失業保険について質問です。
私の友人の相談なのですが、1年2ヶ月程「派遣社員」として「扶養内」で働いていました。不況のあおりを受け、契約は3月末まであるのですが、1月いっぱいで派遣終了となりました
そこで、派遣会社から今、2つの選択を迫られています。
①本来の契約である3月末まで休業手当を支給→その後「自己都合」での退職とし雇用保険を3ヵ月後から受給。
②「会社都合」での退職で雇用保険を待機期間なく受給。
本人は不況で仕事も無いため暫くは働かないそうです。大体、月額8万円位の給料だったそうです。
お分かりになる方、①・②どちらの方がよいのでしょうか?教えて下さい。
私は、結果として①の方が良いのでは?と思っています。
私の友人の相談なのですが、1年2ヶ月程「派遣社員」として「扶養内」で働いていました。不況のあおりを受け、契約は3月末まであるのですが、1月いっぱいで派遣終了となりました
そこで、派遣会社から今、2つの選択を迫られています。
①本来の契約である3月末まで休業手当を支給→その後「自己都合」での退職とし雇用保険を3ヵ月後から受給。
②「会社都合」での退職で雇用保険を待機期間なく受給。
本人は不況で仕事も無いため暫くは働かないそうです。大体、月額8万円位の給料だったそうです。
お分かりになる方、①・②どちらの方がよいのでしょうか?教えて下さい。
私は、結果として①の方が良いのでは?と思っています。
何を基準に「良い・悪い」を決めるのでしょう?
〉「扶養内」
雇用保険にはまるっきり関係ない話ですね。そもそも、税の扶養親族等なのか健康保険の被扶養者なのか。
〉待機期間
「給付制限」ですね。
1.労働契約は依然として有効ですから、派遣会社は、同じ条件で次の派遣先を紹介しなければなりません。
紹介しない=解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として支払わなければなりません。
2.登録型派遣なら、期間が満了した場合でも、次の派遣先の紹介待ちの状態であることには変わりありません。
1ヶ月を経過しても、派遣会社が派遣先を紹介できないときは、給付制限がつきません。
3.「解雇」なら「特定受給資格者」であり、所定給付日数が増える可能性があります。選択肢(2)ではその点が明確ではありません
4.「暫くは働かない」のなら、基本手当を受ける資格がありません。
〉「扶養内」
雇用保険にはまるっきり関係ない話ですね。そもそも、税の扶養親族等なのか健康保険の被扶養者なのか。
〉待機期間
「給付制限」ですね。
1.労働契約は依然として有効ですから、派遣会社は、同じ条件で次の派遣先を紹介しなければなりません。
紹介しない=解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として支払わなければなりません。
2.登録型派遣なら、期間が満了した場合でも、次の派遣先の紹介待ちの状態であることには変わりありません。
1ヶ月を経過しても、派遣会社が派遣先を紹介できないときは、給付制限がつきません。
3.「解雇」なら「特定受給資格者」であり、所定給付日数が増える可能性があります。選択肢(2)ではその点が明確ではありません
4.「暫くは働かない」のなら、基本手当を受ける資格がありません。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
●被扶養者の認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
<認定条件>
1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.
後期高齢者に該当していないこと。
3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
●被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
<認定条件>
1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.
後期高齢者に該当していないこと。
3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
●被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
来年会社を解雇になります。
勝手な話ですが、失業保険をもらおうと思ってるんですが、仮にその期間アルバイトをはじめたとしたら失業保険はいただけるのでしょうか?
勝手な話ですが、失業保険をもらおうと思ってるんですが、仮にその期間アルバイトをはじめたとしたら失業保険はいただけるのでしょうか?
失業保険の受給中でもアルバイトは出来ますが規制がかかります。
以下はその規制ですが上手く利用してあまり損の無いようにしましょう。
だた、必ずハローワークに申告しないと後で大変なことになってしまいますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
以下はその規制ですが上手く利用してあまり損の無いようにしましょう。
だた、必ずハローワークに申告しないと後で大変なことになってしまいますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
旦那の年末調整について(妻は現在無職)
旦那の会社から年末調整の書類が届きました。
私(妻)は5月まで働いていて月額約30万をもらっていました。
今は失業保険をもらっています。
今
月末で失業保険はもらえなくなります。なので、来月から旦那の扶養に入ろうと思っています。
生命保険は私も旦那も加入しています。
その場合、旦那の年末調整の書類に私のことを記入したり、生命保険の書類を添付したりする必要はありますでしょうか?
教えていただきたいです。
違う話ですが、私の医療費も今年すごくかかっています。
医療費控除のことも教えていただきたいです。
旦那の会社から年末調整の書類が届きました。
私(妻)は5月まで働いていて月額約30万をもらっていました。
今は失業保険をもらっています。
今
月末で失業保険はもらえなくなります。なので、来月から旦那の扶養に入ろうと思っています。
生命保険は私も旦那も加入しています。
その場合、旦那の年末調整の書類に私のことを記入したり、生命保険の書類を添付したりする必要はありますでしょうか?
教えていただきたいです。
違う話ですが、私の医療費も今年すごくかかっています。
医療費控除のことも教えていただきたいです。
どのような書類が届いたかによりますが、届く可能性があるものに関して書くと
「平成25年扶養控除等申告書」・・・質問内容から考えると奥様は25年は配偶者控除を受ける対象ではないようなので、奥様の名前が書いてあれば横線か何かで消して下さい。
「平成26年扶養控除等申告書」・・・奥様が26年に仕事する予定がないなら所得は0なので控除対象配偶者欄に奥様の氏名・生年月日・所得(0)を記載します。
「平成25年分保険料控除云々」・・・ご主人が負担している生命保険等を記載します。奥様の分は、ご主人が負担しているなら記載します。なお、この申告書に記載した保険料の控除証明書等は添付しておきましょう。
また、この用紙の右側に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という部分があります。奥様が退職した職場から25年分の源泉徴収票をもらっていれば「給与所得」の「支払金額等」の欄に源泉徴収票の支払金額を記載し、所得の計算等を行ないます。
医療費控除は年末調整には関係ありません。今年結婚されたなら、奥様の医療費は結婚前はご主人と一緒に計算できません。結婚後はご主人と奥様の分をまとめてどなたか一人で確定申告できます。なお、収入によって異なりますが、医療費が10万円を超えていれば医療費控除が出来る金額はあるということになります。
「平成25年扶養控除等申告書」・・・質問内容から考えると奥様は25年は配偶者控除を受ける対象ではないようなので、奥様の名前が書いてあれば横線か何かで消して下さい。
「平成26年扶養控除等申告書」・・・奥様が26年に仕事する予定がないなら所得は0なので控除対象配偶者欄に奥様の氏名・生年月日・所得(0)を記載します。
「平成25年分保険料控除云々」・・・ご主人が負担している生命保険等を記載します。奥様の分は、ご主人が負担しているなら記載します。なお、この申告書に記載した保険料の控除証明書等は添付しておきましょう。
また、この用紙の右側に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という部分があります。奥様が退職した職場から25年分の源泉徴収票をもらっていれば「給与所得」の「支払金額等」の欄に源泉徴収票の支払金額を記載し、所得の計算等を行ないます。
医療費控除は年末調整には関係ありません。今年結婚されたなら、奥様の医療費は結婚前はご主人と一緒に計算できません。結婚後はご主人と奥様の分をまとめてどなたか一人で確定申告できます。なお、収入によって異なりますが、医療費が10万円を超えていれば医療費控除が出来る金額はあるということになります。
失業保険についての質問です。
会社の締めは15日ですが、月末で退社することになりました。
最後のお給料は半額になります。
この場合、失業保険をもらう時の計算で損をすることになりますか?
半年分のさかのぼっての計算だったと思いますが、
やっぱり少し損をしてしまうのでしょうか?
会社の締めは15日ですが、月末で退社することになりました。
最後のお給料は半額になります。
この場合、失業保険をもらう時の計算で損をすることになりますか?
半年分のさかのぼっての計算だったと思いますが、
やっぱり少し損をしてしまうのでしょうか?
損はないと思います。
失業保険の給付を受ける資格は、雇用保険をかけている一般の被保険者で、
離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること(短時間の被保険者は少し違ってきます。)、という条件があります。この資格(被保険者期間算定対象期間)をみるのは、退職日が基準となりますが、給付金の計算は、賃金支払対象期間といって、その会社の給料支払いの対象期間でみますので、賃金の締めまでの期間途中で退職した場合は、その期間の賃金は省きます。
ただし、有給消化などで出勤はしてないけど、賃金締め日まで会社に籍がある場合は、その期間も含むことになりますので気をつけて下さい。
分かりにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。
失業保険の給付を受ける資格は、雇用保険をかけている一般の被保険者で、
離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること(短時間の被保険者は少し違ってきます。)、という条件があります。この資格(被保険者期間算定対象期間)をみるのは、退職日が基準となりますが、給付金の計算は、賃金支払対象期間といって、その会社の給料支払いの対象期間でみますので、賃金の締めまでの期間途中で退職した場合は、その期間の賃金は省きます。
ただし、有給消化などで出勤はしてないけど、賃金締め日まで会社に籍がある場合は、その期間も含むことになりますので気をつけて下さい。
分かりにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。
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