25日に会社を辞めます。現在妊娠中なのですが、失業保険はもらえないですよね?出産した後まで延期とかの手続きをするのでしょうか?
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
延期が出来ますよん☆詳しい事を書くと長くなってしまうので…とりあえず職業安定所に行って早めの手続きをオススメします(´∀`)
失業保険について。
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
失業保険は収入として計算されるのですか?
今年1月から5月いっぱいまで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職し、主人の扶養になりました。
5月までの収入が109万になってしまったので、「奥さんは今年はこれ以上働かないほうがいい、かえって損するかもしれない。失業保険ももらわない方向で・・・」と主人の会社の庶務の方のお言葉でした。
その話を知人にしたところ、失業保険もらったほうがいい、もちろん職安のほうには働く意欲は見せないといけないけど。失業保険は収入にはならないと言われました。
来年からはまた働こうとは思っているので職安に行って手続きをしたほうがいいのでしょうか・・・?
それとも下手に動いて保険を受給してしまったら主人の収入からかなり税金がひかれてしまうようになってしまうのでしょうか・・・?
初めての質問で言葉を上手に伝えられてないかもしれませんがどなたか宜しくお願いします。
今年1月から5月いっぱいまで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職し、主人の扶養になりました。
5月までの収入が109万になってしまったので、「奥さんは今年はこれ以上働かないほうがいい、かえって損するかもしれない。失業保険ももらわない方向で・・・」と主人の会社の庶務の方のお言葉でした。
その話を知人にしたところ、失業保険もらったほうがいい、もちろん職安のほうには働く意欲は見せないといけないけど。失業保険は収入にはならないと言われました。
来年からはまた働こうとは思っているので職安に行って手続きをしたほうがいいのでしょうか・・・?
それとも下手に動いて保険を受給してしまったら主人の収入からかなり税金がひかれてしまうようになってしまうのでしょうか・・・?
初めての質問で言葉を上手に伝えられてないかもしれませんがどなたか宜しくお願いします。
扶養には2種類あります。
1)ご主人の所得税の扶養配偶者控除もしくは配偶者特別控除
年間給与が103万円以下なら扶養配偶者控除が受けられ、それを超えて141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。これにより所得税が安くなります。会社によっては103万円以下で家族手当が出るところもあります。
失業手当は含まれません。
2)健康保険の被扶養
今後の収入が108,333円以下ならご主人の健康保険の被扶養者になれ、保険料が無料になります。また、このとき申請により、国民年金の第3号被保険者になれ、保険料を払う必要がなくなります。
この収入には失業手当も含まれます。すなわち日額が3611円以下ならOKですが、超える場合は被扶養になれません。
なお、被扶養条件の詳細は健康保険により異なりますので、会社に確認したほうが良いでしょう。
1)ご主人の所得税の扶養配偶者控除もしくは配偶者特別控除
年間給与が103万円以下なら扶養配偶者控除が受けられ、それを超えて141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。これにより所得税が安くなります。会社によっては103万円以下で家族手当が出るところもあります。
失業手当は含まれません。
2)健康保険の被扶養
今後の収入が108,333円以下ならご主人の健康保険の被扶養者になれ、保険料が無料になります。また、このとき申請により、国民年金の第3号被保険者になれ、保険料を払う必要がなくなります。
この収入には失業手当も含まれます。すなわち日額が3611円以下ならOKですが、超える場合は被扶養になれません。
なお、被扶養条件の詳細は健康保険により異なりますので、会社に確認したほうが良いでしょう。
失業保険について質問です。失業保険の申請は離職して30日後から一ヶ月後までですか?その期間を過ぎてしまうと申請できないのでしょうか?
去年の秋に妊娠が判明し、臨月直前の今年の5月末
までパートで働いていました。
一年半ほど働いており、途中から雇用保険に入りました。(期間は8ヶ月ほど)
6月中旬に会社から離職票が届きました。
この場合いまの時点でハローワークへ行き失業保険の手続きをしても給付は難しいのでしょうか?
去年の秋に妊娠が判明し、臨月直前の今年の5月末
までパートで働いていました。
一年半ほど働いており、途中から雇用保険に入りました。(期間は8ヶ月ほど)
6月中旬に会社から離職票が届きました。
この場合いまの時点でハローワークへ行き失業保険の手続きをしても給付は難しいのでしょうか?
“30日後から一ヶ月後”
妊娠・出産・育児・病気・怪我 などで仕事を辞めた人の受給期間延長の話ですよね?
妊娠・出産・育児・病気・怪我 などで仕事を辞めた人の受給期間延長の話ですよね?
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