失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
有効な転職サイト片っ端から教えて!!!
転職活動4ヶ月目 失業保険とかなかったのでマジでヤヴァイです。
今、私が使っているのは、、、
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あなたにとって一番大事なのは、自分の価値を認識して
自覚する事です
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就職先なんて永遠に決まりません

転職サイトだけでなく、ハローワークも使う事をお奨めします
もしハローワークの求人に応募しても落ち続けるのであれば
転職サイトに求人を出している企業からなんて、採用される訳
ありません
退職後に資格の学校に通う期間~求職期間、失業保険受給できますか?

周りにわかる知人が誰もいないので、詳しい方おねがいします!



今の職場は二年半勤めました。
異業種へ転職したいので、資格をとります。

勤務は今月末まで、来月の終わり頃までに有給消化の予定です。


来月から8月前半まで、1ヶ月半の短期クラスで資格をとる予定です。

教育訓練給付金を受給する予定です。


今の就職難では資格取得後になかなか就職できない可能性もありますよね…

それも考えて、失業保険についてなんですが、申し込んですぐに仕事が見つかった場合、どうなりますか?

自己都合の場合はもらえるのが3ヵ月後とネットで見たのですが、3ヵ月未満の短期の場合は受給できないということですか?


また、失業保険をもらわず、日給6000程度の派遣バイトでつなぐのと、どちらが良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
就職のための資格取得は、就職活動の一環ですので問題ありません。ただ、失業認定の求職活動としては認定されないので認定される活動を別途行うことと、認定日にかならずハロワに行くことは必要です。

給付制限3ヶ月がつく、自己都合退職の人の場合は、その間に就職出来たら失業手当はもらえませんが、再就職手当の対象になるかもしれません(最大、もらえるはずだった金額の半分)


バイトと失業手当のどちらがいいかですが、失業手当は6000円以下っていうことなんですかね?
失業手当の額より多いならバイトしてもいいと思います。
しかし、失業手当がもらえるのは退職してから1年間という期間限定ですから、上手く使った方が良いですね
年末に会社から自主退職(会社都合らしい)勧告を受けましたが、10日にはその決断を示し、30日には退職しなけばなりません。


退職したら、社保とハローワークには行こうとは考えつきましたが、今まで会社から手続きして貰っていたから何から手をつければ…。

調べたら、30日付なので、厚生年金と国民保険を二重払いしないといけないとか。日割りとかのか、31日の為に月額払うのか…よくわかりません。

また、失業保険を貰いたいし、年齢や業種的に働き口は厳しいですが、正社員を探したいです。多分ないので、今の会社が内職を言って来ていますが、正直生活苦しいからしないと厳しいですが、失業保険の絡みでどうハローワークに自分が不利にならないようにすればいいか分かりません。
いきなり叩きつけられ半ば人間まで罵しられ精神的に参ってますが、前を向いて行きたいのでよろしくお願いします。
勤続15年、37歳、小さい子二人、旦那自営業(収入少ない)です。
会社都合退職とありますが、それでは解雇になります。
解雇であれば一ヶ月前に予告手当てを支払う事や
正当な解雇理由が無ければ認められません。
会社が倒産したとか、それに順ずる状況にあるとか
あなた自身に問題があって解雇(懲戒解雇)等の理由が無ければ
今の話の内容だけで判断すれば不当解雇ではないかと思います。
自主退職とは自らの意思をもって退職するという意味です。
そうでないのなら、退職する必要は何もありません。
失業保険支給制限3ヶ月の場合の求職スケジュールについて教えてください
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?

給付のスケジュール

9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了

認定のスケジュール

9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)

1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)

2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)

また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?

細かい質問になりますが宜しくお願いします。
妊娠では無いので4週で1ヶ月ではありません。
給付制限を12週にして受け取るのは90日分ですか。
なんて自分に都合の良い解釈なのでしょう。

90日の給付制限後からは給付対象になるだけで、その日から給付されるわけではありません。
その日から最初の認定日に失業と認定されると数日後に振り込まれます。
月曜日の申し込みは月曜日の認定日です。
1月19日が認定日でしょう、後は4週間単位です。

質問者は給料や退職金は入社日に受け取れましたか?
働いてからですね、同じように失業の給付も失業であった期間分の後払いです。

1回目と2回目の間の説明会も求職活動に認定されるようですので、他に3回でしょう。

住民税の請求が来るし、国民年金や国民健康保険料の請求も来るので、
給付を受け取ることを考えるより、就職してお金を稼いだ方が金銭的にはるかに楽です。
携帯電話販売のパ-トをしています。社員が販売用在庫を支払いをせずに個人用として購入
をしました。売上は自身所有のポイントを使用したかのように、事務処理を済ませました。
業務上横領だと思い上司に報告しました
本来支払いをしなければならない金額を払わずに使用しています。
私はその場にいて、社員に「あなたもやらないの?」と誘われましたが、「旦那が同じ業界で働いているのですぐにばれてしまうからやらない」と答えました。その後勤務時間きて私は帰宅しました。

その後店長に相談しようと考えていましたが、店長との仲がうまくいっておらず、普段は挨拶も無視されたり、大事な業務内容等もまともに教えてもらえないような状態だったため、報告しようにもできない状態でした。

2週間ほど経ち、店長の上司であるリ-ダ-と呼ばれる管理職の方に相談をしました。

その2日後通常通り出勤したところ、店長から報告が遅れたことについて、同罪であると言われました。
そして、「常識的に考えてこのままここで働けるわけがないだろう」と脅しのようなことを言われました。
「今後どうするのか?辞めるのか働きたいのか?こっちも報告しなければならないので、今答えろ」と迫ってきたので、
改めて連絡すると答えました。
その後本日より出勤停止処分なので、帰宅するよう命じられました。

私は、出勤停止処分を受けなければならないような事をしたのでしょうか?

また、退社を迫られるような事をしたのでしょうか?

会社には未練があるわけではありませんが、生活があるので今辞めることになるととても困ります。

店長は、自主退社へ追い込むような言い方をし、反対に働きたいのかどっちだ!! というような上からの物の言い方しかしません。

退職するにしても、会社都合による退職で失業保険をすぐにでも貰わないと生活がやっていけません。

このような場合はどうすればよいのでしょうか?
ある会社では、会社の商品を窃盗した社員の上司が責任を負わされて店舗異動されました。通常は、管理監督責任を負うのは、店長です。質問者様ではないです。報告が遅れたことを理由に出勤停止の処分にしたり、退職をせまるのは、質問者様と仲がうまくいっていない店長の私情からくるものでしょう。店長の私情で社員を辞めさせるのは間違っています。出勤停止という懲戒処分も報告が遅れたのみを理由にするには、妥当な懲戒処分とはいえません。まず、労働基準監督署か労働局などに相談しましょう。その際、会社の就業規則を確認することをアドバイスするかも知れません。就業規則には、労働者を懲戒処分する場合の理由や解雇する場合の解雇理由を明記することが法的に義務づけられています。(労働基準法89条)出勤停止中でも、会社に在籍中であれば、社員から就業規則の閲覧を請求されれば、会社は拒否できません。原則として、使用者(社長などの雇い主)の勝手気ままな判断を防ぐために、懲戒処分や社員を解雇するときは、就業規則で定めた理由に拠ることになりま
す。文面を見て、使用者(社長などの雇い主)というより、店長の私情で退職強要をしているとしか思えません。労働契約は使用者と労働者が締結しています。もし、労働基準監督署などの行政機関で解決しない場合には、弁護士か特定社会保険労務士などに相談、ユニオンに加入するなどで解決しましょう。法テラスの弁護士相談なら、電話で相談日を予約することになります。自己都合退職にされたくないときは、相談先にその旨をはっきり伝えましょう。
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