失業保険の給付制限中のアルバイトについて

今年2月に自己都合で退社し、現在、転職活動を行っておりますが
今のご時世、すぐに就職が決まらないのが現状です。
退社理由が、自己都合ですので、3か月の給付制限があり
GWも絡むことで、企業も休みに入ることから
生活も余裕があるわけではないので、一旦、GW中は就職活動を休止して
リゾート施設で1カ月弱住み込みのバイトをしようと考えています。
※期間は4月下旬~給付開始となる5月中旬くらいまでを考えています。

そこで質問なのですが
①給付制限中でも1カ月近くもアルバイトをして大丈夫でしょうか?
②可能な場合、ハローワークには報告義務はありますか?
③その他に、就労時間等の規制はありますでしょうか?

色々、ネット上で調べましたが
支給自体がないので無制限とか、週20時間以内、2週間以内など
回答がまちまちですので、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
給付制限期間というのは、失業手当が1円も支給されない期間。ということは、この期間中にアルバイトしたからといって失業手当が不支給になる心配は一切ないわけです。ただし、アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。退職後に改めてハローワークで手続きをやり直さないといけません。

ところが、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもあります。

「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークが最近は増えています。

ご質問のように回答が区々な理由は、個々のハローワークに判断基準が全て委ねられているからです。
ですので、これが「正解」というのがないのです。

「地域によっても対応は異なり、所轄のハローワークに確認が必要です。」としか回答ができないのです。
失業保険と扶養について教えてください。

ただいま、3カ月の給付制限中です。
初回認定日が7月10日。
その後、10月2日に認定日です。

9月20日から支給が開始との事です。

9月20日までは、旦那の扶養に入り、支給開始前に抜けて国保に入る…ということは可能でしょうか?
被扶養者・第3号被保険者の資格があるのは9月19日までです。

組合健保の場合、健保組合によっては、給付制限中も資格がないと判断される場合があります。
生活保護と年金を考える
生活保護者の生活査定と罰則強化(懲役相当)で財源が税金であることを強く認識して頂かなければなりません。

最低賃金アルバイト105000円(自給800円×20日=128000円 雇用保険・所得税・国民年金・健康保険を除くと105000円)
国民年金受給者66000円(40年間納付、総額約300万円) ← これ廃止
生活保護137400円(生活扶助83700円、住宅扶助53700円)

生活保護支給額は、厚労省が「標準3人世帯」と呼ぶ、33歳の夫・29歳の妻・4歳の子どもの場合、東京の区部で1カ月17万2,170円。

「働いてもこれだけの収入が得られるかしら? ちょっと多いんじゃない?」、「働けるのに、真面目に働かないでもらってる人がたくさんいる。大いに減らしていいと思う」
「弱い人に対して、下げるのは大きい」、「少ししか収入のない人たちから、最後の収入まで減らすのは、どうかと思う」

受給者は、1995年88万人→2011年200万人、2012年1月209万人過去最多更新、支給総額2011年度年間3兆5,000億円まで膨らんだ。
不正受給件数金額は、2010年度2万5,355件、128億7,425万円にのぼり、氷山の一角とみられる。

年金システムは、もう無理だろう。
共済年金を含め年金は廃止、保険料・国庫負担分を含め清算し、加入者へお返しする。
遺族年金、障害者年金部分は、生活保護に移管する。
(離別でも厚生年金部分を上乗せ(離婚分割)されるのに、死別は生活保護なんて、不公平との声)
失業保険が90日か180日程度<年金保険は寿命以上
生活保護にあたらない人を除き、原則税金財源の社会保障の枠組みを生活保護1本で看る。
今も50年後も一定した負担となるように配慮しなくてはなりません。
消費税引き上げの基準は、生活保護全体負担の上下にて判断する。
経済の好転ならば、必ず消費にまわるような社会保障負担軽減と合わせ、生活保護者へ一定の恩恵も考えねえばなりません。
年金の物価スライドのような配慮は、生活保護にあってもよい。

経済的に困窮する国民に、最低限の生活を保障するとして設けられている生活保護制度。
厚労相は、「認定要件は、一切甘くしておりません」といっている。
受給者の増大背景には、経済状況が悪くなったこと、高齢者が非常に増えたからのようだ。
このまま、経済が延々と続くなら、家の中で餓死・凍死や自殺が増える事ない生活保護、最低限の生活を保障することを基本として、生活保護の審査・監督・支給の在り方を徹底した効率化と節約で見直さねばなりません。
歴代の厚労省、厚労相もそうですが、認識が甘すぎます。
生活保護受給者の増加要因を「昨今の経済状況の悪化」としていますが、これはどうなんでしょうか。そうであるならばなぜ、就労支援の強化と就労機会の創出をしないのか。年金と比べて生活保護費が高い水準という風潮を厚労省が作り出していると思いますが、であるならばなぜ、年金制度の見直しをしないのか、生活保護を中心に考えるのか。やっている事に不審を感じます。
生活保護受給者や不正受給者の増加の要因は「福祉事務所の生活保護制度の運用」に一部間違ったものがある事も否めません。それは厚労省の通達内容に反した運用を行ったり、不当な要求に屈する対応、人員不足による原因等、自治体にも問題があります。同時に受給者側にも一部にルールを守らない、自立に向けた努力をしない、生活保護ありきの申請(生活保護を利用してやろうとか楽して生活できる等の勝手な認識)。これらが問題なのです。
生活保護というのは生活困窮状態にある国民をみんなで守り、自立をしてもらおうという趣旨ですよね。それが一部に「楽して生活しよう」という考えで受給しようとする者がいる。その結果、納税者は「俺たちの税金で楽しやがって」、申請予定者や受給者は「当然の権利だ」という解決のしようもない議論が生じます。
税金を道路や公共施設などの建設に充てるのも福祉に充てるのも必要です。ですから制度について正しい認識を持つこと、それを運用側も利用側も適切にする事がもっとも重要なことでしょうね。
失業保険受給中(制限中)にアルバイトをされた事がある方。
または、社労士など雇用保険に詳しい方に質問です。
私の現状で、雇用保険がどのようになるか教えて下さい。

先月9/30に、3年間勤めた会社を自己都合で退職致しました。
これからはスキルアップのため、12/1から職業訓練校に通う予定です。
しかし、自己都合退職のため、給付制限3ヶ月あります。
訓練校に通うので、3ヶ月が実質2ヶ月程にはなるのですがその間無給状態となるのは、生活的に厳しい状況です。

そこで、土日を中心としたアルバイトをはじめる事となりました。
就労条件としては、訓練校が始まるまでは、土日を中心とした勤務で時間は1日5時間程。
訓練校が始まってからは、土曜日のみで1日5時間程度。

地元が田舎になり、短期でのアルバイト募集がほぼ無い状況でしたので、上記のような条件でしか働き口がありませんでした。
ハローワークにも何度も相談に行ったのですが、担当者によって情報が曖昧で、内容も複雑であったため、この場で質問させて頂きました。

地域によって異なるかとは思いますが、参考までに教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
参考にならないかもしれませんが・・・

私が7年前に訓練を受けていた時、同じようにバイトしていました。
訓練は1か月単位で認定を受けます。
その時に確かアルバイトをしていたということを申告しました。
認定を受けるための用紙があるので、それの該当する日にちの箇所に労働時間と収入額を書き込みました。
私の場合は時間数と金額が少なかったので特に制限はされませんでしたが
ハローワークの担当者に聞いたら「アルバイトした日のみ不認定になることがある。」
ということを言われました。

ハローワークの方へ再度問い合わせるのであれば
・そのアルバイトが継続性のないもので一時的に行っているものであること。
(継続性があると再就職の意思がないものとされることがある。)
・1日の労働時間は5時間だが、土曜日のみだということを強調する。
・1日当たりの収入が基本手当日額を超えていない少額であることを強調する。
これらのことをしっかり伝えてください。
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