失業保険、または雇用保険について教えて下さい。
働いた期間はちょうど3年で、今働いている職場で9月から正社員からバイトに切り替えようと思っています。
理由は9月から学校に通おうと思っています。(昼間のがっつりとした学校ではありません)
美容関係の専門職の学校なのですが、在学中にサロンに働き先を移行する予定でもいます。
バイトだけでは正直お金がかなりギリギリの生活になるのですが、この場合失業手当は貰う事が出来るのでしょうか?
すいませんが宜しくお願い致します。
働いた期間はちょうど3年で、今働いている職場で9月から正社員からバイトに切り替えようと思っています。
理由は9月から学校に通おうと思っています。(昼間のがっつりとした学校ではありません)
美容関係の専門職の学校なのですが、在学中にサロンに働き先を移行する予定でもいます。
バイトだけでは正直お金がかなりギリギリの生活になるのですが、この場合失業手当は貰う事が出来るのでしょうか?
すいませんが宜しくお願い致します。
雇用保険は「働ける状態にあるけれど職が無い」場合に受給できます。
なので働く意思がなかったり、病気や出産、介護などでしばらく働けない場合、受給できません。
この「働けない」に、学業に就く、も含まれます。
ただ相談者さんの場合、昼間がっつりある学校ではないので、絶対に不可、とは言い切れません。
一度ハローワークに相談してみて下さい。
で、受給OKになった場合、困るのが「バイトをしていること」です。
上にも書きましたが、雇用保険は本来、「失業者」を対象としています。
受給中にバイト収入があった場合、受給額から差し引かれる、もしくはその日の支給が停止になります(失業給付は一日いくら×日数 で支払われます)
また一週間の勤務時間によっては、失業に認められない場合もあります。
週20時間を超えると雇用保険加入、という条件は聞いたことありますか?
20時間を越えると失業していると認められず、給付が止まる恐れが有ります。
また「一週間に○日以上働くと失業と認めない」など、諸条件があります。
回答としては
・支給不可の「学業に就く」にあたるかはハローワークの判断を仰ぐ
・受給中に収入があった場合、受給額から差し引かれるため、大きく増収にはならない
です。
自己都合退職の場合、申請から実際に受給できる期間に入るまでの間に、無支給の「給付制限」という期間が三ヶ月あります。
この間の働き方についても、制限があります。
こういう場合はこう、と書ききれる内容では無いので、9月からの勤務先や通学の仔細が分かった時点でハローワークに確認しましょう。
なので働く意思がなかったり、病気や出産、介護などでしばらく働けない場合、受給できません。
この「働けない」に、学業に就く、も含まれます。
ただ相談者さんの場合、昼間がっつりある学校ではないので、絶対に不可、とは言い切れません。
一度ハローワークに相談してみて下さい。
で、受給OKになった場合、困るのが「バイトをしていること」です。
上にも書きましたが、雇用保険は本来、「失業者」を対象としています。
受給中にバイト収入があった場合、受給額から差し引かれる、もしくはその日の支給が停止になります(失業給付は一日いくら×日数 で支払われます)
また一週間の勤務時間によっては、失業に認められない場合もあります。
週20時間を超えると雇用保険加入、という条件は聞いたことありますか?
20時間を越えると失業していると認められず、給付が止まる恐れが有ります。
また「一週間に○日以上働くと失業と認めない」など、諸条件があります。
回答としては
・支給不可の「学業に就く」にあたるかはハローワークの判断を仰ぐ
・受給中に収入があった場合、受給額から差し引かれるため、大きく増収にはならない
です。
自己都合退職の場合、申請から実際に受給できる期間に入るまでの間に、無支給の「給付制限」という期間が三ヶ月あります。
この間の働き方についても、制限があります。
こういう場合はこう、と書ききれる内容では無いので、9月からの勤務先や通学の仔細が分かった時点でハローワークに確認しましょう。
妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
貴方の場合の最善と思える方法と考え方として、
・辞めるときに妊娠はしていたけれど、別に妊娠が理由ではなく単なる自己都合退職だと思います。
・「妊娠が理由で退職」というのは、「妊娠して働くことができないことが理由で退職」ということで、まだ妊娠初期であり働ける状態なら、自己都合で辞めただけ。
・しかし、就職活動を続けていて、なかなか就職できないうちに、妊娠週数がすすみ、これ以上は就職して働くことが難しくなった。
・この働けない状態は、出産後の休息を経て、育児期間まで続く予定である。
・従って、今、働くことができない状態になったのだから、今から受給期間延長の手続きをすればよい。
ということです。
なので、「妊娠のために働けなくて退職」したのではありませんから、自己都合退職です。特定理由離職者ではありません。
特定理由離職者であるのならば、退職したときにはすでに働けない状態であったことになりますから、働けない状態になってから1ヶ月以内に延長を申し出ていなければなりませんので、もう申請する期限切れです。
・辞めるときに妊娠はしていたけれど、別に妊娠が理由ではなく単なる自己都合退職だと思います。
・「妊娠が理由で退職」というのは、「妊娠して働くことができないことが理由で退職」ということで、まだ妊娠初期であり働ける状態なら、自己都合で辞めただけ。
・しかし、就職活動を続けていて、なかなか就職できないうちに、妊娠週数がすすみ、これ以上は就職して働くことが難しくなった。
・この働けない状態は、出産後の休息を経て、育児期間まで続く予定である。
・従って、今、働くことができない状態になったのだから、今から受給期間延長の手続きをすればよい。
ということです。
なので、「妊娠のために働けなくて退職」したのではありませんから、自己都合退職です。特定理由離職者ではありません。
特定理由離職者であるのならば、退職したときにはすでに働けない状態であったことになりますから、働けない状態になってから1ヶ月以内に延長を申し出ていなければなりませんので、もう申請する期限切れです。
質問です。
今、社会保険事務所で、臨時職員として働いています。
平成20年4月に入社して、1年更新の契約です。
来年から、民営化になるそうで、契約が切れます。
再雇用の募集をしていますが、面接の日取りも決まっていませんし、結果も、いつ来るのか分からないため、再就職をした方が良いものか悩んでいます。
もし、年内で辞めた場合、失業保険は、すぐに貰えるのでしょうか?
平成20年4月の入社なので、来年の4月までは、契約として働けると思いますし、自己都合で辞める訳ではないので、いかがなものかと思い、質問させて頂きました。
今、社会保険事務所で、臨時職員として働いています。
平成20年4月に入社して、1年更新の契約です。
来年から、民営化になるそうで、契約が切れます。
再雇用の募集をしていますが、面接の日取りも決まっていませんし、結果も、いつ来るのか分からないため、再就職をした方が良いものか悩んでいます。
もし、年内で辞めた場合、失業保険は、すぐに貰えるのでしょうか?
平成20年4月の入社なので、来年の4月までは、契約として働けると思いますし、自己都合で辞める訳ではないので、いかがなものかと思い、質問させて頂きました。
4月からの有期契約社員で来年の4月までの雇用契約というわけですよね?
年内に辞めた場合は自己都合退職になるため失業給付金は受けられないと思います。
4月~12月までの雇用保険期間は8カ月ですよね。
ただ、退職日以前2年間で、雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある場合は失業保険給付金の受給資格があります。
しかしながら、上記のとおり自己都合退職ですので、受給資格があってももらえるのは3カ月後となりますので、すぐもらえるわけではありません。
すぐもらえるとすれば、あなたが来年4月までその会社で働くことが条件です。
現在雇用保険も改正され、非正規労働者においても、契約を更新されなかった場合であっても、通常正社員と同じ解雇とみなすようになっています。そのため、6カ月以上の雇用保険加入期間で失業給付金は得られますが、年末で辞めると自己都合ですのでもらえません。
年内に辞めた場合は自己都合退職になるため失業給付金は受けられないと思います。
4月~12月までの雇用保険期間は8カ月ですよね。
ただ、退職日以前2年間で、雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある場合は失業保険給付金の受給資格があります。
しかしながら、上記のとおり自己都合退職ですので、受給資格があってももらえるのは3カ月後となりますので、すぐもらえるわけではありません。
すぐもらえるとすれば、あなたが来年4月までその会社で働くことが条件です。
現在雇用保険も改正され、非正規労働者においても、契約を更新されなかった場合であっても、通常正社員と同じ解雇とみなすようになっています。そのため、6カ月以上の雇用保険加入期間で失業給付金は得られますが、年末で辞めると自己都合ですのでもらえません。
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