休職→退職→再就職→退職の失業保険の基本手当の計算
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。

私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??

そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
〉基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。


受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。

賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
今月で会社を解雇される為、求人を見ている日々なのですが、
そこで問題になってくるのが『保険』ですよね?


私事で申し訳ないのですが、来年の春あたりに遠距離中の彼の元に行こうと思ってます。

今会社で入っている保険を『任意継続』という形で続けると、2年入らないといけないと知りました。
そうすると、扶養にはなれないんですよね?
そもそも、扶養になれるかわからないのですが、『任意継続』と『扶養』…どちらが得ですか?

それから『国保』ですが、今回『解雇』なので、減額されるかも…とも聞きました。
しかし、その申請の際に雇用保険書?(忘れました)みたいな物が必要とのことで(しかも、数字が関係してる?)、失業保険を貰う人が対象ということですか?

私はなるべく早く働きたいので、失業保険もらえなくても働けたらいいかな、と思ってます。

でも、どちらが得か…メリットとデメリットがわからなく、頭が混乱しています。

よろしくお願いします。
いろいろな事が混同しているようですね。
まず現在は独身で、来春結婚予定ですよね。であればまず結婚前までの事について考えましょう。
会社を辞める時の手続きとしては、雇用保険・健康保険・年金を行う必要があります。
雇用保険(=失業保険)は、辞めるときに既に再就職先が決まっている場合を除き、ハローワークでの手続きはしておいた方が良いでしょう。働きたい気持ちだけでは次の就職先は決まらないし、その間の生活補償金(失業保険)が頂けるのですから…。
次に健康保険、国民健康保険と会社の任意継続のどちらかを選択する事が出来ます。退職理由が解雇であれば国保は軽減されますので、市町村役場に事前に確認しましょう。そして退職前までにどちらかを選択しておきましょう。国保選択の場合、会社から「離脱証明書」が送られてくるのでそれにて手続きできます。
年金について、厚生年金(第二号被保険者)から国民年金第一号被保険者への切り替え手続きが必要となりますので、市町村役場で手続きして下さい。
次に扶養ですが、ご存知のように「配偶者控除」は年間所得は103万円未満であればパートでも何でも扶養として控除が受けられます。ただし当然のことながら結婚後のお話です。健康保険や年金は、配偶者控除であればご主人となられる会社の負担となり、配偶者は一切負担なしとなります。その際、健康保険もご主人の会社へ切り替え、年金もその時切り替える事となります。
私の考える一番良い方法は、結婚までは失業保険を受給し(アルバイトやパートはできるが、受給が削減される)、結婚後ご主人の扶養になり、扶養の範囲内でパートをする。
心療内科 退職 残業代請求 失業保険
初めての質問失礼致します。私はサービス業で勤務しはじめて一年になります。
入社当初から拘束時間の長さと初めての正社員ということもあり、かなりはりつめて
いました。
しかし自分のような職歴にない人間を採用してもらえただけでもありがたいし、なんとか
頑張りたい、とりあえず一年と思いやってきました。
労働状況は以下です。
開店は11時ですが、オープン準備のため10時に出社、営業は21時まで、そこから片付け
や終礼をし、退社が22時ごろ。ミーティングや練習がはいると9時ー23時になります。
最初の3ヶ月ほどは毎日練習で7時半に家を出て、24時にお店を出るという生活をしており、
休みは月7回。練習の名目で本社に行かなければならず20連勤状態になったこともありました。
このころの事はあまりの忙しさにほとんど記憶もありません
睡眠時間は4~5時間でミスも多く、クレームから始末書を書くこともあり、落ち込み気味
でしたがそれでも出来るようになりたい!お客様に愛のある接客をとまだ前向きでした。
しかし、数ヶ月たち無事に技術も全て入れるようになった3ヶ月ほど前から無気力になり
以前の新人で経験の少なさからくる、ミスではなく単純ミスや確認不足、物忘れ、言われた事を
忘れてしまう。耳が遠く呼ばれても気づかない。
自分では自覚はないのに先輩方から態度が悪い返事が無いなど言われるようになり
また漠然と死にたいとおもうようになり、笑うのも辛い。
あまりのひどさに不安になり先日はじめて心療内科にかかり、安定剤を処方していただきました。
昨日店長から呼び出しがあり、やる気がみられない
今の目標は?と問われ答えられませんでした。時間を下さいと言い後日また面談となりました。
このような状況ではお客様はもちろんまわりのスタッフにも会社にも迷惑をかけてしまうので、
退職を考えています。
長くなってしまいましたが、そこで退職するにあたり、膨大な残業をしいられた事に少なからず
思うところがありますので、残業代を請求できればと思っております。
こちらは退職後にと考えております。引継ぎ期間が3ヶ月と長く、在職中は精神的に心配なため。

上司に病院通院と服薬の事実を報告したほうがいいのか?
また恥ずかしながら精神の事にしても残業代失業保険なども全く無知で
どこに相談すべきかと思いこちらで相談させて頂きました
長文、乱文申し訳ありませんがご回答頂ければ幸いです。
【補足を見て】

鬱っぽいって言われたならうつ病じゃないでしょうね。
うつ病は鬱より酷い状態でしょうから。

そちらの会社の雰囲気から言うなら休職より
退職を勧められると思いますよ。
⇒傷病手当金の申請も却下されそうな感じですね。

退職をして暫く療養できる余裕があるなら
退職して静養も良いでしょうし、
余裕がないって事なら少なくともこれ以上悪化する
危険を背負って仕事を続けるよりかは、
さっさと辞めて軽い業務のところを探しつつ
失業給付を受けた方が良いと思います。

ちなみに残業代請求で争うつもりなら
(その気はなくても相手はそう受け取るでしょう)、
まずは主治医と相談して症状の悪化に繋がるか
聞いた方が良いでしょうね。
悪化したってその分は相手に請求できないから!

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残業代の請求は勤務時間を明確に記録したもの
(タイムカードのコピーとか自身の記録)且つ、
残業代が基本給等に含まれていない事を確認の上、
労働基準監督署に出向いてみてはいかがでしょう。

失業保険については一番の問題は、
退職後に次の就労が可能である状態にあるかどうかですね。
体調が悪くなっていて退職したとしたら、
退職後に直ぐに働ける状態にないと給付を受ける資格がありません。
それは
【失業保険の給付は仕事ができる状態の人が
今現在仕事が見つからない場合に支払われるもの】であるからです。

あと自己都合で退職するならば、退職して離職票が届いてから
申請を行い3ヶ月間待機した後に給付が始まります。
仮に医師が【体調不良に寄り退職はやむを得ない】と証明すれば
この待機期間がなくなる可能性はありますが、
上記で示したように次に働ける状態でなければ給付は受けられませんが、
給付開始を遅らせる手続きをする必要があります。
父の経営する会社に21歳から37歳まで勤めていましたが、父との折り合いが悪く、自主退社しました。21歳から25歳までは雇用保険をかけてもらっていましたが、25歳のときに商工会議所の退職金制度に加入する
代わりに、雇用保険を外すからと言われました。37歳のときに会社を辞める時に退職金の請求をした所、25歳に切り替えた退職金制度に1度も掛金を払っていませんでした。私は退職金を独立資金に当てようと考えていましたが、退職金どころか失業保険も下りませんでした。私が25歳から37歳までの退職金は法的には支払って貰えますか?私には妻と2人の娘がいます。ちなみに現在の年齢は42歳です。どうか宜しくお願い致します。
商工会議所のサービスは地域によって異なるため、
一部、想像となってしまいますのでご容赦ください。

結論から申し上げると。
仮にドロドロの法廷闘争を繰り広げたところで、おおよそ質問者様の希望の通りの退職金に相応の金銭は得られないものと考えます。

まず、質問者様が25歳の際に加入した「退職金制度」は、おそらく、正確には「退職金」ではなく、
「小規模企業共済」のような、廃業・退職時に事業者に支払われる共済ではありませんか。
(掛金とのことからも併せてそう推察いたします)

第二に、お父様が会社の社長あるいは会長で代表権がある立場なのではないでしょうか。
そして、息子である質問者様も同法人の、代表権を有する役員に登記されたのではないかと思います。

1.2.の場合、共済の掛金を支払っていなかったのは「ご本人」ということになりかねません。
仮にお父様が「ちゃんと自分が手続きして支払っている」と言明されていたという証拠があるならば、裁判で争う可能性も残されますが。
―――というのも、質問者様とお父様の両方が代表権を持ち、かつ、どちらもが会社の出納や手続きに触れ得た場合、どちらが・何を・どう・意図的に納めなかったのかどうかの判断が合理的につかないものと思われます。

「失業保険も下りませんでした」のくだりを拝見しても、やはり、質問者様はお父様の経営される会社の役員になっておられるのだと思われます。
一般的に役員は経営者・使用者であり、被雇用者の持つ権利は持ち合わせません。

ですので、たいへんに残念ですが、お父様を相手に「詐取」だとする旨の大変に困難な法廷闘争をなさらない限り、現状ではどうしようもないと推測します。
現在39歳男性失業中です。病気が原因で仕事を辞めました。傷病手当を貰い、失業保険が出る頃に傷病手当を止めて失業保険を貰うことは出来ますか?
結論から言いますとできません。
傷病手当をもらう要件と失業給付の要件が相反するからです。
つまり、失業給付は「働く意思があるが、職が見つからない方」という考え方が基本的にあります、一方、傷病手当は医師の診断の欄に「労務不能と認められる期間」とあるように「働けない」というのが前提です。
ご質問の場合は、傷病手当の要件がなくなってからでないと失業給付は受けれません。
なお、病気の期間は失業給付の「受給期間の延長の手続」をハローワークでとるようにしてください。
失業保険について質問です。
高校卒業後に就職し、6年間(今年7年目)勤めた会社を退職するつもりでいます。理由は妊娠したからです。
事務職やOLではなくアクティブ系の仕事の為、中には妊娠中も働いている人はいますが、私は初産なので不安もあり
体調やお腹の中にいる赤ちゃんの事も考え退職を決めました。
保険は入社してからずっと同じ社会保険にはいっています。旦那とは別の保険です。
妊娠を理由に退職した場合、①失業保険はもえるのでしょうか?
②失業保険は→雇用保険をかけた期間をさかのぼって半年?1年?の給料の金額で支給さらる金額がかわるってくると理解していますが、いいのでしょうか?
または、③会社から出産手当金をもらえるのであらばそれまで待って退職したほうが賢いですか?(出産手当金もいまいちなんなのかわかりません)
④出産手当金をもらった後に失業保険の手続きも可能なのでしょうか?
⑤失業保険の手続きも含め、保険や年金の切り替えを役所にしに行く時に手続きに必要な証明書など、会社からもらっておいたほうがいいものがあれば教えてください。
⑥退職後は会社と連絡を取ったり、出来るだけやり取りはせずにきれいサッパリ辞めたいと思っているので、その為にも退職時にもらっとくべき証明書一式などあれば教えてください。

①~⑥を難しい単語なしに説明していただけるとありがたいです。
わからないことばかりで申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
①出産後働ける状態になった時点で再就職の意思があれば受給できます。(受給期間の延長を申請しておく)
②基本手当日額は退職前6ヶ月の賃金が基礎になって計算されます。但し産休期間は除きます。
③出産手当金は健康保険からで会社を妊娠、出産等で休んだため給与が支給されないときに支給されます。前日までに継続して1年以上被保険者であれば退職の際に出産手当金を受けていれば期間満了まで引き続き受けることができます。(退職日から出産日までの期間が42日以内が条件)
④可能です。
⑤離職票、健康保険資格喪失証明または退職証明書
⑥上記書類のほか源泉徴収票
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