失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
派遣の仕事で半年になりますが辞めたいのです、この場合 失業保険は出ますか? また失業保険の手続きをする時に、
辞めた会社から何か書類などを貰うのですか?
詳し方、宜しくお願いします
半年では失業保険は出ません。少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。
しかも自己都合退職ですから、受給までに4ヶ月ぐらいはかかります。
離職票は会社から届きますが、失くさずに持っておきましょう。

===補足より===
給与明細に雇用保険が1500円前後で引かれていれば、あなたは失業保険の受給資格があるのですが、少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。退職後1ヶ月以内に会社はあなたに離職票を郵送しますが、あなたの場合は前職で雇用保険に加入していなければ、失業保険は貰えません。
詳細はハローワークで聞けばわかります。
失業保険受給中に採用が決まったが、その入社日が1ヶ月以上先の場合、失業保険はいつまで貰えますか?


1ヶ月以内であるなら入社日の前日まで貰えると思いますが、入社日が次の認定日より後の日になった場合だとどうなりますか?

採用通知が来た日までになりますか?

それとも次の認定日で終わりになりますか?
就職日の前日まで支給されます。
次回認定日に就職決定の旨を伝え、出来れば「雇用保険ご利用のしおり」の最終ページに添付されている採用証明書に採用先の会社印・採用決定日・就職日(働き始める日)等を記入してもらい、ハローワークに届ければ認定日に求職活動ナシでも認定され手当の支給がされます。

尚、就職日に所定給付日数の1/3以上の残支給日数があれば、再就職手当の受給も可能です(但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が条件です)
質問が何点かあります。
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)

在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
今の状態では12か月に満たないので雇用保険の受給資格はありません。
過去2年間に遡って雇用保険料の支払いは可能です。貴方が健康保険、厚生年金も加入していた場合はその分も遡って自己負担分は支払わなければなりません。法律では可能なので会社に聞いてみる事です。
但し、10万しかないのならば今後の生活は出来るのですか。
目出度く受給資格ができても、会社に再度手続きを取って貰う時間を見て4~5か月掛かります。
ですから、受給するより次の仕事を早急に探したほうが良いです。
3月1日に解雇を言われ、母子家庭のため、焦った私は、3月14日にハローワークで面接日の手続きをとってもらい、3月21日に面接をしました。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)

今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。

<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります

<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」

支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。

再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました

支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います

上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
パート収入が144万で、市県民税が86,300円は高すぎと思いますが?
平成23年度市県民税納付書が郵送されてきました。

パートで去年の収入が144万ですが、
給与収入231万で給与所得が144万と印刷されてます。

合点がいかないのです、絶対231万とかもらってません。

もう市役所が閉まっているので、明日聞いてみるつもりですが。
社会保険控除23万、基礎控除33万、生命保険3万5千円

社会保険は、3月まで正社員だった分です。収入100万くらい?
あと、8月~12月までのパート44万くらい、計144万。

退職金や、失業保険をいただいた分が、
給与収入に加算されるのでしょうか??
退職金は、ほとんどの場合非課税です。仮に課税対象になるほどの金額をもらっていたとしても、分離課税といって、支払の際に住民税が徴収されるので、今回の対象にはなりません。

また、雇用保険も非課税です。

去年の源泉徴収票はありますか? 源泉徴収票の支払金額が、231万円となっているのではないですか。

市は、提出された源泉徴収票を元に課税するので、市に問い合わせても仕方ないでしょう。

ひょっとして、勤め先が間違って、退職金を給料に上乗せして処理してしまったのかも知れませんね。

絶対におかしいと思うなら、市役所でなく、勤務先に問い合わせてください。

また、もし退職金を給料に上乗せして、源泉徴収票を発行しているのなら、所得税も払い過ぎています。

間違った源泉徴収票と、修正してもらった源泉徴収票をもって、税務署に確定申告してください。

所得税の還付とともに、住民税の修正が受けられます。

【補足を読みました】

会社をいったん退職し、パートで再就職されたのかと思っていましたが、違う会社なのですね。

あなたの推理は当たっているかもしれません。パート先の源泉徴収票は、「前職分」といった注釈が載っていますか? 「就職日」に記載がありますか。

市役所は2枚の源泉徴収票が送られてきたら、そうした情報をもとに、二重にならないようにチェックします。

書いているのに、二重になっていたら役所のミス、記述漏れならパート先のミスということになりますが、いずれにせよ住民税が修正されます(所得税は、きちんと計算されているでしょう)。

明日にでも市役所に問い合わせてください。
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