失業保険について教えてください。派遣会社で6ヶ月働いて8月の末に会社都合で辞めました。雇用保険説明会が9月21日で初回講習が9月30日、最初の失業認定日が10月11日です。再就職が決まれば、
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
雇用保険の受給申請をされた日はいつですか?
申請から7日間は待期、8日目からが支給対象期間に入っています。
就職が決まれば就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
待期の翌日から就職日前日までの基本手当の支給があります、但し就職先の採用証明書が必要です。
支給は採用証明書を提出後1週間後ぐらいです。
尚、再就職手当については1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給は可能です。
所定給付日数90日-就職日前日までの基本手当支給日=支給残日数×60%×基本手当日額が受給出来ます。
但し、支給されるのは就職から約1ヶ月半後です、就職から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認がされ、両方が確認出来た時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になりますので、早くて1ヶ月半後になります。

※支給残日数が2/3未満1/3以上になれば50%になります。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば

①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。

②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います

③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください

失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。

例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです

④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます

が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。

⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。

また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)

【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)

●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします

休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。

とりあえずは、そこまでしてください

お大事になさってくださいね。
失業中のアルバイトについて。

今年の三月で、務めていた会社を退職しました。
その後、ハローワークにて失業保険を受けるための手続きをしました。
(4月20日頃)
自己都合退職のため、
三ヶ月の給付制限期間がありました。

その後、7月1日から、8月20日まで、短期間の契約で、アルバイトをしました。
契約内容は、一日7.5時間、週4日です。

アルバイトをしても、申請をすれば良いと思ってしまっており、しっかり働いてしまいました。

ハローワークに7月1日からのアルバイトのことを、聞きに行ったところ、
それは就職になるので、採用証明書が必要だと言われました。
短期間ということを伝えると、次回退職証明書も持ってきて欲しい、とのことでした。

ところが、アルバイト先の都合で、8月20日までの期間を、10月20日までにしてほしいと言われました。

新しく、8月20日から10月20日まで、契約したのですが、私があまり働くことができないため、
契約内容は、一日7.5時間、週2日です。


そして、契約が継続になるため、退職証明書は、発行できないと言われました。


この場合、たとえ働いた日数が少なくても、
10月20日までは、就職しているとみなされてしまうのでしょうか?

また、退職証明書のかわりになるような書類は、ありますか?

実は今日、退職証明書が発行できないという連絡を受けたばかりで、
ハローワークに行く時間がなかったもので、こちらに質問させて頂きました。

無知なので、詳しく教えていただけたら、幸いです。

宜しくお願いします。




ちなみに、8月20日から、9月までの間は、アルバイトは入っていません。
7月1日から8月20日までのバイトは就職とはならず、就業手当の対象になります。
就業手当とは就職には該当しない短期間で雇用保険も未加入の職業の場合で、就業した日ごとに基本手当日額の30%が支払われます。(その分は所定受給日数からマイナス)
また、8月20日~10月20日の週15時間のバイトは週20時間未満で1日4時間以上ですからそのやった日数は基本手当は支給されませんが、繰越になってあとで支給されます。
失業保険給付について
ネットで失業保険を調べたところ、以下の文章がありました。

派遣労働者が任期満了をもって退職した場合では、退職してすぐ会社に離職票を請求すると、結果としては自己都合の退職となってしまいます。この場合は待機期間7日間だけでなく、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなってしまいます。

しかし派遣労働者が任期満了で退職してから、離職票を請求しないで会社から郵送されてくるのを待っていた場合は、およそ1ヶ月ほどで郵送されてくると思いますが、この場合は3ヶ月の給付制限期間なしに、失業保険の給付を受けることができるのです。

とありますが、なぜ退職してすぐ会社に離職票を請求すると、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなるのでしょうか?

どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
派遣労働基準法で、派遣会社には、派遣期間が終了したのちに、1ヶ月間は派遣先を探す事が出来る権利があります。
すなわちその間は、まだ派遣会社から解雇された状態にないことになります。
1カ月過ぎると、派遣先を見つける事が出来なかった事により、会社都合退職になります。
それを待たない場合には、自己都合になります。
失業保険についての質問です!

1月30日に2回目の給付日で、2月1日から採用開始になりそうなんですが、その場合は、1月31日にハローワークに申請すれば、早期就職手当てはもらえるのですか?
残りの日数は、1月30日に給付されたとして、3分の1以上残っています!

回答お願いいたします♪
給付日というのがよく分かりませんが、「失業認定日」のことでしょうか。

そうである場合、「受給のしおり」に挟まれている採用証明書を採用先に前もって書いていただき、その30日の認定日に提出するようにします。

これで再就職手当の申請用紙がおそらくはいただけるはずで、申請用紙は2月1日以降に郵送されたらよくなります・・・

…ご健闘を★
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