派遣の失業保険についておしえてください。
8月より3か月更新の長期派遣で働き始めたのですが、経費削減との事で次回更新はしないとの事で2月で契約終了となりました。
3月は待機をし、紹介が無かったら失業保険の手続きをしようと思うのですが、雇用保険には6か月しか加入していません。派遣先の都合で更新しないと言う事なんですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
1ヶ月以上待って紹介が無く離職した場合は、解雇の扱いになりますから離職前1年間に通算して6ヶ月間以上の雇用保険に加入していた期間があればもらえます
加入期間の6ヶ月間が少しでも切れると貰えませんよ
失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが?


私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。


-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。


雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。


もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。


-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。

他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。

貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。

だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。


雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。

雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
平成不況と言ってますが本とに不景気になりましたね
ココで30代、40代の人に聞きたいのですが
会社が倒産、解雇、失業と相次ぐ中でこれから益々厳しい状況になるような気がします
私も貧乏人の一人ですが、皆さんはどのような生活をしてるのか気になっています。

派遣社員、契約社員は首切りをされ正社員の人はリストラが増え仕事が無い人があふれる時代
解雇後の失業保険もなくなりアルバイトさえも見つからない人は多いのではないでしょうか?
将来の為にと年金をかけてる人も会社でかける人もいますが
その年金さえも払えない人がいると思います。
その人たちは将来、どのように生計をたてていくのでしょうか?

皆さんの意見を聞かせてください
わりと安定的な定職に就いているものですが。
不景気になった、と同時に世の中に新たな層ができてきたように感じます。
それも下に。
私が就職した頃は、大企業の正社員、中小零細企業の正社員、不安定なフリーター等くらいの階層だったのが、今は派遣、契約、短期等のいろんな名を借りて安価な労働力として不安定な雇用層ができてきたように感じます。
これらの層は当初は、主婦や高齢者がこの仕事に就けば良いという前提で始まったと思いますが経営者側は都合よく安価に労働者を雇う方法ができたと飛びついたように思います。
結果、不安定な層が社会的な問題になり、少子化や回りまわって社会的なコスト増の原因になったように思います。
その方たちが将来的にどのように生計を立てていくかとなれば、これはもう想像もできません。
なんせ、そのような方たちが大量に老後を迎える社会を今まで経験したことがないですから。
実際には、生活保護の急増と細々としたシルバー層のアルバイトの斡旋程度の行政。少なくない、医療にすら満足にかかれない孤独死。いろんな問題が出てくるのを座視している状況ではないかと。
残念ながら富裕層や安定している層も将来不安で他者への思いやりをする余裕がなくなっていますから。
そんな国だったっけ、とバブル直後くらいに就職したものとしては隔絶の間はありますけど。
公示送達判決後に、私は、極力債権回収するために、被告が、どこかへ、逃げ隠れしていても、また、どこかで、就業しようと思えば、絶対に住民票が動くと思っており、市役所に、住民票開示請求をしたら、
住民票が、動いていました。そこで、動いた先の役所で、新たに住民票を開示していただき、その住所に、被告の存在の確認にいきました。そうしたところ、その住居は、NPO団体が運営する、生活困窮者を保護する寮でした。その寮には、事務員等おらず
生活困窮者だけで生活を共にしており、被告の存在について尋ねると、最初は「そんなやついないよ」と横柄だったのですが、事情を説明したところ、生活記録簿をもって来てくださり、平成21年7月13日入所 平成21年11月30日退所 役所の担当者名とその担当者の所属する福祉事務所の連絡先電話番号を、教えて頂きました。早速、福祉事務所の担当者に電話連絡し、事情を説明したところ、「福祉事務所と言う立場上、現在住んでいるところは、おしえられない、ちなみに、役所内では、ありません」「警察か裁判所の照会があれば、役所が判断して返答します」とのことで、私は、素人ですから、ついその事実を、簡易裁判所書記官に電話連絡してしまいました。そうしたところ、書記官は「知ってしまった以上、費用額確定申請は、取り下げてください」とか?「福祉事務所の担当に判決文書を提示すれば教えていただけるのでは?」と、法律を扱う書記官がいい加減なことを言って困っています。こうした場合、 賃金請求事件なのですが、被告の元勤務先(社会福祉法人)の退職金は、振り込まれる予定になっている口座は、わかっている。そして、各銀行、郵便局などの残高は、わかっているのですが、現状の預貯金では、とても債権回収できません。勤務先の理事長の話だと、本人の自記筆の書類がないと、事業団からの退職金は、でない。失業保険も得る権利があるのだが、とにかく本人が見つからないことには、離職票もわたせないし、何もはじまらないと言われてしまっています。そこで、私は、調査嘱託の申し立てをしようと書面をネット等で検索し、雛形を見つけて、作成し、簡易裁判所書記官に電話して、調査嘱託申し立てします。と伝えたところ、法律の問題で、裁判所勤務は、長いのですが、公示送達確定判決後の、住民票移動と言う案件は、初めてで、書記官に調査権限があるかも?今の段階では、お答えできないとのことで、司法書士さんに相談してください。とのことなのです。判決がでており、生活保護のケースワーカーまで、たどりついているのに、今後どうすれば一番良いのでしょうか?
保護受給中であれば、債権として回収することは難しく、回収できる可能性があるとすれば、将来保護自立し、就職したのちに給与から分割で返してもらう以外ありません。生活保護費は借金返済に充てられないよう保護されています。失業保険や退職金は保護受給中に申請し、受給が決定した段階で、借金ではなく今までの保護費への返還が義務づけられるため、回収見込みはほとんどないと考えていいかと思います。

補足後
資産等が無く生活する手段が無いために保護受給という形でしょうから、質問者さんの気持ちも理解できますが、生活保護=最低生活費の支給=借金返済に充てられないとういうことは、法律で定められてます。保護受給前の公示送達でも、実際支払い能力が無ければ、審判(判決)は有効でも、効力を発揮しないまま終わります。債務者さんが、自立し、再度就労できる状態であれば、前述(過去に判例あり)の通り、債権回収は可能です。
無事に再就職手当が振り込まれましたが、雇用保険受給者証の処理状況残日数欄の○○日とあります。これはどの様な扱いになるのでしょう?
例えば、再就職したものの事業所都合で6か月後に解雇(任期満了など)された場合、この残日数は受給の対象になりますか?プラス新規の失業保険90日(180日?)はもらえるのでしょうか?
同じような体験した方、教えてください。
1年以内なら残っている分は失業すればまた受給できますよ。
ただし、6ヶ月以内で自己都合の場合に限ります。
会社都合なら6ヶ月で新規な受給資格が生じますからその再就職して退職した会社の雇用保険になります。
受給は90日です。プラスにはなりません。
会社のことで相談します。5か月前に入社した会社ですが給与、休暇共に労働条件通知書とは異なる条件で働かされてます。先月に至っては完全歩合だと口頭で言われ営業業績の無い人は本当に給与なしでした。
今現在業績行かなかった場合に備えて社会保険等々は自腹でも払うという誓約書を書かされそうになってます。こんな条件がきつく辞めてしまった同僚も多数です。当社は広告代理店で私は営業マンなんですが車は自分の、高速料金ガソリン代は自腹、携帯代も自腹、給料は15万総額。実際給与入ってもほぼガソリン代と携帯代に消えます。この状態で賃金の未払いは成立しますか?またそれを理由に辞めたら会社都合で失業保険は即入金されますか?その他業務を行うために支払ったガソリン代等の請求は出来ませんでしょうか。辞めた人間の中には消費者金融に借りてしまった者もおり許せません。どうか会社にこの代償を負わせる方法が知りたいです。それと普通の生活に戻るために数カ月とはいえ過酷な労働条件を強いられた損害も求めたいのですが方法はございますか?どなたでも構いませんのでお力を貸して下さい。
雇用保険の失業給付については特定受給資格の認定基準には
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」
というものがあります。
最終的な判断はあくまでもハローワークですが退職前に問い合わせることも可能ですので相談してみてはいかがでしょうか。

歩合制であっても最低賃金を下回ることはできませんし、そもそも契約した内容を一方的に不利益変更することは労働契約法第9条に違反します。
労働者に負担させるべきものがあれば労働基準法第15条により雇用契約の締結時に明示しておかなければなりません。
ただしこれらは雇用されている場合です。
念のため会社との契約が請負契約になっていないか確認してください。
(その場合でも実態として労働者であれば労基法など各種労働法の保護を受けることは可能ですが)
ただ、いずれも最終的には労基署の判断あるいは裁判の結果ということにはなります。
(労基署の担当者も当たりはずれがあるという話は聞きます)
ですが、とにかく労基署なり弁護士なりに相談してみてはいかがでしょう。
実際にどうするかはそれから決められてもいいと思いますよ。
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