失業保険について質問です。今日いきなり会社都合で来月いっぱいでリストラになりました。自ら辞めようとしていたのですが、いきなりでショックでした。

そこで失業保険について質問なのですが、去年の7月1日に就職して週休2日制で暦通り祝日休みです。無遅刻無欠勤でした。一年未満なのですが失業保険は出るのでしょうか?経営悪化による会社都合です。

私の給料は基本給が21500円、住宅手当て7500円、通勤手当て8820円で支払い合計が231320円です。手取りは199593円です。
失業保険がもらえるとしたらどういった計算になるのでしょうか。

いきなりで本当にショックです。3ヶ月後前くらいに言ってくれればまだ気分的に楽なのに。みなさん回答のほうすみませんがよろしくお願いいたします。
過去6ヶ月、同様のお給料だったとしますと
賃金日額は231320÷30≒7710
あなたが60歳未満ですと失業手当の日額はおおよそ5000円になります
1年未満なので受給日数は90日ですから総額で45万ぐらいですね

自らやめようとしていたのであればラッキーだったのではないでしょうか
自己都合なら1年たっていないので1円ももらえないところでした。(今後すぐ就職するなら通算できますが。)
昨夜、主人のリストラ通告をされた件で質問をした者です。
自主退社と会社都合での退社では、失業保険等の違いはどれ暗い違うのですか?主人は自主退社の方が退職金が少しは多いと言うのですが、実情は辞めてお金が振り込まれるまでよく分かりません。どなたか教えてください!
自己都合と会社都合での退社した場合のとの違いについてですが、
自己都合の場合、支給開始時期はハローワーク申請後3ヶ月は待機期間(給付制限期間)です。給付金はもらえません。

会社都合の場合は、申請して約35日後から給付されますが、その内2週間は待機期間とみなされ(最初だけ)、その分給付日数が減日されます。

給付額ですが、解雇(会社都合、つまりリストラ)された場合、これを特定受給資格者といいます、①失業保険料を支払った期間、②年齢、③退職時の賃金(退職前6ヶ月)により給付日数、給付額が決まります。
日額、30~45歳で¥7,255、45~60歳で¥7,980です。※¥7,980以上はありません。

給付期間(特定受給資格)
35~45歳で最高270日、45~60歳で最高330日です。
※上記日数は、失業保険料を支払った期間が20年以上の場合です。
【参考例】年齢50歳、支払期間32年、退職時給与約¥50万。→日額¥7,980・期間330日。

もう少し知りたければ、再度質問を。
失業認定日について質問します。

私は6月23日にハローワークへ行き、失業保険受給の手続きを取りました。
29日までが待機期間で、30日から今月6日まで(5日はバイトしたため、なし)の失業保険を給付待ちの状態で、
7日より現在の仕事に就いております。

9日に就職届けをハローワークへ提出したのですが、雇用保険説明会には出席しなくてもよいと言われました。
当然出席しませんでしたが、21日が最初の失業認定日になります。
ですが、今回の場合、21日の失業認定日にも出席しなくても大丈夫でしょうか?
9日の日にハローワークで聞き忘れてしまったもので・・・。

すみませんが詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
もう就職しているなら失業認定日に行く必要はありません。
9日にハローワークへ行った時に説明があったと思うのですが・・・
30日から6日までの給付金は明日以降の今週中に振り込まれるでしょう。
尚、ハローワークへ手続きに行かれた時に再就職手当の説明はありませんでしたか?
貴方の場合、支給日数が2/3以上残っていると思うのですが、給付残日数×基本日額×50%の再就職手当が支給されます。
但し、また失業された場合、一度再就職手当を受取ると3年間は再就職手当は受けることが出来ません(失業給付は普通に受けられます)

就職先が早退か遅刻か欠勤が可能であれば再度ハローワークに行かれた方がいいと思いますが。
(こちらから言わないと再就職手当等の話はしない職員が多くいますのでご注意を)
質問です。四年三ヶ月勤務した会社を11月末で解雇になります。副業でアルバイトをしてる場合失業保険や就職一時金はもらえませんよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
ハローワークに申請するときにアルバイトをしていましたか?と聞かれますから正直に答えて下さい。
また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。
アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。
規制の内容は下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

補足
やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。
失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
3年間アルバイトで働いている会社を一ヶ月に5回以上も繰り返し遅刻して、それを理由に解雇された場合。失業保険って降りますか?
遅刻程度の解雇は普通解雇ですから失業給付も会社都合で出ます。普通は・・・
遅刻が毎回何時間にも及ぶ等、会社の業務に重大な支障が出た場合は懲戒解雇も有り得なくはなく、その場合は自己都合退職と同等の失業給付になります。(3ヶ月の給付制限)
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