失業保険について。

支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?

10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))

まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)

知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。

ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?

それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。

早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。



就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。

申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。

(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)



再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。

申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。


「再就職手当て支給の条件」

再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。



①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
クレジットカードの支払いができない
先月、会社をリストラされて現在無職になってから1か月です。

退職金がありませんでしたが、なんとか先月のクレジットカードの支払いはできました。

ですが、このままですと次回の引き落としには支払いができない状況にあります。

失業保険は第一回目は金額が少なかったので、前回の引き落としで全て消化しています。

問題は以下の通りです。

①引き落としは8月10日。金額は約10万円程
②次回の失業保険が振り込まれるのは恐らく8月19日頃。金額は15万円程

上記のように、失業保険が下りれば支払いができるんですが10日程遅れてしまいます。

この場合、事前にクレジットカード会社に交渉しても10日遅れるのはダメなのでしょうか?
(例えば、以前勤めていた会社に連絡をされるとか・・・)

又、支払いに関して、何か別の知識があればお願いいたします。

もし知識がある方がいればご教授願います。

※友人や知り合いに借りるのは難しそうなので、それ以外の方法でお願いします。

※又、最近1ヵ月なら無利息という消費者金融がありますが、やはり無職では利用不可ですよね?
例えば以前の経歴のまま借りられる・・・などの方法はないですよね?

かなりピンチなので、よろしくお願いします。
カード会社に連絡して下さい。
10日だったら待ってくれるかも。

でも、毎月10万支払っているんですかね?これで最後だったらいいですが。
今月乗り切っても来月になったら厳しいですよ。また延滞になりますよ。

無職の人には消費者金融は貸しません。
以前の経歴で申し込んでも在籍確認しますし。

早く就職先探しましょう。or弁護士さんに相談。
初めまして。
失業保険について解答をお願い致します。

9月末日で会社を退職し、離職票をずっと出してもらえないまま2ヶ月半が経過してしまいました。

(催促はしていました)
ようやく会社が離職票を発行してくれるとのことで、
来週中には届くと思うのですぐに手続きに行きたいと思います。

①2年間契約社員として働き、その間保険を払っていた

②保険失効の書類も発行して頂いておらず、2ヶ月半は保険未加入、未納

③自己都合での退職である。


このような条件ですが、
私はいつどのくらいの手当が頂けますか?


色々職探しはしていますが、なかなか決まらず、
大変困っています。
皆様ご回答をお願い致します。
失業保険の期間は貰う日数も入れて一年間ありますので、会社から遅れててももらえますが、自己都合での退職なので三ヶ月の待機期間があり、そのあとからの支給になります。また、二年間納めていたという話しですが、支給されるのは一ヶ月だったと思います。ですので、申請して七日間過ぎたあとにハローワークの紹介で就職すれば祝い金がもらえて効率的です。
職業訓練中の失業保険について、つづき
職業訓練中を受けると失業保険の待機期間がなくなるのはわかったのですが、職業訓練中にどのような手当てがつくのでしょうか?

またもし、職業訓練が受けれることになれば、ハローワークに手続きにいくのですが、そのときに一緒に、申請したら、三ヶ月の待機期間がなくなるのでしょうか?
通所手当500円/日、交通費(実費又は定期代の安い方)が基本手当とは別に支給されます。

職業訓練が始まれば末日で〆日となり通常は翌月の15日までに振込になります。
申請しなくても自動的に給付制限は無くなります。

※すべて訓練校への入校が決まり訓練が始まり、出席した場合ですよ、欠席があればその日数分は支給されないし、欠席が多ければ退校させられる事もあります。

尚、応募→適性試験・面接→合否発表で合格が条件ですよ、応募すれば誰でも受講できるものではありませんよ。
出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、

できません。

主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。

出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。

それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。

>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?

ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・

仮に喪失したとして

主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。

「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。

またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
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