このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇をするのは、会社の自由ですが、それをそのままにしておくと労働者が著しく不利になりますので、解雇には労働契約法第16条で制約を設け、労働者側を保護しています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
雇用保険や失業保険の事についての質問です。
24歳の知人が勤めて一年の会社で社内全体から虐めに合い鬱病を患いました。
様々な症状が出ながら
も現状は必死に自分を奮え立たせている状態です。
転職して引越するにもお金が無い為にやむを得ず仕事をしている感じです。
知人の就労条件がハッキリ判らないのですが自己都合退職した場合、失業保険とかは貰えるのでしょうか?
又、こういう場合の得策などあったら教えて下さい。
m(__)m
24歳の知人が勤めて一年の会社で社内全体から虐めに合い鬱病を患いました。
様々な症状が出ながら
も現状は必死に自分を奮え立たせている状態です。
転職して引越するにもお金が無い為にやむを得ず仕事をしている感じです。
知人の就労条件がハッキリ判らないのですが自己都合退職した場合、失業保険とかは貰えるのでしょうか?
又、こういう場合の得策などあったら教えて下さい。
m(__)m
その知人の方が会社の雇用保険に加入されておられて1年以上になるようでしたら失業手当が受給できるかと思われます。
また、自己都合でも、その方の場合、いじめ、差別などの精神的苦痛状況認定によっては、「特定事由離職者」と言うことも考えなれますので、
其のいじめ等があった事実をメモなどされておいて、ハローワーク失業給付申請時に、詳細に説明されて、
認定がもらえれば、
6カ月以上の雇用期間で、自己都合でも特定離職事由離職者として、3か月の給付制限なしで受給が開始されることもあります。
まずは、社会保険、雇用保険に加入、資格取得時期を確認の上、ハローワークにて申請となります。
また、自己都合でも、その方の場合、いじめ、差別などの精神的苦痛状況認定によっては、「特定事由離職者」と言うことも考えなれますので、
其のいじめ等があった事実をメモなどされておいて、ハローワーク失業給付申請時に、詳細に説明されて、
認定がもらえれば、
6カ月以上の雇用期間で、自己都合でも特定離職事由離職者として、3か月の給付制限なしで受給が開始されることもあります。
まずは、社会保険、雇用保険に加入、資格取得時期を確認の上、ハローワークにて申請となります。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
転職理由について「会社都合退職」にできますか?
4月で5年間勤めていた会社を退職します。
直属の上司に意思を伝え了承をいただき、後は退職届を提出するという状況です。
転職理由なのですが、親の病気による介護の為、転居を必要とするためです。
現在の会社が関東にありますが、実家が関西の為、転居を必要とします。
親は常時介護を必要とする状況ではないため、関西に戻り次第再就職をしようと考えております。
失業保険の受給制限に関して質問なのですが、
このような事情で会社都合退職にすることは可能でしょうか。
もしくは自己都合退職でも親の介護で転居が必要の為退職したというのは、
「特定理由離職者」の適用が受けられる理由になりますでしょうか。
認定要件として、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合」がありますが、
常時必要とする状況ではありません。
4月で5年間勤めていた会社を退職します。
直属の上司に意思を伝え了承をいただき、後は退職届を提出するという状況です。
転職理由なのですが、親の病気による介護の為、転居を必要とするためです。
現在の会社が関東にありますが、実家が関西の為、転居を必要とします。
親は常時介護を必要とする状況ではないため、関西に戻り次第再就職をしようと考えております。
失業保険の受給制限に関して質問なのですが、
このような事情で会社都合退職にすることは可能でしょうか。
もしくは自己都合退職でも親の介護で転居が必要の為退職したというのは、
「特定理由離職者」の適用が受けられる理由になりますでしょうか。
認定要件として、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合」がありますが、
常時必要とする状況ではありません。
会社都合には100%ならないと思います。
会社都合の理由がありません。
また介護も常時必要でなければ特定理由にはならないと思います。
ただ、裏道ですが、医者に常時介護が必要な状態であると診断者を書いてもらえれば「特定理由離職者」の可能性はあります。
会社都合の理由がありません。
また介護も常時必要でなければ特定理由にはならないと思います。
ただ、裏道ですが、医者に常時介護が必要な状態であると診断者を書いてもらえれば「特定理由離職者」の可能性はあります。
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