派遣の失業保険について
3月で今の会社を辞めます。一年勤めました。
派遣の営業サンに「失業保険をもらうか迷ってますが、自己都合になりますか?」と聞いたところ
「契約満了となりますよ。離職票だすのは半月ほどかかりますが3ヶ月待機しないといけませんよ。どうしますか?」
といわれました。
契約満了でもすぐに失業保険がもらえる聞いたのですが、どうなんでしょうか?
営業サンに3ヶ月の待機になりますと言われた時点で、契約満了の自己都合とみなされるんですかね?
ご返答お願いいたします。
3月で今の会社を辞めます。一年勤めました。
派遣の営業サンに「失業保険をもらうか迷ってますが、自己都合になりますか?」と聞いたところ
「契約満了となりますよ。離職票だすのは半月ほどかかりますが3ヶ月待機しないといけませんよ。どうしますか?」
といわれました。
契約満了でもすぐに失業保険がもらえる聞いたのですが、どうなんでしょうか?
営業サンに3ヶ月の待機になりますと言われた時点で、契約満了の自己都合とみなされるんですかね?
ご返答お願いいたします。
契約満了でも会社側が契約更新の意思を示していて
それを自己都合で断っているので文句は言えません。
私は某社ではこちらから何も言わなくても契約満了時に担当さんの厚意で
「会社都合」という形にして頂けました。
次のところでは契約満了時に人員不足で引き止められ
半年間延長しましたが3ヶ月待機でした。
営業さんが駄目っていう会社は「会社都合」にしてもらうのは難しいと思います。
それを自己都合で断っているので文句は言えません。
私は某社ではこちらから何も言わなくても契約満了時に担当さんの厚意で
「会社都合」という形にして頂けました。
次のところでは契約満了時に人員不足で引き止められ
半年間延長しましたが3ヶ月待機でした。
営業さんが駄目っていう会社は「会社都合」にしてもらうのは難しいと思います。
職業訓練費の請求について。
2013年10月末に自己都合退職しました。
失業認定日が、11月27日です。
そこで、三ヶ月の待機期間があって失業保険がもらえるのは3月からだそうです。
ちなみに、私は12月18日から、2014年6月16日まで、介護実務者研修を受けてます。
私は、失業保険がもらえるのでということであまり説明を受けていなかったのですが、職業訓練では、ほとんどの人が交通費と、月に10万円を半年分もらってるそうです。
私の失業保険なんて、3ヶ月だし、月にもらえるのも13万もないです(。-_-。)
それなら、失業保険じゃなくて、訓練費を6カ月もらったほうがよかったやん!と思ってしまいます。
今からでも、職業訓練費は申請できるのでしょうか?
平日は、職業訓練があるのでハローワークに聞けずにいます。教えてください。
2013年10月末に自己都合退職しました。
失業認定日が、11月27日です。
そこで、三ヶ月の待機期間があって失業保険がもらえるのは3月からだそうです。
ちなみに、私は12月18日から、2014年6月16日まで、介護実務者研修を受けてます。
私は、失業保険がもらえるのでということであまり説明を受けていなかったのですが、職業訓練では、ほとんどの人が交通費と、月に10万円を半年分もらってるそうです。
私の失業保険なんて、3ヶ月だし、月にもらえるのも13万もないです(。-_-。)
それなら、失業保険じゃなくて、訓練費を6カ月もらったほうがよかったやん!と思ってしまいます。
今からでも、職業訓練費は申請できるのでしょうか?
平日は、職業訓練があるのでハローワークに聞けずにいます。教えてください。
職業訓練費受給には、職業訓練開始前の手続き内容が大きく異なりますので、途中からの変更は受付けられなかったのでは。
例え、平日は、職業訓練があろうと、昼休みなどにでも問い合わせるべきです。
問合せしないのなら、現状のまましかありません。
例え、平日は、職業訓練があろうと、昼休みなどにでも問い合わせるべきです。
問合せしないのなら、現状のまましかありません。
失業保険について
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
元々、半年契約で入っていて会社の都合で一ヶ月延長されたので、契約満了扱いになります。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
失業保険の給付条件に詳しい方
私の妻に関する質問です。
下記の勤務状態の場合は、すぐに失業給付が受けられる特定受給資格者・特定理由離職者に当てはまるのでしょうか。
また離職票はどの条件で記載していただくようにすればよろしいですか。
1.勤務時間
週5日 8時間労働/週
2.勤務身分
パート
3.契約期間
2013年6月~2014年7月
4.理由
パートの契約期間満了(事業所側から更新しないと通知)
私の妻に関する質問です。
下記の勤務状態の場合は、すぐに失業給付が受けられる特定受給資格者・特定理由離職者に当てはまるのでしょうか。
また離職票はどの条件で記載していただくようにすればよろしいですか。
1.勤務時間
週5日 8時間労働/週
2.勤務身分
パート
3.契約期間
2013年6月~2014年7月
4.理由
パートの契約期間満了(事業所側から更新しないと通知)
「契約期間満了」で雇用打ち切りになった・・・「雇い止め」という事ですので「特定理由離職者」扱いです。
(給付制限無しです。)
退職日以前の1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
離職票には「契約期間満了」と記載される筈です。手元に離職票が届きましたら必ずご確認下さい。
(給付制限無しです。)
退職日以前の1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
離職票には「契約期間満了」と記載される筈です。手元に離職票が届きましたら必ずご確認下さい。
雇用保険受給資格について質問です。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
失業給付金を受給できる条件は,「離職の日以前2年間に,賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
月が通算して12か月以上あること」です。
仮に今の職場で加入されていたとしても,8ヶ月しかないので前の職場で少なくとも4ヶ月加入されていなければ
該当しません。
有期契約で任期満了で退職した場合の離職理由は,「会社都合」になると思います。
月が通算して12か月以上あること」です。
仮に今の職場で加入されていたとしても,8ヶ月しかないので前の職場で少なくとも4ヶ月加入されていなければ
該当しません。
有期契約で任期満了で退職した場合の離職理由は,「会社都合」になると思います。
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。
2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。
失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。
失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?
ご教示いただければ、幸いです。
自営業者(正確には有限会社)です。
2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。
失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。
失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?
ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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