による退職で「契約更新の可能性があり、派遣社員側が更新を希望したが、派遣就業先から更新拒否の申し出があった」→特定理由離職者(≒会社都合退職)
※自治体によっては「更新3回以上又は1年以上勤務した者」という条件が加わる場合があります。
③②以外の契約期間満了による退職(「契約更新のない契約だった」「派遣社員側が更新を断った」など)→自己都合退職
となります。
>ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが離職票はもらっていません。
失業保険の支給額算定のため、前職の離職票の提出を求められる場合があります。
前職の離職票の請求できるが今からでもできるようであれば請求しておくほうがよいかと思います。
もし前職の離職票が請求できない場合はハローワークにご相談ください。
派遣法(派遣労働法)は労働基準法の暫定法などが毎年のように改正されています。
現行法では特定理由離職者(非自発的離職者)の暫定法の規定が緩和され、「派遣社員の1ヶ月待機」の規定はなくなっています。
特定理由離職者の場合、会社都合退職と同等の待遇(3ヶ月の給付制限なしなど)が受けられま。
(1)失業保険申請日の2年前から雇用保険の加入期間が会社都合退職の場合は6ヶ月、自己都合退職の場合は1年あれば受給資格があります。
(2)会社都合退職かになるかどうかは現在の派遣の雇用契約によって変わってきます。
①契約期間内の契約解除→会社都合退職
②契約期間満了による退職で「契約更新の可能性があり、派遣社員側が更新を希望したが、派遣就業先から更新拒否の申し出があった」→特定理由離職者(≒会社都合退職)
※自治体によっては「更新3回以上又は1年以上勤務した者」という条件が加わる場合があります。
③②以外の契約期間満了による退職(「契約更新のない契約だった」「派遣社員側が更新を断った」など)→自己都合退職
となります。
>ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが離職票はもらっていません。
失業保険の支給額算定のため、前職の離職票の提出を求められる場合があります。
前職の離職票の請求できるが今からでもできるようであれば請求しておくほうがよいかと思います。
もし前職の離職票が請求できない場合はハローワークにご相談ください。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
こんばんわ。
まず、妊娠出産の場合、受給出来ない時期はあります、これは、労基法による、出産予定日から6週前、出産後8週です、この間の就業は法的に禁じられてるため、ハローワークもこの間の求職活動を禁じ、失業給付金を支給しません。
先述の通り、質問者様は、その期間外でしたら、求職活動、受給することは法的に可能です。
ただ、6月出産では、求職活動も大変かと思います、3月退職ならば、離職日から2ヶ月の間で、延長手続きをした方が良いかと思います、特定理由離職者の資格を得ることはできます。
ただ、言葉は格好いいかもしれませんが、特定理由離職者が何故良いかと問われますと、実はたいしたことはありません。
延長を解除し、求職活動を始める時に、3ヶ月の給付制限が付かない、また、受給中は、失業給付金の基本日当が3612円以上ですと、御主人の社会保険の扶養になれません。
国保、国民年金になりますが、特定理由離職者ならば、25年度までの延長解除ならば、その間の国保税が軽減されます。
また、受給期間の延長とは、1年の基本受給期間+3年受給期間が延長出来る、つまり、4年間の中で、求職活動、受給して下さいとゆう意味です。
延長した方が無難だと思います、また、病気等は受給期間の延長は離職から30日経過した時点から1ケ月で延長手続きをしますが、妊娠場合は何時でも受け付けてくれます。
まず、妊娠出産の場合、受給出来ない時期はあります、これは、労基法による、出産予定日から6週前、出産後8週です、この間の就業は法的に禁じられてるため、ハローワークもこの間の求職活動を禁じ、失業給付金を支給しません。
先述の通り、質問者様は、その期間外でしたら、求職活動、受給することは法的に可能です。
ただ、6月出産では、求職活動も大変かと思います、3月退職ならば、離職日から2ヶ月の間で、延長手続きをした方が良いかと思います、特定理由離職者の資格を得ることはできます。
ただ、言葉は格好いいかもしれませんが、特定理由離職者が何故良いかと問われますと、実はたいしたことはありません。
延長を解除し、求職活動を始める時に、3ヶ月の給付制限が付かない、また、受給中は、失業給付金の基本日当が3612円以上ですと、御主人の社会保険の扶養になれません。
国保、国民年金になりますが、特定理由離職者ならば、25年度までの延長解除ならば、その間の国保税が軽減されます。
また、受給期間の延長とは、1年の基本受給期間+3年受給期間が延長出来る、つまり、4年間の中で、求職活動、受給して下さいとゆう意味です。
延長した方が無難だと思います、また、病気等は受給期間の延長は離職から30日経過した時点から1ケ月で延長手続きをしますが、妊娠場合は何時でも受け付けてくれます。
失業保険について教えて下さい。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
有期契約で失業給付を受給できるのは、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あれば、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、一般受給資格者として受給はできますが、4月11日から翌年3月31日までですと、4月分は1か月に満たないので、12か月以上に葉ならないことになります。それ以前に雇用保険の被保険者であって、その資格を喪失した日から4月11日までの間が1年以内で、その間に失業給付の申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間としては通算できます。4月分については、11日からの勤務ですので、30日までの間に15日以上日数があり、賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった場合は0.5か月とみなされます。ですので、上記の条件で通算できる被保険者期間が0.5か月以上あれば一般受給資格者としての要件は満たすことができます。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
年末調整と扶養、失業保険について
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
税では失業保険は所得には含めませんから、国民年金の控除はあなたが申告してもその収入では税がかかっていないので意味がありません。ご主人が控除するほうが良いでしょう。
ほかにご主人は税の配偶者控除が受けられます。扶養に入っていないことと関係ありません。
また、あなた自身は確定申告すれば源泉徴収されていた税が戻ります。還付申告になりますから年明けからすぐに申告できます。
なお、失業保険の日額が3611円以下だとご主人の社会保険の扶養に入れます。
補足について
「平成23年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については来年の分です。年のところを間違えないように。来年も仕事に就かずこのまま配偶者控除の対象なら、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書いて来年の見積所得額を記入します。あくまでも来年の見込みとなりますから当然証明できるものはなく、源泉徴収票等の添付は必要ありません。
それとは別に、今年の分も配偶者控除が受けられると思いますから、昨年同じように提出した今年分の「平成22年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者を記入していないとか、見積もった所得額が違っていて実際は配偶者控除が適用できることになった場合などは訂正が必要です。それはどうなっていますか。11月位に会社から配偶者控除や扶養控除の訂正が必要かどうかの確認の連絡はありませんでしたか。
もし、その訂正が間に合わず今年の税で配偶者控除がされていなかったら、ご主人も年末調整後に源泉徴収票を貰ったら確定申告で税を戻してもらってください。
生命保険料は、その名義にかかわらずお金を負担した人が申告します。あなたが申告する場合は確定申告になります。
ほかにご主人は税の配偶者控除が受けられます。扶養に入っていないことと関係ありません。
また、あなた自身は確定申告すれば源泉徴収されていた税が戻ります。還付申告になりますから年明けからすぐに申告できます。
なお、失業保険の日額が3611円以下だとご主人の社会保険の扶養に入れます。
補足について
「平成23年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については来年の分です。年のところを間違えないように。来年も仕事に就かずこのまま配偶者控除の対象なら、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書いて来年の見積所得額を記入します。あくまでも来年の見込みとなりますから当然証明できるものはなく、源泉徴収票等の添付は必要ありません。
それとは別に、今年の分も配偶者控除が受けられると思いますから、昨年同じように提出した今年分の「平成22年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者を記入していないとか、見積もった所得額が違っていて実際は配偶者控除が適用できることになった場合などは訂正が必要です。それはどうなっていますか。11月位に会社から配偶者控除や扶養控除の訂正が必要かどうかの確認の連絡はありませんでしたか。
もし、その訂正が間に合わず今年の税で配偶者控除がされていなかったら、ご主人も年末調整後に源泉徴収票を貰ったら確定申告で税を戻してもらってください。
生命保険料は、その名義にかかわらずお金を負担した人が申告します。あなたが申告する場合は確定申告になります。
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