3月末に福祉系の仕事を解雇され 現在、失業保険をもらいながら 就活中です。
しかし、前職の先輩から近場で働かないほうがいいとか 勉強会など
にも参加を控えるように言われています。 福祉系なので 近場になりやすく 他のエリアに行くにも 自分の体力も考え近場がよく。
退職後(しかも解雇)で 色々 言われる事に対して従うべきでしょうか?
前職の職員にメールしても シカトされ 相談も何もできず 精神的にツラいです
しかし、前職の先輩から近場で働かないほうがいいとか 勉強会など
にも参加を控えるように言われています。 福祉系なので 近場になりやすく 他のエリアに行くにも 自分の体力も考え近場がよく。
退職後(しかも解雇)で 色々 言われる事に対して従うべきでしょうか?
前職の職員にメールしても シカトされ 相談も何もできず 精神的にツラいです
解雇の理由がわからないので的確なお答えができません。
法律的な話からすると、個人情報保護の関係から本人が望まない事項については言ってはいけないことになります。そうしたことから、近場の施設等で働くことについて問題はありません。
逆に、福祉系の仕事は研修等で労働者間のつながりがあり、事業主も連携して情報交換している事業です。いくら法律で定められているとはいえ、いつ貴方の話になるかわからないところもあります。
解雇の理由によっては前職の先輩が言うとおりかもしれませんし、貴方が文句を言われる筋合いがないと思っているのであれば近場で働いてもよいと思われます。
アドバイスとしては、前の職場から解雇理由証明書(法律で定められています)をもらえますので、事実と違う内容が噂になっていたらその証明書を見せることで対応することくらいしかできないと思われます。
法律的な話からすると、個人情報保護の関係から本人が望まない事項については言ってはいけないことになります。そうしたことから、近場の施設等で働くことについて問題はありません。
逆に、福祉系の仕事は研修等で労働者間のつながりがあり、事業主も連携して情報交換している事業です。いくら法律で定められているとはいえ、いつ貴方の話になるかわからないところもあります。
解雇の理由によっては前職の先輩が言うとおりかもしれませんし、貴方が文句を言われる筋合いがないと思っているのであれば近場で働いてもよいと思われます。
アドバイスとしては、前の職場から解雇理由証明書(法律で定められています)をもらえますので、事実と違う内容が噂になっていたらその証明書を見せることで対応することくらいしかできないと思われます。
年金の制度について教えてください
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひお願いします。
少し前に派遣の仕事を失い現在職探し中です。
派遣会社からは説明がほとんど無かったため働かせて頂いていた派遣元の方から伺った話ですが、派遣先から切られたのではなく、派遣していた会社の都合で更新を突然打ち切られたと聞いています。
そのため年金や保険の切り替え手続きを市役所で行った際、今回の場合は色々と免除や税金の減額が可能とのことを伺い、健康保険と所得税の減額措置は手続きを取りました。
しかし、年金については、母に「年金はちゃんと納めなくちゃダメ!将来(もらえるかどうか分からないけど)ほんの少し減額してもらってた期間があるがために全然額が変わるかもしれないでしょ!」といわれながら育ったため手続きを迷っていたら職員の方に「2年間は納付可能ですけど、いずれ払う気があるのなら払ってしまった方がいいです」と言われ、今回の場合は「納付0円で3/2支給の対象」となるそうですが、その手続きは行いませんでした。現在納付書が手元にあります。
過去にも転職の際無職の時があってもそのときもきちんと全額納めてきました。
そのときは自己都合であったため減額措置の対象ではなかったと思うのですが(払わなきゃ!との思いが先にあり確認はしていません)今回はリストラと同じということで失業保険も3ヶ月の待機期間なく支給されています。
可能であるなら支払うべきかと思うのですが、やはり金銭的に余裕があるわけではないので、納付書を前に支払いを躊躇してしまいます。
納付0円で3/2支給というのが実際にどれほどの影響となるか気になってしまうのです。
免除してもらった方がいいのか、それともやはり支払っておこうと思えるのか、影響の大きさが分かればどちらにせよ納得できるかと思い色々自分なりに調べてみたのですが詳しい答えにたどり着けませんでした。
年金を支払うような歳でありながらこんな質問をさせて頂き恥ずかしく思いますが、詳しい方がおられましたらどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひお願いします。
少し前に派遣の仕事を失い現在職探し中です。
派遣会社からは説明がほとんど無かったため働かせて頂いていた派遣元の方から伺った話ですが、派遣先から切られたのではなく、派遣していた会社の都合で更新を突然打ち切られたと聞いています。
そのため年金や保険の切り替え手続きを市役所で行った際、今回の場合は色々と免除や税金の減額が可能とのことを伺い、健康保険と所得税の減額措置は手続きを取りました。
しかし、年金については、母に「年金はちゃんと納めなくちゃダメ!将来(もらえるかどうか分からないけど)ほんの少し減額してもらってた期間があるがために全然額が変わるかもしれないでしょ!」といわれながら育ったため手続きを迷っていたら職員の方に「2年間は納付可能ですけど、いずれ払う気があるのなら払ってしまった方がいいです」と言われ、今回の場合は「納付0円で3/2支給の対象」となるそうですが、その手続きは行いませんでした。現在納付書が手元にあります。
過去にも転職の際無職の時があってもそのときもきちんと全額納めてきました。
そのときは自己都合であったため減額措置の対象ではなかったと思うのですが(払わなきゃ!との思いが先にあり確認はしていません)今回はリストラと同じということで失業保険も3ヶ月の待機期間なく支給されています。
可能であるなら支払うべきかと思うのですが、やはり金銭的に余裕があるわけではないので、納付書を前に支払いを躊躇してしまいます。
納付0円で3/2支給というのが実際にどれほどの影響となるか気になってしまうのです。
免除してもらった方がいいのか、それともやはり支払っておこうと思えるのか、影響の大きさが分かればどちらにせよ納得できるかと思い色々自分なりに調べてみたのですが詳しい答えにたどり着けませんでした。
年金を支払うような歳でありながらこんな質問をさせて頂き恥ずかしく思いますが、詳しい方がおられましたらどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
国民年金に関しては
受給するためにはつぎの1~7の期間を合計して、原則25年以上の期間が必要です。
1.国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
2.国民年金保険料を4分の1免除された期間のうち、4分の3保険料を納めた期間
3.国民年金保険料を半額免除された期間のうち、半額保険料を納めた期間
4.国民年金保険料を4分の3免除された期間のうち、4分の1保険料を納めた期間
5.国民年金保険料を全額免除(猶予)された期間
6.厚生年金保険や共済組合の加入期間
7.海外に居住していて国民年金に加入しなかった期間など
年金額(平成24年度)年額 786,500円(満額)
なお、保険料の未納や免除などがあるときは、その期間により減額されます。
老齢基礎年金の計算式
786.500円X
保険料を納めた月数+
1/4免除の月数X7/8+
半額免除の月数X3/4+
3/4免除の月数X5/8+
全額免除の月数X1/2
を480ヶ月(40年)で割った額が年金受取額となるわけです
従って保険料を納めた月数を1とした場合
全額免除した場合はその半額(0.5)の受取となるのです。
だから将来受け取る年金のことを考えるとやはり保険料を払えるのならばは払った方がいいのではと考えます。
受給するためにはつぎの1~7の期間を合計して、原則25年以上の期間が必要です。
1.国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
2.国民年金保険料を4分の1免除された期間のうち、4分の3保険料を納めた期間
3.国民年金保険料を半額免除された期間のうち、半額保険料を納めた期間
4.国民年金保険料を4分の3免除された期間のうち、4分の1保険料を納めた期間
5.国民年金保険料を全額免除(猶予)された期間
6.厚生年金保険や共済組合の加入期間
7.海外に居住していて国民年金に加入しなかった期間など
年金額(平成24年度)年額 786,500円(満額)
なお、保険料の未納や免除などがあるときは、その期間により減額されます。
老齢基礎年金の計算式
786.500円X
保険料を納めた月数+
1/4免除の月数X7/8+
半額免除の月数X3/4+
3/4免除の月数X5/8+
全額免除の月数X1/2
を480ヶ月(40年)で割った額が年金受取額となるわけです
従って保険料を納めた月数を1とした場合
全額免除した場合はその半額(0.5)の受取となるのです。
だから将来受け取る年金のことを考えるとやはり保険料を払えるのならばは払った方がいいのではと考えます。
労働基準法にくわしい方、教えてください。
私はフルタイムのパートですが、転職して3日目に会社から契約書を見せられ、
内容についてざっと説明があったのですが、帰り際で急いでいたこともあり、
何も考えずにサインしてしまいました。
家に帰ってよく見てみると、8時半~16時半(土曜日は8時~)の契約なのに、
9時~5時になっていたり、週5日勤務なのに4日になっていたりしました。
説明のときは、便宜上こうなっていますと言われました。
時給が9時~18時は850円で、18時以降880円と書いてあります。
質問内容は、
① 労働が8時間を超えたら、時給の125%ですか?
② 8時半に出勤したら17時半以降は時給アップですか?
③ 週5日勤務で8割以上の出勤率だと、半年後の有給休暇は10日発生ですよね?
④ サインしてシャチハタを押してしまったので、今さら遅いですか?
⑤ 会社に契約書を作り直してくださいと言って、じゃあもう来なくていいですと言われたら、解雇になって失業保険がすぐもらえますか?(前の会社は4月24日付で退職で、今の会社では保険などの手続きは3週間後と言われたので、失業保険がどうなるのかよくわかりません)
⑥ 会社が契約書の変更を拒否した場合、契約書の条件どうりに出勤しても問題ないですか?
たくさん質問しましたが、よく知っておかないと交渉できないので、よろしくお願いします。
私はフルタイムのパートですが、転職して3日目に会社から契約書を見せられ、
内容についてざっと説明があったのですが、帰り際で急いでいたこともあり、
何も考えずにサインしてしまいました。
家に帰ってよく見てみると、8時半~16時半(土曜日は8時~)の契約なのに、
9時~5時になっていたり、週5日勤務なのに4日になっていたりしました。
説明のときは、便宜上こうなっていますと言われました。
時給が9時~18時は850円で、18時以降880円と書いてあります。
質問内容は、
① 労働が8時間を超えたら、時給の125%ですか?
② 8時半に出勤したら17時半以降は時給アップですか?
③ 週5日勤務で8割以上の出勤率だと、半年後の有給休暇は10日発生ですよね?
④ サインしてシャチハタを押してしまったので、今さら遅いですか?
⑤ 会社に契約書を作り直してくださいと言って、じゃあもう来なくていいですと言われたら、解雇になって失業保険がすぐもらえますか?(前の会社は4月24日付で退職で、今の会社では保険などの手続きは3週間後と言われたので、失業保険がどうなるのかよくわかりません)
⑥ 会社が契約書の変更を拒否した場合、契約書の条件どうりに出勤しても問題ないですか?
たくさん質問しましたが、よく知っておかないと交渉できないので、よろしくお願いします。
1、超えた場合残業になります。
2、上記には書いて有りませんが8時間越えたと言う意味ではアップするはずです。
3、総労働時間によります。
4、契約なのでこれに関してはいえません。
5、従業員に重大な過失が有る場合はもらえません。(この理由では解雇と言うか契約自体の従業員破棄なのでもらえない可能性が高いです)
6、通用しません。
どんなに急いでようと認めたらそれが契約です。そんないい加減に契約されてしまうと社会が麻痺してしまいますので通常世間では通用しません。契約通りと言われればそれで働くか辞めるかのどちらかかと思います。
これはあなたに重要な過失が有り過ぎるので採用側と話をしてみたらどうでしょうか?
2、上記には書いて有りませんが8時間越えたと言う意味ではアップするはずです。
3、総労働時間によります。
4、契約なのでこれに関してはいえません。
5、従業員に重大な過失が有る場合はもらえません。(この理由では解雇と言うか契約自体の従業員破棄なのでもらえない可能性が高いです)
6、通用しません。
どんなに急いでようと認めたらそれが契約です。そんないい加減に契約されてしまうと社会が麻痺してしまいますので通常世間では通用しません。契約通りと言われればそれで働くか辞めるかのどちらかかと思います。
これはあなたに重要な過失が有り過ぎるので採用側と話をしてみたらどうでしょうか?
失業保険について
失業保険についてお聞きします。
私は24年9月に自己都合で退社する予定です。
23年10月~24年9月まで雇用保険に入っていた場合失業保険はもらえますか?
12ヶ月以上というのは23年10月~24年10月までのことでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険についてお聞きします。
私は24年9月に自己都合で退社する予定です。
23年10月~24年9月まで雇用保険に入っていた場合失業保険はもらえますか?
12ヶ月以上というのは23年10月~24年10月までのことでしょうか?
よろしくお願い致します。
・「自己都合」には、「正当な理由のない自己都合」と「正当な理由のある自己都合」とがあります。
・23年10月1日~24年9月30日でないと「12ヶ月」になりません。
「10/1~9/29」でも「10/2~9/30」でもダメです。
・単純に「加入していた」だけではなくて、賃金の対象になった日が11日以上ある「月」が12ヶ月以上必要です。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。
8/24離職なら、8/24~7/25、7/24~6/25……と区切ります。
その各区切りのうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
・23年10月1日~24年9月30日でないと「12ヶ月」になりません。
「10/1~9/29」でも「10/2~9/30」でもダメです。
・単純に「加入していた」だけではなくて、賃金の対象になった日が11日以上ある「月」が12ヶ月以上必要です。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。
8/24離職なら、8/24~7/25、7/24~6/25……と区切ります。
その各区切りのうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
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