個別延長給付について。
離職理由のコード31で、給付期間は180日、45歳以下の者です。
今月で失業保険の給付が終了になるのですが。
前回の認定日にハローワークの方に、「あと1回以上の応募で、個別延長の対象になります。」と言われました。

1社、ハローワーク経由で応募し、業務内容の相違から採用を辞退しました。
前回の認定日の段階では、面接を受け選考の段階でしたので辞退したのはそれ以降になります。

その後、インターネット経由で2社応募しているのですが(現在書類選考の結果待ちです。)
個別延長の対応になるでしょうか?

「積極的な活動が必要」との事ですが、ハローワークに通い相談などを受ける回数は多い方だと思います。
セミナーにも参加しています。

何とぞ、お力添えをお願いいたします。
個別延長給付の適用を受けられる基準は本来非公表なのですが、このハローワークでは親切なことに適用ラインを教えてくださってますね、相談やセミナーでなく、「あと1回の不採用か採用辞退」で延長適用が確定するということです。

この場合、ハローワークが特に「ハロワの求人限定で」と断っていませんから、今回のネット応募の最終結果を自己申告する形でいいわけですが、次回が最終認定日ということでもあり、不採用の場合は証拠になるものを携えておかれればなお万全です。

2社いずれかの採用を受諾する場合、延長給付にかかっても就業初日の前日までが給付対象期間です。延長分の60日がもったいないと思われるあまり、不本意な辞退に及ばれることのないようご留意を・・・

…ぐっどらっく★
失業保険について。
去年の9月退職しましたが、療養中だったため失業保険の受給期間延長の手続きをハローワークにてしました。

求職できるようになったら、医者の診断書と共にハローワークで手続きをするように、
言われました。

退職理由は休職期間満了で「一身上の都合による」としてます。

私的に仕事ができる状態になったため、
近々意見書というか診断書を書いてもらいに病院に行きます。

正社員で働くことは重視しておらず、派遣の仕事をしたいと思ってます。

たとえば午前中に病院に行って午後にハローワークに書類を持って行こうと思ってます。

失業保険や再就職手当?を貰うには
診断書をハローワークに持って行って、すぐ派遣会社に登録すると
やはり受給できないんでしょうか?

仕組みがイマイチわからず、
派遣会社の就業日で、判断されるのか
派遣会社の登録日で判断されるのか
どちらかわかる方いますか?


退職した会社の組合から傷病手当金を受給し、
生活してましたが、3月で終わったので、
完全な無収入になってしまいました。

おこがましいのは承知の上で、
失業保険を受給できないのかと思い
質問させていただきました。
再就職可能になったので派遣の登録をした、というのは問題ありません。
支給は、その後に失業していた日にたいしてですから。



souljapan5153さん
正式には、採用日の前日に職安に行くことになっているはず。
間に合わなければ電話でも認めてくれるだけの話で。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。

基本手当の算出

基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数

基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)

賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)

基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。

その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。

退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日


基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。

ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
会社を3月末で退職し4月から看護学校に進学することが決まっています。失業保険を受給できますか?
会社を3月末で退職し4月から看護学校に進学することが決まっています。失業保険を申請するつもりでいましたが、受給できないのでは?と知人から聞きましたが受給できないのではないか?ということでした。学校は午後から夕方までで、午前中か夕方から仕事をしたいと思っています。母子家庭で生活が苦しく勉強に専念するわけにはいかないので、少しでも稼がないといけません。失業保険を受給できればいいのですがやはり難しいのでしょうか?教えてください!
失業保険は受けられません。
失業保険は働く意欲があり働ける状態であるにもかかわらず仕事が見つからない場合に生活(給料)の繋ぎとして支給されるものです。アルバイト等で収入がある場合は減額されます。進学する場合は働く意欲が無い状態であり、働きながら学校に通うなら仕事があるという事になります。
看護学校なら市区町村で(制度があれば)母子高等技能訓練費の支給が受けられるでしょうし都道府県の奨学金を受けれる可能性もありますから調べてみては?准看学校の場合は制度があっても対象外となっている場合があります。
失業保険認定日に必要な書類(失業認定証など)を忘れた場合は、認定日にハローワークへ行ったとしても失業認定は受けることはできないですか?保険料はもらえなくなりますか?
何しに来たんですかって担当官に笑われますが認定はしてもらえます。ただし、仮に別紙に申告内容を書いておいて次回正式な書類に書くことになると思います。
あまり聞いたことがないので回答に自信はありませんが・・・。
失業保険は専門学校(看護系で2年間)に入学しても受け取ることができますか?この学校は午後だけの授業なので、
午前は働こうと思っています。
失業保険は、失業している状態で、働く意志があり職探しをしていて、
職が見つかればすぐ働ける状態にある人にしか支給されません。

そこで、その学校が夜間である場合、
学びながら働く意志があると考えられて
失業保険が出る場合があります。

しかし昼間の学校で、午前だけ働きたいという場合は
学業優先、職にすぐ就ける状態ではないと判断されるようです。
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