契約社員の失業保険について詳しく教えてください。
私は契約社員で働いており、1年契約で2回更新をし、3回目は契約は更新しないで辞めるつもりでいました。理由はここでは書ききれない程あったのですが、休暇や有給を取れないような部署でしたので、体調も悪くなりがちになり、今回の契約はしないで退職することにしました。会社の上司と話し合い、合意の上で契約満了で退社する事になりました。すぐに仕事は探すつもりですが、不景気の為にすぐには見つかりそうにありません。ましてや私の住んでいる所は、都会とはかけ離れた田舎町です。契約社員で雇用が3年未満、契約満了であれば給付制限無しに、すぐに失業の基本手当が出ると聞いていましたので、少しは安心していましたのですが、部署の引き継ぎと有給消化の為に、1ヶ月間だけ契約を延長して欲しいと会社から申し出があり、仕事をほっぽり出すわけにもいかず、渋々ながら1ヶ月だけ延長しました。よくよく調べてみると、雇用契約期間が3年以上(雇用期間合計3年1ヶ月)となり、自己都合で退職した場合には、給付制限(3ヶ月)があると云う様な話を聞きました。私の場合は、給付制限がかかるのでしょうか?会社へ確認したところ、すぐに出るような話をされましたが、どうもあやふやです。また私の知識不足で知らなかったのですが、云われるまま退職手続きの際に、書類上の手続きと称し、退職願みたいなものに名前を記入されられたり、意義は申し立てませんみたいな書類にサインをさせられたりと、会社の対応も不審に思うようになってきたのです。離職票も来月にならないと手元に届きません。一度ハローワークにも相談へ行こうかと思ってますが、その前に、どうか詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか?長文になり、わかり辛いと思いますが、宜しくお願いします。
HWのHPからの抜粋ですが

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

となっています。

いずれも、雇用者側が更新の希望をしたにもかかわらず、雇用主が更新しなかった場合に適用されますといったことです。

ですので、貴方側から更新を希望しなかったわけですから、離職理由は「自己都合」となり給付制限が入ります。

会社都合になる要因は見当たりません。

3年以上、3年未満は関係ありません。
失業保険について。

失業保険申し込み時の離職票について質問させてください。

7/15付けで4年勤めた会社を自己都合で退職しました。

そして翌16日から友達の行っていた土建の仕事に人
手が欲しいとの事でしたので、手伝いとして10日ほどお世話になりました。

7/25に前の会社から離職票が届いたのでハローワークに失業保険の申し込みに行った所、手伝いで行った所の離職票が必要だと言われました。

そこで質問なんですが、その手伝いは個人としての依頼だったのですがその場合でも離職票は必要となるのでしょうか?

ちょっとややこしい事になり困っています。
回答よろしくお願いします。
アルバイト等での雇用保険の加入要件は、
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上雇用される見込みがあること。
とされており、当初から10日間の予定で手伝いを行っていれば、雇用保険の加入要件を満たしていませんので、加入していないのに離職票が交付される事はありません…

ご質問者様がハローワークの担当者とどの様な内容の話をされたのか判りませんが、再就職したと誤解されているのではないかと思われますので、受給申請の段階では、しっかり10日間だけのアルバイトであったと伝えられれば、問題はないかと思います。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?


退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
失業保険は、雇用保険加入者なので健康保険は関係ありません。
それから勘違いしないで欲しいのは、失業保険を受給するには、認定日までに最低でも2回の就職活動をしなければなりません。
認定日に活動報告をし、認定されれば給付金がでます。就職活動をしなければ認定されず、給付もなしです。
認定日までに、職が決まった場合は 待機期間後から内定をもらった日の前日分までの給付になります。
会社都合・自己都合で待機期間が違います。可能であれば、会社都合にしてもらうと良いでしょう。
活動報告は、ごまかせません。ちゃんと日付・会社名・業種・会社の電話番号・採用の合否を記入します。
失業したからといって、必ずもらえる訳ではありません。何度も就職活動をしても、採用されない場合に日数満額で給付されます。
積極的な就職活動をしても、採用が決まらない場合は。。。給付期間終了時に個別延長の話があります。
鍵は、積極的な就職活動をするかしないかで違います。必ず、面接は2社は受けて下さい。2社以上あれば、積極的ですよね。
これ以上は言えません。
失業後にすべきこと
よろしくお願いします。

夏ごろにオービスに引っかかり、免停になってしまいました。
それに伴い、免許が必要な現在の仕事を辞めて、新たに探そうと思っています。

社長には会社都合の退職の許可をもらってたのですが、事務の女性が難色を示し、
「会社の都合じゃないし・・」みたいなことを言っており・・・
一応、通勤時と帰宅時の違反なのですが。

ハローワークにも、その事務員が行かないと離職票がもらえないみたいで、
会社都合になっても失業保険の給付が遅れます。
事務員の言い分は、「今月の給与計算が終わってから」らしいのですが、
末締めの翌25日払いなので、下手すると年末か年明けちゃうの?と、少し不安です。
「忙しいから」との理由で、退社を半月延ばされただけに、それを理由にされるとイラっとします。

この人を急かすにはどう言えばいいのでしょうか?(制度的に間違いがないような感じで)

あと、免許と保険証が無いので、それ以外の身分証は何を申請したらいいのでしょうか?

何か豆知識的な役立つ情報も教えて頂けると幸いです。

ぜひともよろしくお願いします。
「会社の都合じゃないし・・」と言う事務員さんは正しいでしょう。
通勤途上であってもスピード違反は会社には関係ない事です。

離職票に関しては忙しくても早く給与計算をして出すように言う事は出来ます。
遅れるようならハローワークに行きその事を話し会社に早く出すように指導してもらう事です。

身分証は住民基本台帳カードやパスポートでも可能です、安くつくのは住基カードです(500円ぐらい)

【補足】
離職票は退職後に会社がハローワークに出向き雇用保険資格喪失の届と同時に離職票の届を行いますが、離職票に退職までの給料(賃金)を記入しなければなりません、なので会社が退職までの給料計算が済んでから届けに行くでしょう。
但し、貴方のからの申し入れにより離職票の早期発行を会社に求めれば会社は貴方が退職後10日以内に発行しなければいけません(貴方から離職票の請求が無ければ会社は発行の義務を負いませんので発行の申し入れを退職前にしておくべきでしょう)

※こちらから見切りをつける・・・これすなわち自己都合による離職と言う事になります。
尚、離職票等をハローワークに提出し手続きを済ませてから最初に手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
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