失業保険について教えて下さい。
1、失業保険って給料の3ヶ月分の合計の6割もらえるんですか?
2、すぐ申請すればもらえますか?
ちなみに一身上の都合で辞めます。
1、失業保険って給料の3ヶ月分の合計の6割もらえるんですか?
2、すぐ申請すればもらえますか?
ちなみに一身上の都合で辞めます。
1、あなたの給与額によって算出するので一慨に言えませんが、だいたい5割から6割くらいの間と思っておいてください。給与が多いほど少なくなりますよ。20万でだいたい14万くらいでした。
合計でもらえません。認定日が28日ごとに設定されており、その間にちゃんと就職活動をしないともらえません。
2、もらえません。あなたは一身上の都合つまり自己都合ですよね?
でしたら、会社から離職票1と離職票2が送られてきたら、所定の書類をもって、住まいの管轄している職安に失業保険の手続きに行きます。その日から7日間は待機期間といって何もしきゅうされない期間になります。その7日たった後から自己都合ですから3カ月の給付制限期間(要するに何ももらえない期間)がはっせいします。そしてその間にも就職活動をしなければいけません。説明会があり必ずさんかしませんといけませんから、そこであなたの認定日を教えてくれます。そしてその認定日に指定された時間に書類をもって認定をうけたら、1週間ぐらい後にその日までの基本手当が支給されるというわけです。これを90日分28日ごとにきっていき、職安にいって手続きすることになります。
合計でもらえません。認定日が28日ごとに設定されており、その間にちゃんと就職活動をしないともらえません。
2、もらえません。あなたは一身上の都合つまり自己都合ですよね?
でしたら、会社から離職票1と離職票2が送られてきたら、所定の書類をもって、住まいの管轄している職安に失業保険の手続きに行きます。その日から7日間は待機期間といって何もしきゅうされない期間になります。その7日たった後から自己都合ですから3カ月の給付制限期間(要するに何ももらえない期間)がはっせいします。そしてその間にも就職活動をしなければいけません。説明会があり必ずさんかしませんといけませんから、そこであなたの認定日を教えてくれます。そしてその認定日に指定された時間に書類をもって認定をうけたら、1週間ぐらい後にその日までの基本手当が支給されるというわけです。これを90日分28日ごとにきっていき、職安にいって手続きすることになります。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
再就職手当てをもらう前に退職します。失業保険はもらえますか?
1月に会社を辞め、5月20日まで給付制限中でしたが先月就職し先月25日着でハローワークに再就職手当ての書類を送りました。が、今月24日に会社を辞める事になりました。再就職手当てについては在籍確認もまだされてなかったし辞めてしまうので諦めてますが、失業保険はどうなるのでしょうか?今回は1カ月程しか働いてないので自己都合で辞めても3カ月後ではないですよね?以前の資格だと21日からでしたが、一体どうなるのでしょう?また何か離職票とかいるんでしょうか?いつ貰う事が出来るのか、詳しい方教えて下さい。
1月に会社を辞め、5月20日まで給付制限中でしたが先月就職し先月25日着でハローワークに再就職手当ての書類を送りました。が、今月24日に会社を辞める事になりました。再就職手当てについては在籍確認もまだされてなかったし辞めてしまうので諦めてますが、失業保険はどうなるのでしょうか?今回は1カ月程しか働いてないので自己都合で辞めても3カ月後ではないですよね?以前の資格だと21日からでしたが、一体どうなるのでしょう?また何か離職票とかいるんでしょうか?いつ貰う事が出来るのか、詳しい方教えて下さい。
離職票は必要ありませんが、離職証明が必要になりますので、会社に書いてもらってください。
その離職証明を以て、基本手当の支給再開が出来ます。
再開の手続きをされてから待期7日の翌日から支給対象日になり、約3週後の認定日に支給決定され5営業日以内に振込されます。
【補足】
とりあえずは、退職後すぐにハローワークへ離職の申告に行ってください、その際に離職証明を求められるでしょうが、後日でも問題ありません、また就職が決まれば再度、再就職手当受給の申請してください。(受給資格がある間は可能です)
その離職証明を以て、基本手当の支給再開が出来ます。
再開の手続きをされてから待期7日の翌日から支給対象日になり、約3週後の認定日に支給決定され5営業日以内に振込されます。
【補足】
とりあえずは、退職後すぐにハローワークへ離職の申告に行ってください、その際に離職証明を求められるでしょうが、後日でも問題ありません、また就職が決まれば再度、再就職手当受給の申請してください。(受給資格がある間は可能です)
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