失業保険について質問させてください。
いろいろ調べていたんですが、よく分からなくて…
2010年11月に出産のため、失業保険の期間を延長する手続きはしてあります。
そのまま受給の手続
きはせずに現在に至るのですが、現在1日1時間アルバイトをしています。
月水金は2時間で週6日です。
辞めないと受給資格はないと思っていたのですが失業保険受給中も1日4時間とかな働いてもいいとの事。
私の場合はこのまま受給手続きに行ってもに問題ありませんか?
やはり辞めてからでないと資格はありませんか?
いろいろ調べていたんですが、よく分からなくて…
2010年11月に出産のため、失業保険の期間を延長する手続きはしてあります。
そのまま受給の手続
きはせずに現在に至るのですが、現在1日1時間アルバイトをしています。
月水金は2時間で週6日です。
辞めないと受給資格はないと思っていたのですが失業保険受給中も1日4時間とかな働いてもいいとの事。
私の場合はこのまま受給手続きに行ってもに問題ありませんか?
やはり辞めてからでないと資格はありませんか?
完全に失業状態でない限り手続きはできません。
一旦手続きをして、7日間の待機期間で完全失業中であることを認められたうえで、あるい程度のバイトが認められるという事です。待機期間中に働いていたことがバレると受給資格はなくなりますので注意が必要です。
一旦手続きをして、7日間の待機期間で完全失業中であることを認められたうえで、あるい程度のバイトが認められるという事です。待機期間中に働いていたことがバレると受給資格はなくなりますので注意が必要です。
鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社の意向で退職、さらに有給休暇の取得させない場合には買取りが義務付けられています。労基署に相談したほうが良いですね。あと解雇手当も要求できますよ。
体調を気遣っての就業継続が困難と判断されたら解雇権は行使できますが、解雇なので退職願不要です。あなたは納得できなければ居座り続ける権利もあります。会社が無理矢理書かせた退職願は無効です。
体調を気遣っての就業継続が困難と判断されたら解雇権は行使できますが、解雇なので退職願不要です。あなたは納得できなければ居座り続ける権利もあります。会社が無理矢理書かせた退職願は無効です。
今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
5ヶ月しか働いてないのですが、「会社都合」での失業の場合、失業保険って貰えるのでしょうか?
また、以前2年前位に、自己都合で「失業保険」をもらっていた事があるんですけど支障はありますでしょうか?
本社が地方にあるIT系の会社なのですが、東京に新規参入した際に採用頂いたんですけど、営業実績が至らず退社となってしまいました。
紹介予定派遣で入社をした為、派遣期間(2ヶ月)+正社員(5ヶ月)の期間働いたのですが・・・。
御手数掛けますが、誰か教えてください・・・。
また、以前2年前位に、自己都合で「失業保険」をもらっていた事があるんですけど支障はありますでしょうか?
本社が地方にあるIT系の会社なのですが、東京に新規参入した際に採用頂いたんですけど、営業実績が至らず退社となってしまいました。
紹介予定派遣で入社をした為、派遣期間(2ヶ月)+正社員(5ヶ月)の期間働いたのですが・・・。
御手数掛けますが、誰か教えてください・・・。
紹介予定派遣で2ヶ月間勤務している間、派遣元会社に籍があったはずですが、その派遣元会社で雇用保険の被保険者であったのならば、現在の正社員5ヶ月と合算して7ヶ月。
会社都合退職なら、特定受給資格者として受給資格はあると思います。(被保険者期間6ヶ月以上)
しかし、派遣元会社が「紹介予定派遣であっせんしただけ。うちとしては最初から2ヶ月だと思っていたから雇用保険に入れていないよ」なんていったら、被保険者期間が不足していると思います。
会社都合退職なら、特定受給資格者として受給資格はあると思います。(被保険者期間6ヶ月以上)
しかし、派遣元会社が「紹介予定派遣であっせんしただけ。うちとしては最初から2ヶ月だと思っていたから雇用保険に入れていないよ」なんていったら、被保険者期間が不足していると思います。
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