失業保険について
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
失業給付の受給資格や給付制限の有無は離職理由により異なります。

○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。

ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。

仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。

また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。

>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)

受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。

以上、ご参考まで。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。

そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。

また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?

雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。

また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。


〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?

条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。

雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。


ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。

就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。



派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
失業保険、給付制限中(3ヵ月)の仕事
友人の御主人が20年以上勤めた会社を定年し、継続雇用1年後に自己都合で退職し、現在、失業保険の給付制限中(1ヶ月目)です

退職金も小さな会社だったので余り出なくて次の職場探しをしていますが年齢的にも難しい様です
3ヵ月待てば失業給付金が貰えますが待てないとのことで必死で探し丁度いい所があった様ですが、
期間限定で今から八ヶ月間の雇用の条件の会社募集だったみたいです、八ヶ月後には仕事があれば続いて働けるかもしれないけれど、解らないそうです

ここで正社員でなくて、(保険も何も無い)普通の社員と同じ労働時間で働くと言う事は、もう受給資格がなくなってしまい長年掛けていた雇用保険は何も貰えず流れて終わってしまうのでしょうか?
何かのサイトで、受給期間の延長とか、、(ずらす??)書いてあるのを見ましたが、私にはちょっと難しく理解できなかったもので、もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいと書き込みさせて頂きました。

8ヶ月の期間過ぎてから、受給されるものを頂くと言うことはできないのでしょうか?

全く無知なもので可笑しな質問とは思いますが、宣しく御願い申し上げます。
受給資格は例え正社員で就職しても、離職から1年間は資格者です。
今回の場合、8ヶ月後に再度給付制限期間があります、自己都合退職は、3ヶ月の給付制限期間を全うしなくてはなりません。
現在1ヶ月目、8ヶ月就労、給付制限期間となると、30日分位は受給できるのでないでしょうか、受給期間が分かりませんので。
延長は病気、怪我等のみしか出来ません。
もう一つですが就業手当があります、これは給付制限1ヶ月目は、ハローワークの紹介での就業となりますが、2ヶ月目からは、自分で見つけた会社でも支給されます、就業日ごとに、基本日当の3割上限1380円が支給されます。
ただしこれを受給すると、8ヶ月後の受給資格は失います。

「補足拝見」
150日においても、この場合、150日を全て受給するには、1年の受給期間では無理かと思います。
就業手当と比較し、受給額が多い方を選択するのが懸命かと思います。
離職表の離職理由について詳しい方にお聞きします。
アルバイトで入った会社です。
面接時の契約では月150時間の労働時間で契約書にサインしましたが、
実際の労働時間は月100時間あるかないか…。
時間を増やしてもらうよう交渉しましたが、月3~5時間増が限度。
生計が成り立たないという理由で、勤務を土日の繁忙時のみにしてもらい、平日は他に仕事を探すことにしました。
ハローワークで相談したら失業保険の申請が出来るということだったので、離職表の申請をしたら、離職理由が『契約更新をしない旨の申し出があった。労働者からの希望による契約満了』に印がしてありました。
これは自己都合扱いなのでしょうか?
「2D」は「期間満了」のコードで、自己都合退職扱いです。

しかし、3か月の給付制限はありません。

「加入要件12ヶ月、給付日数及び基本手当優遇は無し、個別延長給付は無し」となります。

「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しません。
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