【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。

↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
まず、基本的に、働けない状況であれば失業手当はもらえません。

病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。

詳しくはハローワークに電話する等してみてください。


ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
再就職しない場合、失業保険を受けられないのでしょうか
将来的に自分で教室を開くために、現在昼間は会社員をやりながら
資格取得に向け教室と通信講座を行っています。

昼間の会社を退職して、集中的に学習する時間を持とうと
考えていますが、この場合失業保険は受け取れるのか教えてください

ポイントは
・再就職は行わないので、就職活動も行わない
・教室開設までは無職

となります

よろしくお願いします
黙ってりゃわからんよ。ただし、認定日と書類は、ちゃんと。
働く気持ちないやつなんて沢山いるよ。
雇用保険もったいないよ。せっかくかけたんだから。
まわりには、言わないほうがいいよ。ほとんどばれるのが、密告らしいから。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。

90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。

離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。

この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間

(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)

ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き

続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく

なった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、

それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上

職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は

居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、

一定期間受給期間が延長される場合があります。


※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。


頑張ってください(※p´v`q※)
再就職手当てについて
6月19日に職安の紹介により勤務しております。
同月30日に再就職手当て必要書類を提出しました。

しかし職場が合わず今月25日にて退職しようと思っております。
今時点で職安の方から給付通知も来ていません。

ただ金額が少し多い為給付をもらってから退職したいと考えておりました。
この場合給付通知が届くのはいつ頃になりますか?

職安に電話で今どのような状態まで進んでいますか?
在籍確認はして頂けましたか?と聞いた所答えられないと言われました。

もし給付を貰う前に退職した場合勤務会社から退職証明書を記入して頂いて
再度職安に提出すれば同じ位の金額が失業保険で頂けますか?
まだ一度も給付をもらってないので満額あります。
>ただ金額が少し多い為給付をもらってから退職したいと考えておりました。
この場合給付通知が届くのはいつ頃になりますか?

これは誰にも分からないと思います。
安定所がどこまで調査を終えているかにもよりますし、何とも言えないですよ。


>もし給付を貰う前に退職した場合勤務会社から退職証明書を記入して頂いて
再度職安に提出すれば同じ位の金額が失業保険で頂けますか?


いいえ、まとめていっぺんには出ません。
離職票(退職証明ではだめです)を貰って安定所へ行き再離職手続きをした場合、次回認定日の指示を受けるはずなので、1回目の支給は再離職手続きに行った日から認定日前日までの分で失業の状態を確認し支給されるでしょう。
後は、就職が途中で決まらない限りは4週間置きの認定日に行くことになります。

ただ、再就職手当は問題なければもうそろそろ支給通知が来てもいい頃かなとも思うので、案外貰った後に退職できるかもしれませんね。
在籍確認については、会社の人事担当の方辺りに聞いてみてはいかがでしょうか?
社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。

今臨月の妊婦です。


社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?

そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?

旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。

因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?

社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、

・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。

また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。

このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。

この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。

私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。

また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。

失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。

離職票は必ずもらってください。

そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。

会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。

お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。

しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。

今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。

その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。

延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。

長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。

時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
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