3年程前、美容師として2年半働いていました。
事情があって辞めましたが、失業保険の給付はされないのでしょうか。
無論、働いていた時は雇用保険に加入していました。
現在はアルバイトをしているのですが、
当時は失業保険の存在を知らなかったのです。
3年も前なので既に時効にかかっているのでしょうか。
それともアルバイトとはいえ、現在は働いているので無理なのでしょうか。
因みに自己都合で退職しています。
今からでは、失業保険はもらえないでしょうか。
仮にもらえないなら、その理由を労働法に詳しい方、教えて下さいませんか。
後学として生かしたいと思います。
事情があって辞めましたが、失業保険の給付はされないのでしょうか。
無論、働いていた時は雇用保険に加入していました。
現在はアルバイトをしているのですが、
当時は失業保険の存在を知らなかったのです。
3年も前なので既に時効にかかっているのでしょうか。
それともアルバイトとはいえ、現在は働いているので無理なのでしょうか。
因みに自己都合で退職しています。
今からでは、失業保険はもらえないでしょうか。
仮にもらえないなら、その理由を労働法に詳しい方、教えて下さいませんか。
後学として生かしたいと思います。
雇用保険の求職者給付は、離職日の翌日から1年を経過すると、原則受給できなくなります。
また、離職後、アルバイトをされていたそうですが、アルバイトを始めたのが、離職日の翌日から1年以内でありかつ、雇用保険に加入していたのならば、アルバイトをしていた時の給与をもとに、算定基礎期間を通算した求職者給付を受けることも可能です。
ただし、アルバイトをしている=仕事に就いている事ですので、アルバイトを辞めなければ受給できません。
前職の離職日の翌日から1年を経過した日後にアルバイトを始め、雇用保険の被保険者になっていれば、その期間に対してのみ将来受給できます。また、自己都合退社の場合は、算定基礎期間が通算して12ヶ月以上あることが要件です。
具体的には、離職日より過去に1ヶ月ごとに区切って、その1ヶ月の間に出勤日が11日以上ある月を「1ヶ月」と数え、12ヶ月あることです。
また、離職後、アルバイトをされていたそうですが、アルバイトを始めたのが、離職日の翌日から1年以内でありかつ、雇用保険に加入していたのならば、アルバイトをしていた時の給与をもとに、算定基礎期間を通算した求職者給付を受けることも可能です。
ただし、アルバイトをしている=仕事に就いている事ですので、アルバイトを辞めなければ受給できません。
前職の離職日の翌日から1年を経過した日後にアルバイトを始め、雇用保険の被保険者になっていれば、その期間に対してのみ将来受給できます。また、自己都合退社の場合は、算定基礎期間が通算して12ヶ月以上あることが要件です。
具体的には、離職日より過去に1ヶ月ごとに区切って、その1ヶ月の間に出勤日が11日以上ある月を「1ヶ月」と数え、12ヶ月あることです。
基金訓練について
3月末に会社都合で退職予定のため、公共職業訓練を受けたいを思ったのですが、
調べてみると受講したいものは全て4月か10月生のみとなっております。
4月はもう締め切っていますし、10月だと(失業保険が90日のため)失業保険の受給は終了してしまいます。とても残念です。。。
貯金もないですし、受かるかもわからないので失業保険の給付を遅らせるなどの方法はとることができません。
そのため、基金訓練を失業保険を受給しながら受けたいのですが、
今だと4月中旬~受講が最短で締め切りは3月中旬なのです。
・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?(受給の延長ができないことや交通費などがもらえないこと、90日過ぎてまだ訓練に通う場合文無しになる可能性があること以外で)
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?
詳しい方がおられましたら、教えていただけるとありがたいです。
3月末に会社都合で退職予定のため、公共職業訓練を受けたいを思ったのですが、
調べてみると受講したいものは全て4月か10月生のみとなっております。
4月はもう締め切っていますし、10月だと(失業保険が90日のため)失業保険の受給は終了してしまいます。とても残念です。。。
貯金もないですし、受かるかもわからないので失業保険の給付を遅らせるなどの方法はとることができません。
そのため、基金訓練を失業保険を受給しながら受けたいのですが、
今だと4月中旬~受講が最短で締め切りは3月中旬なのです。
・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?(受給の延長ができないことや交通費などがもらえないこと、90日過ぎてまだ訓練に通う場合文無しになる可能性があること以外で)
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?
詳しい方がおられましたら、教えていただけるとありがたいです。
・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?
できることはできます。
但し、何度かハローワークでカウンセリングを受けて推薦状を作って貰ったり、学校で選考がある場合は指定の日時に出向かないとなりません(こちらの希望は考慮されません)。
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?
何を目的として基金訓練を受けるかによりますが、多分、これまで社会で何らかの専門的な仕事をしていたのであれば、質問者さんのステップアップに繋がる講座があるかどうか、それに受かることができるか、という部分が大事だと思います。地域や時期によっては、パソコンのキーボードの打ち方から始まるような初心者PC講座みたいなのしかない場合もあります。
基金訓練は、基本的には失業保険の受給資格がない失業者向けのセーフティーネットとしての性格が強いです。平日の日中は拘束されますし、申請などをしないと休めません。失業保険などで生活の保障がされているのであれば、すべての時間を求職活動にあてたほうが、ブランクなどを考えて有利かと思います。
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?
学校や講座によります。事業としては、受給資格がない人のための緊急対策としての性格があります。講座によっては相当な倍率の場合もありますし、カウンセリングの結果でハローワークから推薦されるというのも条件にもなっています。
できることはできます。
但し、何度かハローワークでカウンセリングを受けて推薦状を作って貰ったり、学校で選考がある場合は指定の日時に出向かないとなりません(こちらの希望は考慮されません)。
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?
何を目的として基金訓練を受けるかによりますが、多分、これまで社会で何らかの専門的な仕事をしていたのであれば、質問者さんのステップアップに繋がる講座があるかどうか、それに受かることができるか、という部分が大事だと思います。地域や時期によっては、パソコンのキーボードの打ち方から始まるような初心者PC講座みたいなのしかない場合もあります。
基金訓練は、基本的には失業保険の受給資格がない失業者向けのセーフティーネットとしての性格が強いです。平日の日中は拘束されますし、申請などをしないと休めません。失業保険などで生活の保障がされているのであれば、すべての時間を求職活動にあてたほうが、ブランクなどを考えて有利かと思います。
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?
学校や講座によります。事業としては、受給資格がない人のための緊急対策としての性格があります。講座によっては相当な倍率の場合もありますし、カウンセリングの結果でハローワークから推薦されるというのも条件にもなっています。
雇用保険について質問します。
現在、派遣社員で働いており6年以上を経過した事を理由に、10月より派遣先の企業から正社員で雇用するとのお話をいただきました。
しかし、賃金が最低賃金に等しくその金額では生活できません。
この場合、私が断れば『自己都合退社』となり失業保険がすぐにでないのでしょうか?
派遣切りになれば、すぐに180日間支払われるそうですが、
自己都合退社だと3ヶ月待って、90日間の支払いとなるそうです。
【自己都合退社】にならないよう回避できる方法はありますか?
宜しくお願いします。
現在、派遣社員で働いており6年以上を経過した事を理由に、10月より派遣先の企業から正社員で雇用するとのお話をいただきました。
しかし、賃金が最低賃金に等しくその金額では生活できません。
この場合、私が断れば『自己都合退社』となり失業保険がすぐにでないのでしょうか?
派遣切りになれば、すぐに180日間支払われるそうですが、
自己都合退社だと3ヶ月待って、90日間の支払いとなるそうです。
【自己都合退社】にならないよう回避できる方法はありますか?
宜しくお願いします。
別に、貴方が派遣先企業からの正社員採用の申し出をお断りするのであれば、貴方は派遣元会社の管理下に戻り、派遣元会社は貴方に新しい派遣先を斡旋しなければならないと思います。
そこで、派遣元が次の派遣先を斡旋できませんということになって退職すれば、会社都合ではないですか??
派遣先から直接雇用の申し出があるが、条件が悪いから、それを断る。
その時点では、派遣元を退職する必要はないわけであって、そんな悪条件なら派遣のままでも良いし、貴方は派遣元に戻り次の職場斡旋を希望するのでもよいはず。
そこで、派遣元会社が、つぎの職場を用意できないというのなら、貴方の希望とおり、派遣元会社の都合で退職ということになると思います。
そこで、派遣元が次の派遣先を斡旋できませんということになって退職すれば、会社都合ではないですか??
派遣先から直接雇用の申し出があるが、条件が悪いから、それを断る。
その時点では、派遣元を退職する必要はないわけであって、そんな悪条件なら派遣のままでも良いし、貴方は派遣元に戻り次の職場斡旋を希望するのでもよいはず。
そこで、派遣元会社が、つぎの職場を用意できないというのなら、貴方の希望とおり、派遣元会社の都合で退職ということになると思います。
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