失業保険の給付について教えてください。5年以上のパート勤務ですが、今回 主人の海外転勤に伴い退職します。退職時期については渡航の約2ヶ月前です。自己退職ですが給付の対象となるでしょうか?
できるだけ 渡航のぎりぎりまで働きたかったのですが 荷物を1ヵ月半前に送らなければならず そのための引越し準備のまとまった休みがとれないため 有給も10日以上残したまま買い取りもなく退職になります。
本で調べても よくわかりません。 働きたいのですが 就職できない状態です。この場合は 申請できるのでしょうか?
残念ながら支給してもらえません。
自己都合の退職の場合、ハローワークでの申請日から1週間の待機期間と
3ヶ月間就職活動を積極的にしたという証明をハローワークに行ってしないと
いけません。
それでやっと最初の失業給付が受けられます。
その後は1ヶ月毎にハローワークに行き、同じく就職活動をした証明を提出
します。

質問者さんの場合は退職して2ヶ月後には海外に行かれるのですよね。
とすると最初の失業給付が受けられる申請後3ヶ月1週間後には日本に
いらっしゃらないので、申請はできますが給付してもらえません。
時間が勿体無いので、申請にも行かれない方がいいんじゃないでしょうか。
離職票・被保険者資格喪失証明書(?)を退職後1年経っても、以前の会社に発行してもらえますか?もしくはそれに代わるものって何ですか?
今月から夫が転職し、専業主婦の私は、その扶養に入るために上記のような書類が必要だといわれました。
(退職の際、失業保険をもらわなかったという証明と、加入年数の証明のため?のようです)
ですが、結婚が決まって退職する際に、「失業保険は受ける予定がない」と会社側に伝えると、「受給予定がないのであれば、離職票ではなく、それのかわりに退職証明書を発行します。」といわれたので、離職票はもらいませんでした。
今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
離職票や喪失証明書は今更ながら発行してもらえるものなのでしょうか?
もしくは、それに代わるものって何かありますか?

どなたか教えてください!
離職票は職安が発行するものです。
退職証明書を職安に持って行ってください。

〉もしくはそれに代わるものって何ですか?
健康保険の保険者(ご主人の場合は、保険証に書いてある「何々健康保険組合」)が決めていることなんだから、そこに聞くことです。


〉今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
それを職安に持って行ったら基本手当が受けられますから当然でしょうね。
失業保険の受給資格について。HPに、『特定受給資格者については離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』とありますが・・・
今年の1月から4月まで、失業保険をもらいながら就職活動をし、5月1日から仕事をみつけ働いています。
くくりは契約社員ですが、雇用保険には入ってます。
しかし、ちょうど半年を迎える位の時期に主人の転勤で引越しをすることになりました。
ちなみに予定では12月か1月で、会社在籍期間は7ヶ月くらいになる予定です。
・・・このような私の場合、特定受給資格者jに該当し、失業保険を再びもらうことは出来るのでしょうか・・・?
1. 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
上記の事柄が認定されるかどうかは安定所の判断によります。
1月に結婚。妻は1月末に会社を辞職しますが、2月始めに直ぐ夫の扶養にいれるべきか?失業保険を貰った後に扶養にいれるか?どっちがいいですか?失業保険はいつから支給あるかは不明です。
扶養に入れるのであれば、すぐにでも扶養に入ったほうがもちろん家計的にはお得です。
ただ、失業給付をもらいながら入れるのか、もらっているうちは入れないのか、まずは、ご主人の会社に、扶養に入るための条件を確認するのが先かと思います。

例えば、ご主人が加入している健保が協会けんぽであれば、失業給付をもらっていても給付日額が3,611円以下であれば、給付をもらいながらでも扶養に入ることはできますし、ご主人の加入している健保が「健保組合」であれば、金額がどうであれ失業給付受給中は加入できない(もしくは受給の手続きをするとダメ)など、要件は加入する健保によりさまざまです。

ちなみに、
>失業保険はいつから支給あるかは不明です。
手続きをして、「受給資格者証」をもらっていますか?説明を受けませんでしたか?
もし、特にアルバイトせずに過ごすのであれば、「給付開始」は求職申し込みをしてからおおよそ3ヵ月後となります(手元にお金が入るのは4ヶ月後、ですが・・・)



さくら事務所
失業保険について(転職内定後に退社)

転職の内定をもらった後に、引越し準備金などをもらうことはできますか?
退職前に内定していた場合、失業保険給付対象にはなりません。
失業保険は、生活の心配をすることなく、就職活動をすることができるよう設けられたものですから。
もし、ウソをついて給付を受けると、ばれたときに厳しい罰則があります。
契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。

今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?

詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。

ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
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