失業保険についてですが、七月末で今の仕事を退職します。しかし自分で節税の為に登記していますので個人事業主という形です。この場合というのは失業保険の受給はやはり無理なのでしょうか?何
かうまい方法ないのでしょうか?
個人での商売は売り上げがあるなら、無理ですね。
節税というか、脱税もしくは不正受給にあたると思います。

ばれていいならそれでやればいいと思います
専業主婦の税金について
税金や控除など
いろいろ調べていますが
見れば見るほど
読めば読むほど
こんがらがって分かりません。

本当に無知なので
どうかよろしくお願いします。

現在(20年度の7月1日より)主人の扶養に入っていて
収入は0です。
子供(20年8月生まれ)が1人おります。

①扶養家族になっていて何がどんな風に得なのでしょうか?
(現在収入0円の私や子供の状態でどのように得なのか、お願いします。)

②配偶者控除と扶養控除の違いは?
私は配偶者であり扶養されていますが…
どのように考えたらよいのでしょう?

③専業主婦で収入がなくても
県民税、町民税を払うのでしょうか?
(本年度分は納めましたが疑問に思って)

19年度の主人の年末調整では
配偶者控除0円
扶養控除0円
その他の控除38万円となっています。

20年度は
配偶者控除0円
扶養控除38万円
その他の控除38万円

④その他の控除とはなんでしょうか?

私は
18年7月~19年3月までと
19年6月~20年6月までは
仕事をしており扶養には入っていませんでした。
19年の4月~5月は失業保険をいただいていたので
結局扶養には入れなかったと思います。
(契約社員で期間満了での失業でしたので
すぐに失業保険がもらえました)

⑤控除といいますがどのお金から控除されるのですか?

本当に恥ずかしい質問だと思いますが
よろしくお願いします。
①扶養親族の場合、扶養にしている人(ご主人)に扶養控除が適用できます。38万の控除です。その他条件によって金額は変動します。扶養になっている人(子供や親族)は年所得が38万以内に収める必要があります。

②配偶者控除と扶養控除の違いは基本的にありません。扶養対象者が配偶者の場合、配偶者控除という名前に変わると思ってください。配偶者特別控除は、配偶者の収入によって控除額が変わる物です。年103万以内で収めているなら関係ありません。

③住民税は、前年の所得を基に計算される物です。本年度分(平成21年分)は、平成20年の所得、質問者様の場合は平成20年6月までの収入を基に計算されるわけです。今年(平成21年)の収入は無いので、来年度分の請求は無いと思います。

④その他の控除とは、配偶者控除や扶養控除以外の控除の事です。どの数字を本文に記載しているか分かりませんが、金額からすると基礎控除(38万)ですね。

⑤所得税法上の控除とは、所得控除の事を指します。所得税の計算は、①所得を計算する②所得控除を計算し、所得から引く④端数を切り捨てて、税率を掛ける と大雑把にこんな感じです。

①で、収入から経費を引いて所得を計算します。②で、所得控除(扶養控除や医療費控除、基礎控除等)を計算して①から引きます。③引いた後の金額に、金額に応じた税率を掛け所得税を算出します。

消費税だと、代金×税率=消費税ですよね。所得税は、(所得ー所得控除)×税率なので、所得控除が多い方がお得なわけです。
解雇の失業保険のことについて教えてください。
※長文です。
個人事業者の元で去年の7月から働いていました。
5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。
この時は5月末付け退
職予定でした。
昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?
と言う話をしてきました。
これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。
と連絡が来ました。
全てラインでの連絡で腹立だしく、
労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
解雇の場合、30日前に労働者へ通告しなければ「解雇予告手当」を労働者へ支給しなければならなくなります。
つまり、5月15日に通告された場合、その翌日から30日後の6月14日までの手当てが必要になります。(働いて賃金が発生する日数分は除外されます。)
失業給付が無くなることなどありません。

主さんは、その個人事業主へ解雇に関する書面提示をしてもらいましょう。
この解雇理由証明書は、労働基準法第22条において労働者が請求した場合には交付することが使用者に義務付けられています。
交付しなければ労基法違反により労働基準監督署に申告して強制的に交付させることも可能です。

その書面をもって、個人事業主さんに離職票の離職理由が会社都合になること、6月15日までの手当てを支給すること、この2点を飲まない場合は基準監督署へ相談されたら・・・と思います。
雇用保険に詳しい方へ質問があります。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。

丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?

ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
派遣の場合は、通常の会社都合退社とは違います。
まず、派遣期間終了後(今回は9月30日)から1ヶ月間は派遣会社からの紹介待機期間になり、その間に派遣会社より条件にあう仕事を紹介されなかった場合(条件に合うのに自分から断った場合は不可)に、7日間の待機期間後に失業保険の給付になります。
また、会社都合は半年以上の雇用保険化加入期間がないと失業保険受給対象にはなりませんので、今回の派遣期間だけでは対象になりません。なので、昨年の12月末まで働いた会社で失業保険を受給していなければそのときの期間も含めて半年以上の雇用保険加入期間があれば失業保険受給対象になります。

結果としては、今回と前回の雇用保険加入期間が半年以上で、退職後1ヶ月以内に仕事の紹介を受けなかった場合は、待機1週間の後に受給資格を得ることができます。
ただ、絶対ではないので離職票を受け取った後にハローワークに行ってみてください。また、前職の会社の離職表もないと雇用保険に加入していたことが証明されませんので、必ず発行していただいてもらってください。
失業保険はもらえるのでしょうか?
個人事業主です。婚約者を従業員として雇っています。今後、最悪の場合、経営悪化した時は解雇も考えています。雇用保険に入っていますが、会社都合の退職の場合、婚約者は失業保険はもらえるのでしょうか?雇用保険加入期間は6ヶ月以上です。宜しくおねがいします。因みに同居中です。
会社都合なら6ヶ月以上で資格があります。ただし、あくまでもすぐにでも職に就く意思があることが条件で、結婚して専業主婦になるのであれば対象外です。
働いてる会社を訴えたいのですが、何をすればいいのか明確ではありません。

まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。

入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。

雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。


労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。


しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?

また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?


別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。


ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。


ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。

毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。


不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。


どなたか、訴えた経験がある方お願いします
無駄かどうか。。。これは個人の内容がことなりますし、上記の内容だけではわかりません。
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください

●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。

●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません

●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います

民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。

●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です

②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。

以上が、簡単なまとめになります。

アドバイスとしては

③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。

④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。

★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。

※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。

請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。

相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。

会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。

参考になりましたら幸いです。

【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。

過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
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