教えて下さい
配偶者特別控除申告書についてです
私は会社を一月末で退職し、一月に結婚、失業保険を受けながら失業保険適用内での短時間のパートをしておりました

夫の会社から配偶者特別控除申告書が来ました
前会社での給与と今のパートの給与は給与所得の欄で間違いないですか?
失業保険にて貰った額は記載する必要があるのでしょうか?あるのであればどこに記載したらよろしいのでしょうか?
わかる方いらしたら教えて下さい
よろしくお願いします
まず、配偶者特別控除に該当する所得があるということでよろしいでしょうか。そもそも所得が38万円以下だと、配偶者控除に該当し、配偶者特別控除申告書ではなく、扶養控除申告書への記載が必要です。

配偶者特別控除申告書への記入ですが、給与については、給与所得欄に書けばよいです。ただし、そこから65万円(申告書にも書いてありますが)引いたのが給与所得となります。

なお、失業保険は非課税なので、記入の必要はありません。
契約社員の失業保険について詳しく教えてください。
私は契約社員で働いており、1年契約で2回更新をし、3回目は契約は更新しないで辞めるつもりでいました。理由はここでは書ききれない程あったのですが、休暇や有給を取れないような部署でしたので、体調も悪くなりがちになり、今回の契約はしないで退職することにしました。会社の上司と話し合い、合意の上で契約満了で退社する事になりました。すぐに仕事は探すつもりですが、不景気の為にすぐには見つかりそうにありません。ましてや私の住んでいる所は、都会とはかけ離れた田舎町です。契約社員で雇用が3年未満、契約満了であれば給付制限無しに、すぐに失業の基本手当が出ると聞いていましたので、少しは安心していましたのですが、部署の引き継ぎと有給消化の為に、1ヶ月間だけ契約を延長して欲しいと会社から申し出があり、仕事をほっぽり出すわけにもいかず、渋々ながら1ヶ月だけ延長しました。よくよく調べてみると、雇用契約期間が3年以上(雇用期間合計3年1ヶ月)となり、自己都合で退職した場合には、給付制限(3ヶ月)があると云う様な話を聞きました。私の場合は、給付制限がかかるのでしょうか?会社へ確認したところ、すぐに出るような話をされましたが、どうもあやふやです。また私の知識不足で知らなかったのですが、云われるまま退職手続きの際に、書類上の手続きと称し、退職願みたいなものに名前を記入されられたり、意義は申し立てませんみたいな書類にサインをさせられたりと、会社の対応も不審に思うようになってきたのです。離職票も来月にならないと手元に届きません。一度ハローワークにも相談へ行こうかと思ってますが、その前に、どうか詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか?長文になり、わかり辛いと思いますが、宜しくお願いします。
HWのHPからの抜粋ですが

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

となっています。

いずれも、雇用者側が更新の希望をしたにもかかわらず、雇用主が更新しなかった場合に適用されますといったことです。

ですので、貴方側から更新を希望しなかったわけですから、離職理由は「自己都合」となり給付制限が入ります。

会社都合になる要因は見当たりません。

3年以上、3年未満は関係ありません。
アルバイト解雇でも過去に12ヶ月の非保険者期間があれば失業保険もらえますか
アルバイト解雇でも過去2年以内に12ヶ月の被保険者期間があれば
雇用保険がもらえますか?
また法律改正で派遣きりにあうと6ヶ月の被保険者期間でもらえるように
なったと思うのですが、アルバイトの場合も6ヶ月は適用されますか?
これは労基署に尋ねないと解りませんね
労働基準法は、社員にたいしてだとおもったんですが
アルバイトなどはパートに含まれると思いますので
その適用範囲は専門家でないと解らないと思います
出産を機に退職します。
出産手当金、失業保険など金銭的に得する退職の方法について教えてください。
8月25日に出産予定です。

以下の件に関してご回答をお願いします。

①現在の会社には3年間務めているので、7月15日から産休を取得し、産休中の7月末日付で退職しようと思っていますが、この場合出産手当金は受給できるのでしょうか?
②有給が余っているので、7月1日から15日までは有給を取得する予定ですが、実際の出産日が早まった場合でも出産手当金は退職後の分も受給できますか?

③予定日より早く出産すると、出産手当金はその分減額されるようですが、もし産休を取得する7月15日以前に無給休暇で休んでいた場合、出産日が早まっても出産手当金は多くもらえることはあるのでしょうか?

④出産手当金受給中の退職と、出産手当金を受給する前に退職するとでは、その後の失業保険に損得があるのでしょうか?

長々とすみませんが、よろしくお願いします。
子供生み落すだけ生み落して 働けると思ってますか?
失業受給は無職で働ける状態で就活してる人だけ。妊娠の退職なら特定受給資格者になって優遇されるけど 働けない状態では受給できません。

で妊娠者は特定受給者になるけど 受給申請有効期限が1年だけなんで子育てやってる間に1年経過してしまいます受給資格無くなります。そういった人たちのために受給園長手続きが必要です。

これやれば1年経過しても解除すれば受給できるようになります
ちなみに完全専業主婦やるつもりなら受給資格ないです
パートで短時間労働被保険者で働いていました。体調を崩し約4ヶ月ほど休職しています。この仕事が向いてない(体的に)ようなので、退職して、次の仕事が見つかるまで失業保険をもらいたいのですが、失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが、4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?それとも、休職している間の期間について何らかの決まりはあるのでしょうか?
失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?
★短時間被保険者の場合は退職前6ヶ月の給料ではなく、退職前2年間に通算12ヶ月以上(賃金支払い基礎日数が11日以上)雇用保険に加入している事が必要です。休職していても通算して12ヶ月以上あれば支給されますが・・・。
社会保険に加入しているなら病気で会社を休んでいる時に健康保険から傷病手当金の請求ができますが。
現在有給休暇消化中で、来月下旬に退職します。
離職票が届いたらハローワークに行って失業保険の手続きをするのですが、そのあとに合同説明会があると聞きました。

1 この合同説明会とは何か?
2 なぜ一番最初に行く時にすべて説明しないのか?
3 合同説明会の日程は、月に何回もあるのか?
4 ●日の合同説明会に来いと指定されるのか?

ハローワークに行くのは初めてなので、経験のある方お願いします。
経験はないのですが、ハローワークには求人等で行く機会が多く、職員に聞いた事もありますし、説明会の風景を見たこともあります、私の会社の管轄のハローワークについて回答します。

1.受給資格者のしおりという、冊子が貰えます、この冊子に書かれていることを中心に説明をします、例えば、アルバイトに関すること、認定されるための条件等です。

2.私の会社の管轄のハローワークは名古屋最大で、毎日、何百人の方が、失業日当の申請に来ます、1人毎の説明では、時間的に無理です。

3.1人1回ですが、このハローワークでは説明会は毎日行われています、リーマンショック後は特に、失業される方が増えましたので、別会場で行われています、毎日、100~200人に説明しています。

4.指定され、この日に出席しませんと、7日の待期終了としないハローワークが多いです、このハローワークは7日の待期終了の翌日に説明会を実施していますが、地域性により、説明会は、待期終了翌日から10日程度開催されることが多いと聞きます。

過疎部のハローワークなら申請者も少ないので、当日説明は可能ではありますが、失業の認定はあくまで7日の待期が必要です、また、受給資格証等を渡すことになりますので、これとも兼ねていると思いますよ。
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