雇用保険受給者証について教えてください。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。
そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。
ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。
それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。
そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。
ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。
それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
>ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?
当然ハローワークです。
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?
当然ハローワークです。
年末調整について質問させていただきます。
去年の三月に妻が双子を出産しました。
一昨年までは妻はパートで働いていた。
去年は出産後、パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取
るために職安から紹介された所で勉強してました。
この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
無知な為乱文ですがよろしくお願いします。
去年の三月に妻が双子を出産しました。
一昨年までは妻はパートで働いていた。
去年は出産後、パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取
るために職安から紹介された所で勉強してました。
この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
無知な為乱文ですがよろしくお願いします。
hagemakoto777さん
>この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?
誰の年末調整ですか?あなた、妻、どちら?
>払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
平成23年分ならすでに終わってますよね。
還付になったのか、追納になったのかは、すでに分かってるはずですね。
平成24年分の話なら、来年の1月末にならないとわからないですね。
補足への回答
あなたの分ですね。了解です。
と言うことは、双子の子供の扶養控除で所得税が安くなっていることを期待しているのですね。
残念ながら、15歳以下の扶養控除は2011年分より廃止されてます。(子供手当の財源に充てるため)
このため、子供が生まれても所得税は安くないません。
従いまして、年末調整の還付額は例年とかわらないでしょう。
逆に、会社の手続きミスで扶養者3名で給与天引きしていれば、年末調整で追加納税になる場合もあります。
年末調整は、1月末で終了しますから、遅くとも2月の給与支給日には結果がわかるはずですが。
>この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?
誰の年末調整ですか?あなた、妻、どちら?
>払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
平成23年分ならすでに終わってますよね。
還付になったのか、追納になったのかは、すでに分かってるはずですね。
平成24年分の話なら、来年の1月末にならないとわからないですね。
補足への回答
あなたの分ですね。了解です。
と言うことは、双子の子供の扶養控除で所得税が安くなっていることを期待しているのですね。
残念ながら、15歳以下の扶養控除は2011年分より廃止されてます。(子供手当の財源に充てるため)
このため、子供が生まれても所得税は安くないません。
従いまして、年末調整の還付額は例年とかわらないでしょう。
逆に、会社の手続きミスで扶養者3名で給与天引きしていれば、年末調整で追加納税になる場合もあります。
年末調整は、1月末で終了しますから、遅くとも2月の給与支給日には結果がわかるはずですが。
退職後の確定申告について
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
まったく確定申告する必要はありません。
失業保険給付金は非課税ですから、あなたの収入所得には加算しません。
2月までの正社員での給与のみがあなたの収入になります。
年間収入が103万以下の時は所得税が0ですから、課税されません。
従って、あなたの場合は所得税が0です。
確定申告すると、2月までの給与から源泉徴収されていた所得税が
全額還付されて戻って来ます。
その時は、源泉徴収票と還付金の振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告書を作成して提出します。
因みに、
配偶者控除はあなたの年間収入が103万以下の時に受けられるのですから、
夫の年末調整で、扶養控除申告書を会社に提出するだけで受けられます。
そして、あなたが失業保険を貰っている間の支払った国民健康保険料と国民年金保険料は
夫の年末調整で所得控除が受けられます。
従って、その控除証明書を保険料控除申告書に添付して、
扶養控除申告書と一緒に夫の会社に提出すると良いでしょう。
失業保険給付金は非課税ですから、あなたの収入所得には加算しません。
2月までの正社員での給与のみがあなたの収入になります。
年間収入が103万以下の時は所得税が0ですから、課税されません。
従って、あなたの場合は所得税が0です。
確定申告すると、2月までの給与から源泉徴収されていた所得税が
全額還付されて戻って来ます。
その時は、源泉徴収票と還付金の振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告書を作成して提出します。
因みに、
配偶者控除はあなたの年間収入が103万以下の時に受けられるのですから、
夫の年末調整で、扶養控除申告書を会社に提出するだけで受けられます。
そして、あなたが失業保険を貰っている間の支払った国民健康保険料と国民年金保険料は
夫の年末調整で所得控除が受けられます。
従って、その控除証明書を保険料控除申告書に添付して、
扶養控除申告書と一緒に夫の会社に提出すると良いでしょう。
確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告とは、1年(1月~12月)分の所得税を確定させることで、過年分の場合は「通年」申告が可能ですが、23年分の場合は24年が到来してから申告することになります。
確定申告して結果的に源泉徴収された所得税が還付される場合を、通称「還付申告」と言っていますが、正式の用語ではありません。
ですから、「確定申告する」ことになります。1ヶ月分の給料ということですので、給与所得控除(最低65万円)を適用すれば所得は無かったことになり、所得税は0円となるでしょうから源泉徴収された所得税は全額還付されると思われます。旧姓だから確定申告・・・ということではありません。姓が変わっても同一人物ですし、姓が変わらなくても、年の中途で退職し年末調整を行えなかった場合と同じで、所得税を正しく計算して申告することを確定申告と言います。
出産にかかった費用が所得の5%又は10万円の少ない方の額を超えた部分が医療費控除の対象額となります。あなたは所得税がかからないはずですので、ご主人の名前で医療費控除での確定申告となるでしょう。
出産一時金をご主人の職場の保険からもらったからご主人の申告になるのではなく、医療費控除は生計を一にする配偶者・親族のどなたでもできるのですが、該当する方がご主人だけだということですね。
失業保険延長中という意味が良く分かりませんが、失業保険受給ということであれば、税法上の控除対象配偶者になるには何の問題もありませんし医療費控除も同様です。ただ、受給見込み額が年額で130万円を超えると、ご主人の社会保険から離脱して国保などに加入することになりますので注意が必要です。
確定申告して結果的に源泉徴収された所得税が還付される場合を、通称「還付申告」と言っていますが、正式の用語ではありません。
ですから、「確定申告する」ことになります。1ヶ月分の給料ということですので、給与所得控除(最低65万円)を適用すれば所得は無かったことになり、所得税は0円となるでしょうから源泉徴収された所得税は全額還付されると思われます。旧姓だから確定申告・・・ということではありません。姓が変わっても同一人物ですし、姓が変わらなくても、年の中途で退職し年末調整を行えなかった場合と同じで、所得税を正しく計算して申告することを確定申告と言います。
出産にかかった費用が所得の5%又は10万円の少ない方の額を超えた部分が医療費控除の対象額となります。あなたは所得税がかからないはずですので、ご主人の名前で医療費控除での確定申告となるでしょう。
出産一時金をご主人の職場の保険からもらったからご主人の申告になるのではなく、医療費控除は生計を一にする配偶者・親族のどなたでもできるのですが、該当する方がご主人だけだということですね。
失業保険延長中という意味が良く分かりませんが、失業保険受給ということであれば、税法上の控除対象配偶者になるには何の問題もありませんし医療費控除も同様です。ただ、受給見込み額が年額で130万円を超えると、ご主人の社会保険から離脱して国保などに加入することになりますので注意が必要です。
関連する情報