職歴経歴書に現職のことを書きたくありませんが、面接先にはバレますか?今年の2月に転職したばかりですが、入社前に聞いていた条件と違ったため、転職活動を再度行おうと思っています。
年末に仕事を辞め、年始から転職活動をしていました。
そんな中、前職時の取引先から誘われ、その会社に営業職として2月中旬に入社しました。
ただ、実際に働いてみると聞いていた会社の財政状態や待遇に違いがあったりと、
会社に不信感を持ってしまいました(事前にしっかりと調べなかった自分が悪いのですが…)。

結果、モチベーションが全くなくなってしまいました。
一方でこのままじゃダメだという自分もあるのですが、
どうしても仕事が全く身にならないので、再度転職活動を行おうと思っています。

現状だと現職は中途半端(というか何も実績がない)状態なので、
職務経歴書には現職のことを書くとマイナスなので書きたくないのですが、
現職の職歴は面接先にはバレますかね?
現在は試用期間中ですが、年金手帳は提出済。
保険証は未だ手元にはありませんが、手続きは進行している(と思います)。
あと失業保険の再就職手当は手続き済です。


しっかりと会社のことを調べなくて本当に後悔しています。。
今ならまだやり直しが効くと信じています。甘い考えでしょうが…。

ご返答よろしくお願い致します。
雇用保険・厚生年金記録等で当たり前ですがばれます。
ばれた場合は、履歴詐称となり、懲戒解雇の対象にもなります。
むしろ、現在の会社が各種保健も完備していて、様々な手続きを行ってくれているのならしっかりした会社ではないかと思います。
この不況下で財務状況が優れている会社の方が少ないですし、営業職として入社したのなら、むしろ売り上げを上げることで自分が財務状況を改善してやる位の気概があっていいんじゃないでしょうか?
失業保険の受給について
自己都合で退職し先日ハローワークにて失業保険の手続きをしてきました。
その時に窓口の方に1週間に20時間以内であればアルバイトしていいとの事をいわれました。
その時に聞き忘れたのですが、アルバイトをする際は何か書類など職安にだすのですか?
認定日に出す書類に記入します(自己申告です)ただアルバイトした日数は手当てが出ません。
支給が先延ばしになるだけで損もしませんが。
20時間以上は就職扱いになるので注意が必要です
確定申告の医療費控除についてで質問です。
私は結婚していて、今年の2月に仕事を退職して失業保険を受給し、9月から夫の扶養に入っていますが、
夫の年末調整で提出する医療費控除の領収書などはは、私が夫の扶養に
入っていない1月から8月分も含めていいんでしょうか??

自分自身の確定申告もよくわからずどうしていいかわかりません。来年の確定申告期間に、働いていた時の源泉徴収の紙と他はどんなものを準備すればいいですか?? 無知ですいませんが教えてください。
ご結婚が今年というわけではないようなので、あなたの分の医療費もご主人と合わせても大丈夫です。ただ、医療費控除は確定申告でするものであって、年末調整では出来ませんのでご注意ください。

また、ご自身の確定申告ですが、源泉徴収票のほかに生命保険の控除証明書などがあれば準備しましょう。失業保険は確定申告に何の関係もないので準備は不要です。
もっとも、今年の2月に退職されたなら、よほど高給取りでなければ、保険料の控除証明などがなくても、給料から引かれていた源泉所得税が全部還付されることになると思います。
初めて失業保険を受給します。自己都合退社なので7日間の待機後、待機満了(3月14日)、来月6月6日が認定日です。これまでの就職活動実績は、待機満了日の3月14日とその後3回です。最後の活動が4月15日
のまま…6月6日の認定日を迎えてしまいそうです。最後の活動から受給認定日まで(活動記録に書かれていない)空白期間が長い私はちゃんと失業保険を受給出来ますか?教えて下さい。
「求職の申し込み」(=待期開始日)から最後の認定日(給付制限終了)までに3回の求職活動実績があれば失業給付を受給することができます。

受給資格者証にハローワークの印が3コ捺されていれば大丈夫です。

be_happy_21thさん
失業保険についてお聞きします。
12月末で派遣契約終了です。

失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。

その間はバイトしてはいけないのでしょうか??

失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
ハローワークに申告しても自己都合なら4ヶ月先からの受給ですから大変ですね。
3ヶ月の給付制限期間中はアルバイトはできますよ。受給中よりは規制が柔らかいです。
以下に貼っておきますから参考にしてください。
ただし、給付制限3ヶ月が終わって最初にある認定日には申告することが必要です。それによって受給額等に変化はありませんのでご心配なく。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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