退職後3ヶ月で就職→4ヶ月で退職。失業保険は?
昨年末自己都合で退職しました。その後3ヶ月で就職し、2ヶ月間の試用期間の後、雇用保険に加入しました。が、4ヶ月で再度自己都合で退職しました。(6ヶ月の勤務でした)前回の退職のときは待機期間中でしたので、失業手当を受給しておりません。今回は前回退職時から通算されるのでしょうか?
待機期間中→給付制限中
失業手当→基本手当

「通算」はされません。
単に、今回の離職から遡って2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上あるかどうかが判断されるだけです。
契約期間の重複、退社日の設定などについて教えてください。
契約社員にて勤めていますが、とある事情が要請される出勤日数が大幅に減り、続けていくには難しくなったため
ちょうど辞めたいと思っていた矢先でもありましたので、退社することに決めました
そして、現在は有給の消化をしながら次の仕事も見つけ、退社することも了承していただいています。

また、現在は社内事情も踏まえ、出勤日数が大幅に減ったため、社会保険・厚生年金などは先月1日を以って抜けており
現在国保、国民年金に替えています。


次の仕事は、アルバイト扱いですが、契約書面での入社日は10月15日ですが、実際の初出勤日となるのは20日です。
就業後、12月からは社会保険などの加入があります。
現在の会社も本来であれば10月末までの契約ではありますが、次の仕事が決まっていることもあり、退社日については
相談に応じていただけるとのこと。

現在の会社は次の会社の出社日ぎりぎり(10月18日くらい)まで、出勤してもいいよ・・・といってくれており、退社日も18日
にしてもいいよ。といってくれております。


次の会社の出勤日に重複しなければ問題ないものでしょうか。
それとも次の会社の契約が15日である以上、それより前に退社日を設けないといけないものでしょうか。
また、退社日を次の会社の出勤日ぎりぎりにした場合、どのようなデメリットがあるのか、教えていただけないでしょうか。
(今後、失業保険など貰わなければいけないような事態になった際に、困るということでしょうか?)

入社日から出社日まで10日ほどあいてしまうことから、ぎりぎりまで働いていたいと思うものです。
どうか、ご教授お願いします。
===補足より===

欠勤する方の雇用保険は確認しましたか?。外れている可能性もありますが・・・。

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保険関係が未加入なら重複しても大丈夫です。「一方は正社員で一方はアルバイト」って、副業をやっている人にはよくあることで、同じ時間帯で2つの職場の仕事をしている人って世間にはいませんし、勤務時間を監視している公的機関もありません。つまり、「一方は欠勤で一方は勤務中」って図式になります。
失業保険がいくらもらえるか教えて下さい。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日

最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
会社都合のため給付制限がないので
求職申し込み年月日が 9月5日の場合

7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。

9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。

最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円

次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。

その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。

給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。

60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。

80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。

仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。

24日×4953円=118,872

失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。

再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。

再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日

再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。

再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。

確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
失業保険の「特定受給資格者の範囲」について質問です。私は1年契約で3年以上契約社員として、勤務していましたが、昨年人事より「今回は更新が出来ない」と言われ、12月31日をもって退職になりました。
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
貴方の場合は特定受給者の範囲で(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 該当します。

そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
雇用保険に詳しい方へ質問があります。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。

丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?

ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
派遣の場合は、通常の会社都合退社とは違います。
まず、派遣期間終了後(今回は9月30日)から1ヶ月間は派遣会社からの紹介待機期間になり、その間に派遣会社より条件にあう仕事を紹介されなかった場合(条件に合うのに自分から断った場合は不可)に、7日間の待機期間後に失業保険の給付になります。
また、会社都合は半年以上の雇用保険化加入期間がないと失業保険受給対象にはなりませんので、今回の派遣期間だけでは対象になりません。なので、昨年の12月末まで働いた会社で失業保険を受給していなければそのときの期間も含めて半年以上の雇用保険加入期間があれば失業保険受給対象になります。

結果としては、今回と前回の雇用保険加入期間が半年以上で、退職後1ヶ月以内に仕事の紹介を受けなかった場合は、待機1週間の後に受給資格を得ることができます。
ただ、絶対ではないので離職票を受け取った後にハローワークに行ってみてください。また、前職の会社の離職表もないと雇用保険に加入していたことが証明されませんので、必ず発行していただいてもらってください。
失業保険給付について教えてください。

自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。

制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?

その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)

また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
「就職している状態」を図る場合には給与の金額は問題ではなくて、労働時間と週当たりの稼働日数、雇用期間などを総合的に判断します。契約上の条件が大丈夫でも実績が就職しているとみなされればまったく大丈夫ではなくなります。

相談するのは全然かまいませんと言うより、相談してください。ここで誰かが大丈夫とか言ってもそのハローワークの所長じゃないんで正確な判断は誰にもできません。

相談したら結果を違う窓口の職員にも確認しましょう。一人だけだと根本的に間違っていることもあります。就職相談を受け付ける窓口と給付を決定する窓口とでは意識も違うので。
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