教えてください。【結婚退職後の扶養手続きと知識】について。
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。

-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。

■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)

■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更

?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為

?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する

?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得

?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書

?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)

----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100

■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
よく調べておられますがちょっと訂正

❹雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)

失業手当は扶養の有無にかかわらず、受給資格があってハロワで手続きをすれば受けられます。扶養になっているとかいないとかいっさい確認はされません。
ただし、社保の扶養については失業手当も収入とみなされるので扶養から外れなければならない場合が多いという事です。
扶養者(ご主人)の所属する保険組合の規定によって条件は異なります。自治体とは全く関係はありません。
失業保険を給付されている間の国民健康保険と確定申告について教えて下さい。
何度も同じような質問があるかもしれませんが、お答え頂けると幸いです。


父が2008年の12月末で退職し、2009年から年金と失業保険で生計をたててました。
2009年から国民健康保険に加入してたのですが、
国民健康保険は前年の所得から算出されるから納付するのが大変だと言っていました。

この場合確定申告によって還付されることはあるのでしょうか??
年金支給の時に所得税が、源泉徴収されていれば、国保は社会保険料控除として、所得税は戻ります。雇用保険の失業給付は、所得税では非課税所得なので、確定申告から除外されますので、還付とは一切無関係です。
失業保険受給中に親の扶養に入れますか?
会社都合で解雇される予定です。
失業保険を貰いながら親の扶養に入れてもらおうと思っていましたが、扶養に入れるという意見と入れないと言う意見が
あり混乱しています。
調べたのですが、私は4ヶ月受給でき、日給で約4000円とのこと。
年収130万以上だとダメだそうなのですが、私は貰えても4ヶ月なのですがそれでも扶養に入れないのでしょうか?
説明が下手で申し訳ないです。
最終的な判断は親の所属する保険組合の規定によります。
が、一般的なことを言えば、日額3611円を超える場合は扶養になれません。
年間130万未満というのはあくまで目安です。
130/365日で日額が3611円を超える場合は、受給中は扶養になれない場合が多いです。

補足について:社保の扶養というのは税金とは違い1月から12月までの収入の合計を見るのではありません。
収入の移動のあった時点あなたの場合退職したとき、または、失業手当を受給し始めた時点から130万を超える見込みとなった場合に扶養から外れます。見込みというのをどのように見るかというと、月給なら130万/12ヶ月で108333円。失業手当なら130万/365日で日額が3611円がひとつの目安としている保険組合が多いということです。
年間130万というのはあくまで目安に過ぎません。
扶養に入るのに苦戦しています・・。

妊婦のため、9月15日で会社を退社いたします。

いままで保険つきのパートだったため、失業保険も貰え
るみたいなのですが・・

扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??

とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?

さらに、去年の所得証明(源泉徴収) の提出を求められたので会社からもらったところ、139万円でした。

今年の1月からは妊娠してましたので時間も日にちも減り、かなり減給になったのですが、昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?

もちろん9月15日からの収入は0です・・


頭がちんぷんかんぷんです(;_;)

主人の会社からは手続き終了まで奥さんは無保険になりますからと言われてます・・

15日以降から手続き終了まで無保険になってしまうのですが、妊婦なので不安です。

インフルエンザも流行っているし、臨月間近なので15日すぎると赤ちゃんもいつ産まれてもおかしくありません・・・。

緊急帝王切開になんてなったら!と思うと夜不安で眠れません・・

国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?


・去年の年収は139万。

・妊婦のため一年は働かないつもり。

・今年の1月あたりからは減給になっている。

・失業保険で貰えるであろう額は4万~6万円。

・9月15日から収入は0になります。
人事担当です。
ご妊娠おめでとうございます!

さて、扶養の件ですが、2種類の扶養が混ざってしまっているようなので、
まずはそこから・・・。

健康保険の扶養 : 健康保険料を支払うことなく、健康保険の給付を受けられる(年収130万円以下)
扶養控除(税扶養) : 所得税法上、扶養家族として認められ、所得控除がが受けられる(年収103万円以下)

昨年の所得が139万円とのことですが、健康保険の扶養家族になるための条件は
「現在の収入」から換算して、年収130万円以下の方、です。
厳密に昨年の1月~12月の収入を提出する、とかそういうタイプのものではありません。
言い換えると、今月の収入が0円であれば、先月まで毎月50万円を稼いでいたと
しても、扶養家族になれます。ですから、退職日の翌日から、旦那様の加入している
健康保険の扶養家族として、保険を使うことが出来ますよ。

旦那様の会社が奥様の源泉徴収表の提出をもとめたのは、税扶養の観点からかと
思います。「年末調整」という言葉をきいたことがあるかと思いますが、これは実際の
1年間(1月~12月)の年収額が103万円以内であれば、扶養家族として認められ
旦那様の所得税の控除が受けられるものです。

ところで、失業保険に関してですが、確かに失業保険の給付期間中は、「収入が0円」
ではないので、扶養家族から外れることになりますが、先ほども申し上げたように、
「今月(今日)の収入から算出する年収が130万円」以下であれば、扶養家族から
外れる必要はありません。つまり、一日あたりの失業保険の給付額が
約「130万÷365日」円
以下であれば、そのまま扶養家族として認められます。
基準となる、一日あたりの額や手続き方法は、旦那様の会社の人事担当者に確認
してみてください。
もし、失業保険の給付額がこの額を超える場合は、一度、扶養家族からはずれ、
国民健康保険に入ることになるでしょうね。ですが、退職日の翌日から、失業保険給付日の
前日までは、もちろん旦那様の扶養家族として認められるので、ご安心ください。

最後に・・・
旦那様の扶養に入るために必要な書類は健康保険組合によって異なりますので、
事前に確認しておいた方が良いと思います。例えば「退職証明書」が必要になったり
するかと思います。また、手続きが終わるまで健康保険証がもらえなかったとしても
保険開始日は「退職日の翌日」ですから、大丈夫ですよ。その旨を、病院に伝え、
健康保険証が届き次第、7割(本人負担が3割)を後から返してくれたり、
そもそも3割しか請求されなかったり、対応してくれるはずです。

あまり心配なさらないでくださいね。
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