扶養控除について
派遣社員として約2年半働いて、去年の11月から産休に入り、今年1月に出産しました。
派遣会社から育児休暇をもらい、3月中旬から育児休暇に入っています。
育児休業給付金をもらっています。
来年の1月の子どもの誕生日前日に育児休暇が終わるのですが、派遣会社からは「今は紹介できる会社がないので、自分でも探してください」と言われました。
ハローワークに行ったりして仕事を探しているのですが、なかなか採用されません。
派遣会社に確認したら、「育休終了までに紹介できる仕事がなかったら、会社都合での離職票が出るから、すぐに失業保険がもらえる。」とのことでした。
主人の年収は550万くらいです。
私は今までは扶養に入っておらず、ずっと自分で社会保険に加入し、今は育休中なので保険料は免除されています。
育休前は年間135万くらいの収入でした。
子どもは2人おり、主人の扶養に入っています。
住宅ローンはありません。
そこで質問です。
1、失業保険をもらうことになったら、主人の扶養に入れるのか?自分で国保に加入するのか?
2、主人の会社から「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」配偶者には月16,000円の家族手当が支給されるようです。
「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」とは、いくらまで働いていいのか?
3、扶養から抜けて働くとすると、いくら稼げば損にはならないのか?
4、私が扶養に入ったら、主人の住民税や所得税はどのくらい安くなるのか?
5、ある会社に面接に行き、月12万くらいの収入になるパートで8ヶ月くらい働く場合、その会社では「社会保険に入れない」と言われた。主人の扶養に入れるのか?自分で国保を払うのか?
6、私のような場合、どのように働くのがいいのでしょうか?
これからのことをいろいろと悩んでしまい、どうにしたらいいのか分からなくなってしまいました。
質問がたくさんあるのですが、できれば詳しく教えていただきたいので、どなたか分かる方教えてください。
よろしくお願いします。
派遣社員として約2年半働いて、去年の11月から産休に入り、今年1月に出産しました。
派遣会社から育児休暇をもらい、3月中旬から育児休暇に入っています。
育児休業給付金をもらっています。
来年の1月の子どもの誕生日前日に育児休暇が終わるのですが、派遣会社からは「今は紹介できる会社がないので、自分でも探してください」と言われました。
ハローワークに行ったりして仕事を探しているのですが、なかなか採用されません。
派遣会社に確認したら、「育休終了までに紹介できる仕事がなかったら、会社都合での離職票が出るから、すぐに失業保険がもらえる。」とのことでした。
主人の年収は550万くらいです。
私は今までは扶養に入っておらず、ずっと自分で社会保険に加入し、今は育休中なので保険料は免除されています。
育休前は年間135万くらいの収入でした。
子どもは2人おり、主人の扶養に入っています。
住宅ローンはありません。
そこで質問です。
1、失業保険をもらうことになったら、主人の扶養に入れるのか?自分で国保に加入するのか?
2、主人の会社から「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」配偶者には月16,000円の家族手当が支給されるようです。
「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」とは、いくらまで働いていいのか?
3、扶養から抜けて働くとすると、いくら稼げば損にはならないのか?
4、私が扶養に入ったら、主人の住民税や所得税はどのくらい安くなるのか?
5、ある会社に面接に行き、月12万くらいの収入になるパートで8ヶ月くらい働く場合、その会社では「社会保険に入れない」と言われた。主人の扶養に入れるのか?自分で国保を払うのか?
6、私のような場合、どのように働くのがいいのでしょうか?
これからのことをいろいろと悩んでしまい、どうにしたらいいのか分からなくなってしまいました。
質問がたくさんあるのですが、できれば詳しく教えていただきたいので、どなたか分かる方教えてください。
よろしくお願いします。
2「収入」で103万までです。
扶養控除は配偶者を除いた親族(子や親など)を扶養している場合に受けられる控除です。
文章を噛み砕いて今回のケースに当てはめて言うと、「子供が出来たら配偶者に対して1万6千円の手当が出る」という事でしょうか?
この条件だけだと、妻がいくら稼いでいても、子に103万の収入ができるまでは家族手当を受け取れることになってしまいます。
おそらく「妻の収入」に対して条件があると思うので、一度確認してみて下さい。
3「それまで得ていた額」+「社会保険料や税金」
です。ご自身で計算して見てください。
ただし、お子さんが公立・認可保育園に通っている場合、増収で保育料が増えて働き損、というケースもあります。
4ご主人の現在受けられている控除に「税法上の扶養=配偶者控除」を加え、計算し直してみて下さい。
不親切なようですが、ご主人が受けられている控除が不明確ですので……。
来年から16歳未満の扶養控除が廃止になります。
文章から推測するに、お子さんお二人はどちらも廃止該当の年齢ではないでしょうか。
来年は「配偶者~」の控除が増えて減税になるというよりも、「廃止になる額」の方が多いです。結果としては増税になる、という事ですね。
5上でも触れましたが社会保険の扶養に入れるかの鍵は「この収入が12ヶ月続いた場合、130万を超えるか」です。
12万だとおそらくどこの健康保険も扶養に入れません。
ご自身で「国保+国民年金」を納めることになります。
6
相談者さんの場合、「保険料や税の負担」と並んで「保育料の増額」も視野に入れましょう。
公立・認可保育園は「保護者の前年の収入」を元に保育料ランクを決定します(収入を所得税で判断するのか住民税なのかは自治体によって違います)
来年8ヶ月だけ働いたとして、収入の無くなった再来年の保育料に、この給与が反映してしまうのです。
保険料算出の計算式を一度役所に聞いてみて、「保育料に反映しない」ゾーンがあるのなら、その幅で働くのも手かと思います。
逆に保育料・保険料の増額を承知の上で働くのも、全く無駄という訳ではありません。
子供が小さなうちはどうしても就職が難しくなります。
特殊な資格や職歴がない限り、選んでいては就職先が無いのが現状です。
長く続けられそうな仕事があれば就いていた方が、いい場合もあるのです。
これがベスト、という回答は難しいですね。
働き方や保育について、ご主人と一度ゆっくり相談してみてはいかがでしょうか。
長々と失礼しました。
補足へ(字数制限のため前半一部を消しました)
2まず、「手当を受けられるひと」は配偶者ではなく、社員、つまり旦那さんです。
記載してもらった社則は「税法上扶養している配偶者や子」がいる社員に対して家族手当を出しましょう、という内容なんですね。
相談者さん宅のケースにあてはめて具体的に言うと「扶養控除を受けられる子」と「配偶者控除が受けられる妻」です。
配偶者だけは家族の中で特別で、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。社則は「税法上、扶養控除が受けられる家族」ではなく、「税法上、扶養が受けられる家族」が正しいかと思われます。
扶養控除、配偶者控除とも、「扶養されるひと」の収入は103万までです。
4回答の前に。
給与所得控除……収入が給与の場合に受けられる控除。収入に応じて控除額が違う。
「支払い金額」の右側に「給与所得控除後の金額」がありますよね。
この差額が旦那さんが受けている「給与所得控除の額」です。
更に右側に「所得控除後の金額」が載っていますよね。
この「所得控除」は総称で、具体的に言うと
・扶養に関する控除
・保険料に関する控除
・寡婦(寡夫)、勤労学生が受けられる控除
などです。
個別に違う控除のほか、納税者全員に認められている「基礎控除」があります。
所得控除の内訳で源泉徴収票から読み取れるのは
・扶養控除の人数(額は38万×人数)
・生命保険料の控除額
・社会保険の保険料額(=控除額)
です。
扶養と生命保険に関しては、10月~11月に渡される控除の用紙を出しておかないと源泉徴収票に記載できません。
これらの控除は会社の年末調整で対応できますが、マイホーム購入後の住宅ローン減税や医療費控除など対応しておらず、個々で確定申告を行わなくてはいけません。
一度、控除について調べてみるのも有効ですよ。
扶養控除は配偶者を除いた親族(子や親など)を扶養している場合に受けられる控除です。
文章を噛み砕いて今回のケースに当てはめて言うと、「子供が出来たら配偶者に対して1万6千円の手当が出る」という事でしょうか?
この条件だけだと、妻がいくら稼いでいても、子に103万の収入ができるまでは家族手当を受け取れることになってしまいます。
おそらく「妻の収入」に対して条件があると思うので、一度確認してみて下さい。
3「それまで得ていた額」+「社会保険料や税金」
です。ご自身で計算して見てください。
ただし、お子さんが公立・認可保育園に通っている場合、増収で保育料が増えて働き損、というケースもあります。
4ご主人の現在受けられている控除に「税法上の扶養=配偶者控除」を加え、計算し直してみて下さい。
不親切なようですが、ご主人が受けられている控除が不明確ですので……。
来年から16歳未満の扶養控除が廃止になります。
文章から推測するに、お子さんお二人はどちらも廃止該当の年齢ではないでしょうか。
来年は「配偶者~」の控除が増えて減税になるというよりも、「廃止になる額」の方が多いです。結果としては増税になる、という事ですね。
5上でも触れましたが社会保険の扶養に入れるかの鍵は「この収入が12ヶ月続いた場合、130万を超えるか」です。
12万だとおそらくどこの健康保険も扶養に入れません。
ご自身で「国保+国民年金」を納めることになります。
6
相談者さんの場合、「保険料や税の負担」と並んで「保育料の増額」も視野に入れましょう。
公立・認可保育園は「保護者の前年の収入」を元に保育料ランクを決定します(収入を所得税で判断するのか住民税なのかは自治体によって違います)
来年8ヶ月だけ働いたとして、収入の無くなった再来年の保育料に、この給与が反映してしまうのです。
保険料算出の計算式を一度役所に聞いてみて、「保育料に反映しない」ゾーンがあるのなら、その幅で働くのも手かと思います。
逆に保育料・保険料の増額を承知の上で働くのも、全く無駄という訳ではありません。
子供が小さなうちはどうしても就職が難しくなります。
特殊な資格や職歴がない限り、選んでいては就職先が無いのが現状です。
長く続けられそうな仕事があれば就いていた方が、いい場合もあるのです。
これがベスト、という回答は難しいですね。
働き方や保育について、ご主人と一度ゆっくり相談してみてはいかがでしょうか。
長々と失礼しました。
補足へ(字数制限のため前半一部を消しました)
2まず、「手当を受けられるひと」は配偶者ではなく、社員、つまり旦那さんです。
記載してもらった社則は「税法上扶養している配偶者や子」がいる社員に対して家族手当を出しましょう、という内容なんですね。
相談者さん宅のケースにあてはめて具体的に言うと「扶養控除を受けられる子」と「配偶者控除が受けられる妻」です。
配偶者だけは家族の中で特別で、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。社則は「税法上、扶養控除が受けられる家族」ではなく、「税法上、扶養が受けられる家族」が正しいかと思われます。
扶養控除、配偶者控除とも、「扶養されるひと」の収入は103万までです。
4回答の前に。
給与所得控除……収入が給与の場合に受けられる控除。収入に応じて控除額が違う。
「支払い金額」の右側に「給与所得控除後の金額」がありますよね。
この差額が旦那さんが受けている「給与所得控除の額」です。
更に右側に「所得控除後の金額」が載っていますよね。
この「所得控除」は総称で、具体的に言うと
・扶養に関する控除
・保険料に関する控除
・寡婦(寡夫)、勤労学生が受けられる控除
などです。
個別に違う控除のほか、納税者全員に認められている「基礎控除」があります。
所得控除の内訳で源泉徴収票から読み取れるのは
・扶養控除の人数(額は38万×人数)
・生命保険料の控除額
・社会保険の保険料額(=控除額)
です。
扶養と生命保険に関しては、10月~11月に渡される控除の用紙を出しておかないと源泉徴収票に記載できません。
これらの控除は会社の年末調整で対応できますが、マイホーム購入後の住宅ローン減税や医療費控除など対応しておらず、個々で確定申告を行わなくてはいけません。
一度、控除について調べてみるのも有効ですよ。
19歳です。高校卒業後から一年と少し正社員として働いていましたが個人的な都合で6月いっぱいで会社(建設業)を退職します。
失業保険についてですが、自分は受ける資格はあるのですか?また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?日給月給でした。日当は6900円。毎月出勤基本は23日です。
失業保険についてですが、自分は受ける資格はあるのですか?また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?日給月給でした。日当は6900円。毎月出勤基本は23日です。
>失業保険についてですが、自分は受ける資格はあるのですか?また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?日給月給でした。日当は6900円。毎月出勤基本は23日です。
雇用保険に加入しいていたなら、受給資格はあります。
金額は、退職前6ヶ月間のボーナス、退職金を除いた、給料の合計(交通費は含)÷退職日から6か月の暦日数=賃金日額
賃金日額x50~80%(賃金日額と年齢によって異なる)=基本手当日額
です。
>また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?
貴方が、1年加入していたらの場合ですが、90日です。
受給金額は、上記の計算で出してください。
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月(単純に180日として)=5290円です。
その5290円に50~80%を計算しますので、基本日額は4,232円(80%)ではないですか?
これには勿論「交通費も含みます」から、ご自身で計算してください。
尚、年齢の制限もありますが、貴方の場合は上限以下なので、上記の計算式で計算してください。
思いっきり間違えました・・・
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月(単純に180日として)=5290円です
は間違えで、
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月÷過去6か月の暦日数(約180日で計算して)=5290円です
が正解です。
すみません・・
雇用保険に加入しいていたなら、受給資格はあります。
金額は、退職前6ヶ月間のボーナス、退職金を除いた、給料の合計(交通費は含)÷退職日から6か月の暦日数=賃金日額
賃金日額x50~80%(賃金日額と年齢によって異なる)=基本手当日額
です。
>また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?
貴方が、1年加入していたらの場合ですが、90日です。
受給金額は、上記の計算で出してください。
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月(単純に180日として)=5290円です。
その5290円に50~80%を計算しますので、基本日額は4,232円(80%)ではないですか?
これには勿論「交通費も含みます」から、ご自身で計算してください。
尚、年齢の制限もありますが、貴方の場合は上限以下なので、上記の計算式で計算してください。
思いっきり間違えました・・・
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月(単純に180日として)=5290円です
は間違えで、
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月÷過去6か月の暦日数(約180日で計算して)=5290円です
が正解です。
すみません・・
年末調整について。現在21歳1人暮らしです。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。
まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。
生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。
あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?
どうか宜しくお願いします。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。
まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。
生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。
あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?
どうか宜しくお願いします。
まず、7月まで勤務していた会社からは、源泉徴収票は受け取っていますか?(その前提で回答します)
>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。
>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。
次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。
>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。
>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。
補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。
>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。
>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。
>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。
次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。
>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。
>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。
補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。
>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。
>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
失業保険をもらいながら、申告せずにバイトをしてる方いますか?
どんなバイトをしてますか?
失業保険だけでは生活できませんよね・・
失業保険+バイトしながら、職探しをしたいと思っています。
みなさん、どうやって生活してますか?
どんなバイトをしてますか?
失業保険だけでは生活できませんよね・・
失業保険+バイトしながら、職探しをしたいと思っています。
みなさん、どうやって生活してますか?
失業給付中に未申告でアルバイトをして発覚すると大きなペナルティーがありますから止めた方がいいです。
それよりも規制の範囲内で堂々とやりましょう。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
書いた計算式に当てはめて計算してみてください。
それよりも規制の範囲内で堂々とやりましょう。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
書いた計算式に当てはめて計算してみてください。
教えてください。私は確定申告が必要でしょうか?
全くの無知です。今年9月まで育児休業中でしたが、会社の経営悪化の為、休業終了と同時に解雇になりました。納得の上での解雇ですので、その点は問題ないのですが。
それからは子供を保育所に預け、失業保険をもらいながら求職中です。でも今月20日から就職先が見つかり働く予定にしています。年末までの所得額は20万円位になりそうです。この場合、自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか?夫の扶養にはまだ失業保険受給中なので入っておらず、就職と同時に扶養に入る手続きをしてもらうつもりです(年間所得が120万位なので)。
全くの無知です。今年9月まで育児休業中でしたが、会社の経営悪化の為、休業終了と同時に解雇になりました。納得の上での解雇ですので、その点は問題ないのですが。
それからは子供を保育所に預け、失業保険をもらいながら求職中です。でも今月20日から就職先が見つかり働く予定にしています。年末までの所得額は20万円位になりそうです。この場合、自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか?夫の扶養にはまだ失業保険受給中なので入っておらず、就職と同時に扶養に入る手続きをしてもらうつもりです(年間所得が120万位なので)。
確定申告の必要がありません。
20日から勤務する事業所で、年末調整してもらえば
良いのです。「今年1月から育児休業していて、収入は
0円でしたので、年末調整お願いします。」と言えばよいです。
そうすれば、税務署も、役所の方も何の手続きはいりません。
もしも、年末調整してもらえない場合でも、税務署での
確定申告は103万円未満で、所得税を納めていなければ
する必要ありません。
ただし、お住まいの市区町村役場には、来年2月16日からの
住民税の確定申告はしておいてください。(後に役立つことが
ありますので)もちろん、住民税はかかりません0円です。
20日から勤務する事業所で、年末調整してもらえば
良いのです。「今年1月から育児休業していて、収入は
0円でしたので、年末調整お願いします。」と言えばよいです。
そうすれば、税務署も、役所の方も何の手続きはいりません。
もしも、年末調整してもらえない場合でも、税務署での
確定申告は103万円未満で、所得税を納めていなければ
する必要ありません。
ただし、お住まいの市区町村役場には、来年2月16日からの
住民税の確定申告はしておいてください。(後に役立つことが
ありますので)もちろん、住民税はかかりません0円です。
失業保険を受給しています。
仮に派遣で仕事が決まってしまった場合、もちろん失業保険はストップされてしまいますよね?
再就職手当も無理と思いますが、お祝い金のようなものもないでしょうか。
仮に派遣で仕事が決まってしまった場合、もちろん失業保険はストップされてしまいますよね?
再就職手当も無理と思いますが、お祝い金のようなものもないでしょうか。
皆さんがよく言う「お祝い金」なるものが「再就職手当」に該当するものだと思います。
条件によっては支給されますから以下の条件を見て確認してください。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
条件によっては支給されますから以下の条件を見て確認してください。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
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