現在 失業保険をもらっています。

週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。


失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。

しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。

これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
受給中のアルバイトには規定があるのですが私が認識しているのは下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

上記の②に該当するのではないでしょうか。バイトをした日の支給額が全部不支給であとに繰越になる場合は①と②しかないはずだと思います。
確認してみてください。
先月解雇通知が送られてきて、明日本院の人が来て話をすることになっています。何を話したらよいのか見当がつきません。。
現在歯科医院でアルバイトをしている者です。
先月解雇通知が送られてきました。日付は8月22日となっています。
内容は「9月末日に閉院する事になったため、9月30日をもって解雇することを決定しました。」となっていました。
閉院するとの話など一切出ておらず、解雇通知を受け取ったときに初めて知りました。
今いるところが田舎のため、なかなか仕事もなくこれからどうすればいいのか、とても困惑しております。

明日本院の方が来るのですが、個別で話をしたいと言っており、職場の人からは、相手(本院側)の有利な方に話をしてくるかもしれないから気をつけてと言われました・・もし手当て等の話が出た場合にどういった話をすればいいのかわかりません。。

解雇通知についてちょっと調べてみたのですが、一ヶ月前に出していれば手当てが受けれないとあったのですが、私の場合一ヶ月前なので手当ては受けれないのでしょうか??こちらの住んでいる状況から考えて次の仕事を探すこと自体大変難しく、最悪の場合引越しも考えています・・・が、急に言われたので貯金も無く、本当に困っています。
雇用保険にも加入してないみたいで、失業保険が受けれるのかさえあやふやです。

わがままだとは思うのですが、手当てもしくは1,2か月分の給与の保障がほしいと思っています。
その為に、明日本院の方と話をするときに、言ったほうがいい事があればよろしくお願いします。
ご相談のケースですと、整理解雇に該当すると思われます。整理解雇の場合は、事前に充分な協議を行うなど厳格なルールが定められています。病院側には、本院で雇用するなど解雇回避の努力をすることも求められます。最悪解雇の場合でも、退職手当ての積み増しなど交渉の余地は充分にあると思いますので、お近くの労働基準監督署に相談にいかれてみてはいかがでしょうか。
国民年金や国民保険に加入しなければどうなるのですか?


失業保険受給中で、旦那の扶養を一時的に抜けました。

その間一時的に国民保険や国民年金に加入すると思うのですが、しなければどうなるか教えてください。
(国民健康)保険に加入していない→怪我や病気をしたとき、医者に行けば3割負担でなく、全額自費。受診したときに、「保険にも入っていないのか」という目で見られるおそれ。健康保険に加入していると割安で受けられる検診などが受けれない等。
国民年金に加入していない→将来の年金額が減る(またはもらえない)
ハローワークでの職業訓練に関する質問です。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができる

→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。

>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる

→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。

何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。

非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。



なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
厚生年金をもらいながら働いていますが、限度額28万円を越えるため、休止中です。社会保険をやめて、アルバイトにして、国民年金に加入して、働いたほうがよいのでしょうか?もう、失業保険もいらないし。。
厚生年金に加入しながら、年金額と会社からの収入(総報酬月額相当額)が28万円を超えているので、年金が支給停止になっているとの解釈でよろしいでしょうか?
既に60歳を超えているので国民年金には任意加入(65歳からの年金額を増やすため)になりますが、これは強制ではありませんので、ご自身で年金を増やしたいと考えているならば加入してください。
年金の保険料なんか払うくらいなら厚生年金加入を止めて年金もらいながら働いた方が良いと考えがちですが、実際に体が動く(仕事ができる)うちは年金が支給停止になっていても厚生年金に加入しながら働かれた方がよろしいのではないでしょうか?

もし働く意欲も薄れてきているのであれば、相談者様のお考えのように年金+アルバイト代でもよろしいかと思います。
失業保険の賃金日額(直前の六ヶ月の定義)について教えてください。
失業保険の賃金日額は離職直前の六ヶ月の給与ということですが、現在、正社員で雇用されていますが、会社が不景気なため、希望者に(強制ではありません。あくまでも希望者です)無給で六ヶ月の休職期間(2009.10.1~2010.3.31まで)を与えています。(その間、正社員としての雇用は継続されています)
三月いっぱいまで休職し、その後4月から契約社員に転換し、2カ月ほど勤務したあと、会社を退職しようと考えていますが、その際の賃金日額はいつまで遡って計算するのでしょうか?
契約社員の勤務日数は10日です。
退職前6カ月の賃金をもとにするのが原則ですが、ご質問の場合はちょっとややこしいです。

まず、契約社員の勤務日数は月10日ということでしたら、その2カ月は省きます。
休職期間6カ月は無給ですので、それも省きます。
休職に入る直前の賃金締め日から6カ月分さかのぼった賃金を基準にします。
ただし、11日以上出勤していない月は除き、6カ月分を満たすまで前月にさかのぼります。
(退職前2年まで)
そうしても、6カ月分を満たさないときは独自の計算方法があるので、ハローワークで離職票を持参してお尋ねになる方がよいです。

ここに書いているのも、大体のことですので、正確には離職票が出ないと、断言できません。
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