失業保険についての質問です。今月いっぱいで会社都合により退職することになりました。約9ヶ月派遣社員として働いていました。一時間1100円の8時間労働週休2日でした。
辞める次の日には職安で手続きしようと考えてるのですが、この場合の失業保険は何日後にいくらくらいもらえるのか?どれくらいもらえるのか?だいたいでいいので分かる方教えて下さい。ちやみに4年くらい前に一度給付を受けてるのですが、金額が減ったりとかするんですか?
補足に回答します、離職票が早くて1週間はかかります、離職票が届いてから直ぐ求職の届けをします、この日から7日後に説明会があります、これまでの期間を待機期間といいます、ここからさらに第1回失業認定日まで2週間の求職活動日があります、第1回目の認定日より4日から5日で14日分の基本手当が指定金融機関に振り込まれます、これは私が経験した事ですので人によって多少のちがいはあるかと思いますが、概ねこのくらいはかかると思います、
緊急人材育成支援事業について
失業保険の支給が今月で終了しました
それでもまだ再就職が決まっていない状態です
そこで緊急人材支援事業の訓練を受講したいと考えています

今日、職業安定所にて申し込み用紙をもらってきたのですが
その際、窓口の方から
「選考会の面接では、しっかりした志望動機を述べないと不合格となりますよ」
「“スキルアップをはかりたいだけなら、一般の専門学校へ行ってください”と言われますよ」
と、かなり厳しいことを言われたのですが
具体的にはどのよなことを述べれば合格するのでしょうか

なお、受講したい訓練はIT基礎分野(職業横断スキル)です



また、募集案内の注意事項に
「再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合は希望の訓練を受講できない場合があります」
と書いてあるのですが安定所(ハローワーク)で申込書をもらえたということは、必要と判断されたと解釈してもいいのでしょうか

ご回答お願いします
>具体的にはどのようなことを述べれば合格するのでしょうか

→ 「こういう仕事、会社、職種に就職したいと希望し就職活動を行っているが、現状では実務経験や資格などスキルに欠け、なかなか採用されない。ついては、この職業訓練を受講しスキルアップを果たした上でまた就職活動に取り組みぜひ再就職を果たしたい」

このように、目的は再就職であり、そのために必要なスキルの向上のため訓練に真剣に取り組みなんとしても再就職したい、という思いを伝えないといけません。なんとなく資格を持ちたいとか、勉強をしたいからとか、本来、手段である訓練そのものが目的化しているような方は、「勘違いしているよね」、ということになるわけです。

>「再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合は希望の訓練を受講できない場合があります」と書いてあるのですが安定所(ハローワーク)で申込書をもらえたということは、必要と判断されたと解釈してもいいのでしょうか

→ ハローワークでは、講座を決めて訓練受講を申し込む際に、受講指示とか受講推薦とかの「あっせん」をします。これが出れば「再就職のために必要があるとハローワークが判断した」ということになります。

まだ申込書をもらった段階では、あっせんがされたわけではありませんので、「必要と判断された」ことにはなりません。

しかし、窓口で注意事項などの説明があり申込書が渡された時点で、事実上、この人に訓練受講をさせてよいとみなされたわけですので、あとは、ぜひこの訓練を受けたい、と本人が強く希望しさえすれば、ほぼ間違いなく「あっせん」は行われます。
失業保険についての質問です。
4/27に申請をした場合次回ハローワークに行くのはいつですか?
今年前職を退職致しまして
4/27にハローワークにて失業保険の申請を行う予定です。
(書類等は一式揃えてある状態です)
自己都合により退職しております。
以上の場合申請をして次回自身がハローワークに行かなければならない日はいつでしょうか?
初回講習?説明会?になると思うのですが明確な日にちを知りたいです。
その後受給を受けるまでの3ヶ月間はハローワークに行かなくてもいいのですか?

待機期間や初回講習等、認定日等自身でも調べてはみましたが
的確な日にちがわかりませんので恐縮ですが質問しました。
4/27より後だとGWで祝日が続きますのでこの点もよくわかりませんでした。
現在は大阪府在住ですので統括は大阪府です。
説明会の明確な日にちは手続きをしないとわかりません。
説明会は毎日開催されませんので、手続きをしてみないとわからないのです。
手続きから概ね5日~10日ぐらいとしか言えません。
おそらく5月7日の週になるでしょう。
次に出頭するのは手続きから4週後、初回認定日があります(自己都合退職者は手当の支給はありません)
初回認定日~給付制限が終わってからの認定日前日までに3回以上の求職活動が必要です。
それ以降は認定日間に2回以上の求職活動が必要です。
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
----------
1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
----------
(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
2010年9月末 自己都合により退職しました。

すぐ就職するつもりで 失業保険の手続きはしてませんでした。
・・・が 結局 就職もできず もう7ヶ月が過ぎてしまい、今からハローワークへ行って手続きをしても

給付日数 90日分は もらえないですよね。。。(言葉は悪いですが ちょっと損をすると思ってしまいます)
もちろん すぐ手続きをしてない自分が悪いので 全額もらえないのは 自業自得ですが・・・。

何か他の方法を考えるとすると、一番いいのは、
今から手続きをしないで、受給せず 再就職をして また雇用保険に加入すると 今までの加入期間に合算されると
いうことでしょうか。

よろしくお願いします。
受給期間の延長など出来ません、病気、怪我、妊娠、育児等の理由がある方です。

確かに今からでは、失業給付金として受給できる日数は、7日待期、3ヶ月の給付制限、求職活動期間を考慮すると、明日申請して、30日分位しか受給出来ませんが、就職が見つかれば、再就職手当を受給する可能性もあります。
(最大で90日×0.5×基本日当です)
また、申請せず、通算しても、又失業する可能性はどうでしょうか、自己都合で辞めた場合は、10年以上勤務で120日の給付日数になるだけです、会社都合においても5年未満は90日です。
申請された方が、私は良いと思います。
国の特定疾患医療受給者です。会社を5月末(在職21年)に自己退職し、失業保険の申請を一般で行いました。病状が悪化してきましたので、どのような手続きをとればいいか。また、貰うべき給付金はどうなりますか。
はじめまして。

まず、雇用保険の申請をして、あなたの受給資格は給付制限がつかない「特定受給資格者」又は「特定理由受給資格者」でしょうか? それとも3ヶ月の給付制限がついている状況でしょうか?

おそらく前者で、給付制限がついていないと思いますが、その場合、就職活動ができない状態が続くのであれば「傷病手当」の受給か、「受給期間の延長」を検討するしかないと思います。

これらについては、雇用保険の申請時に渡された「しおり」に要件と手続きが書いてありますので確認してください。
もしわからなければ、申請したハローワークまでお問い合わせください。
関連する情報

一覧

ホーム