会社都合で所属会社が代わった場合、失業保険をもらうことはできるでしょうか?
私は、A社で9ヶ月働いた後、会社の都合でB社に移籍しそこで6ヶ月働きました。2つの会社は事実上は同じ会社で会社の都合上2つの名義を持っているようです。1年以上働いているので退職した場合失業保険は受給できるはずなのですが、名義は別会社です。給料明細の会社名は変わっているので厚生年金の登録会社名もおそらく変わっているのでしょう。
移籍した際、私は何も書類を通した契約はしていません。口答で伝えられたのみです。
この場合、失業保険の受給はできますか?
私は、A社で9ヶ月働いた後、会社の都合でB社に移籍しそこで6ヶ月働きました。2つの会社は事実上は同じ会社で会社の都合上2つの名義を持っているようです。1年以上働いているので退職した場合失業保険は受給できるはずなのですが、名義は別会社です。給料明細の会社名は変わっているので厚生年金の登録会社名もおそらく変わっているのでしょう。
移籍した際、私は何も書類を通した契約はしていません。口答で伝えられたのみです。
この場合、失業保険の受給はできますか?
雇用保険はA社、B社のものが合算されます。
心配することはありません。
但し、会社が雇用保険に加入せず費用だけ給与天引きしていることがありますので
給与の明細書は保存しておいてください。
会社が雇用保険に加入していなかった場合、過去に遡って加入するように
職安から指導してもらえます。
心配することはありません。
但し、会社が雇用保険に加入せず費用だけ給与天引きしていることがありますので
給与の明細書は保存しておいてください。
会社が雇用保険に加入していなかった場合、過去に遡って加入するように
職安から指導してもらえます。
失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
『雇用保険被保険者証』(年金手帳に挟んでいるやつ)。過去に2社の会社に勤めて、去年2社目の会社を退職して失業保険を頂きました。最近、3社目の会社に勤め始め年金手帳と雇用保険被保険者証を?
提出し戻って来て確認したら・・・以前勤務していた2社目の雇用保険被保険者証が挟まっていませんでした。普通、年金手帳にホチキスで留めてあるのに・・・以前確認した時は有りました。ちょうど、2社目の雇用保険で失業保険を頂いたので、何かの手続きで取り上げられた??から挟まって無かったのでしょうか?無いままでも良いでしょうか??
提出し戻って来て確認したら・・・以前勤務していた2社目の雇用保険被保険者証が挟まっていませんでした。普通、年金手帳にホチキスで留めてあるのに・・・以前確認した時は有りました。ちょうど、2社目の雇用保険で失業保険を頂いたので、何かの手続きで取り上げられた??から挟まって無かったのでしょうか?無いままでも良いでしょうか??
なくても全く問題ありません。
雇用保険被保険者番号だけが一人に一つということですので、その番号で雇用保険は管理されています。
被保険者証そのものは、就職して会社が手続きをしたときに交付されます。会社が手続きをするときにハローワークは古い被保険者証は基本的には回収します。どうしても本人がほしいと言えばそのまま返すと思いますよ。
私の記憶では昭和57年労働保険トータルシステムによりコンピューター化されました。ですから被保険者証をなくした場合、いつでも再交付を受けられます。
雇用保険被保険者番号だけが一人に一つということですので、その番号で雇用保険は管理されています。
被保険者証そのものは、就職して会社が手続きをしたときに交付されます。会社が手続きをするときにハローワークは古い被保険者証は基本的には回収します。どうしても本人がほしいと言えばそのまま返すと思いますよ。
私の記憶では昭和57年労働保険トータルシステムによりコンピューター化されました。ですから被保険者証をなくした場合、いつでも再交付を受けられます。
失業保険について
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
元々、半年契約で入っていて会社の都合で一ヶ月延長されたので、契約満了扱いになります。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
雇用保険の質問です。
2年半勤めた会社を辞めました。1ヵ月後に次の会社に就職します。
1ヶ月間は失業期間ですが、失業保険は支給されますか?
2年半勤めた会社を辞めました。1ヵ月後に次の会社に就職します。
1ヶ月間は失業期間ですが、失業保険は支給されますか?
失業保険は積み立てしてるワケじゃないので、今回もらわなかったからといって、どうこうなるものじゃないです。
年金と同じです。
資格を取得すれば、これからも今まで同様に払わなければなりません。
年金と同じです。
資格を取得すれば、これからも今まで同様に払わなければなりません。
契約期間満了に伴う自己都合退職だったのですが会社にハメられて?退職願を書かされました。
退職願を書く=自己都合とみなされ失業保険の給付時期に影響を及ぼすとは知りませんでした。
何とかならないのでしょうか?
確かに、会社に多数の不満があって辞めたのはまちがいないですが、有期契約だったので、期間契約満了と共に辞めることにしました。「退職願を書いて」と言われた時は、それまでアルバイトを辞める時に書いたこと等一度もないのに何でだろう?と思いましたが、大きな会社だから書類とかもきっちりしているのかな程度にしか思っていませんでした。
しかし、最近になって友人から「契約期間満了」で自己都合退職なら契約期間満了で辞めたことになるから会社都合(有期契約そのものが)になるし、給付制限はかからないということを教えてもらいました。もし、そのことを知っていたら絶対に退職願は書きませんでした。で、法的に考えると、民法第95条の「錯誤による無効」に当たり、退職願は無効になるのでは?と思うのですが、実際のところその旨を会社に言って無効にし、給付制限を解除することはできるのでしょうか?ハローワークに相談すると、それは会社と話し合ってくださいと言われましたが、きちんと応じてくれるのか心配です。もちろん、裁判を起こす気もそんなお金もありません。
どなたか、お知恵を貸して頂ける方がおられましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m。
退職願を書く=自己都合とみなされ失業保険の給付時期に影響を及ぼすとは知りませんでした。
何とかならないのでしょうか?
確かに、会社に多数の不満があって辞めたのはまちがいないですが、有期契約だったので、期間契約満了と共に辞めることにしました。「退職願を書いて」と言われた時は、それまでアルバイトを辞める時に書いたこと等一度もないのに何でだろう?と思いましたが、大きな会社だから書類とかもきっちりしているのかな程度にしか思っていませんでした。
しかし、最近になって友人から「契約期間満了」で自己都合退職なら契約期間満了で辞めたことになるから会社都合(有期契約そのものが)になるし、給付制限はかからないということを教えてもらいました。もし、そのことを知っていたら絶対に退職願は書きませんでした。で、法的に考えると、民法第95条の「錯誤による無効」に当たり、退職願は無効になるのでは?と思うのですが、実際のところその旨を会社に言って無効にし、給付制限を解除することはできるのでしょうか?ハローワークに相談すると、それは会社と話し合ってくださいと言われましたが、きちんと応じてくれるのか心配です。もちろん、裁判を起こす気もそんなお金もありません。
どなたか、お知恵を貸して頂ける方がおられましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m。
契約期間満了だけど、労働者の意思で更新されなかったということじゃないですかね。
そのために退職願を書かせたんだと思いますけどね。
3年以上勤務しているのであれば、自己都合退職です。
3年未満勤務なら、契約期間満了による退職です。
給付制限期間はないが、特定に給付日数にはならないということです。
雇用契約書に期間が定めているのであれば、職安の適用課に意義を申し立てればいいだけです。
ちなみに会社の意思で更新しなかった場合は、
3年以上、特定受給資格者
3年未満、特定理由離職者となります。
そのために退職願を書かせたんだと思いますけどね。
3年以上勤務しているのであれば、自己都合退職です。
3年未満勤務なら、契約期間満了による退職です。
給付制限期間はないが、特定に給付日数にはならないということです。
雇用契約書に期間が定めているのであれば、職安の適用課に意義を申し立てればいいだけです。
ちなみに会社の意思で更新しなかった場合は、
3年以上、特定受給資格者
3年未満、特定理由離職者となります。
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