雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。

それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。

>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが


多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。

それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。


大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
妊娠による自己都合での失業保険について
今年の2月25日に妊娠のため会社を自己都合という形で退職しました。
(3月末まで働く予定でしたが、体調が著しく不調で午後からしか出社できず、
会社も不況なので2月末になった形です。)

去年の3月25日から入社したので、11ヶ月分しか働いていないように感じますが、
昨日ハローワークへ相談に言ったらギリギリ12ヶ月満たしてると言われました。

会社からは未だに離職票が届いていないので今朝電話し、離職票の発行をお願いしてきましたが、
一年間働いていないと離職票は発行できないと会社から伺いました。

妊娠の場合、会社都合にしにくいので、
一般の自己都合とは別になると何かの記事で読んだのですが、
妊娠が退職理由でも離職票を受取るには最低一年間働いていないとダメなのでしょうか。

無知ですいませんが、
回答宜しくお願い致します。
いいえ、いいえ、それは会社がおかしいです。

離職票というのは
たとえ1ヶ月しか働いていなくても発行するものです。

失業給付をもらうために発行してもらう訳ではないのですから
もう一度会社に連絡して、すぐに発行するように言った方がいいです。

それでも発行しないと言うのならば、
ハローワークに直接会社名を出して相談してみてください。



ひとつ補足ですが、失業給付というのは
「働ける状態であるのに仕事がない」状態のときにもらえるものです。
現在妊娠中のあなたは「働ける状態」ではないのではないですか?

出産後に働く意思があるのならば、
今回もらった離職票と母子手帳をもってハローワークで受給延長の手続きをしてください。
「働ける状態」になったらまたハローワークで手続きすれば
失業給付はもらえると思います。
失業保険は働く意思がないともらえないそうですが、会社に身内の介護で辞めたと言って、ハローワークには失業保険が貰いたい為に違う理由を言った場合、ハローワークに分かってしまうのでしょうか。
会社は辞めた人がいると、離職理由など書いた離職票?をハローワークに提出するのですか?
離職票は会社が辞めた人に渡す書類です。
離職票1、2を持って、ハロワで雇用保険受給申請を行います。
会社が離職票をハロワに申請する時に、離職理由を記入?しますが、
「身内の介護で辞めた」とかの詳細ではなく、
自己都合退職なのか、会社都合なのか、懲戒解雇なのかって事です。
身内の介護で辞めた=自己都合って事になると思います。
失業給付に3ヶ月の給付制限が付きます。

>ハローワークには失業保険が貰いたい為に違う理由を言った場合・・・
そんな事は言いませんので安心してください。
自分は退職した時に各種保険の手続き等で分からない事が多くかなり困りました、現在も困ってます。改めて自分って保険とかについて無知だなぁと感じました、
みなさんは保険についてどうやって知識を付けたのでしょうか?学生の頃って勉強とかで出ないですよね?
健康保険も任意継続被保険者に加入してしまい正直高い保険料を払ってます、ハローワークに再就職したのを報告した時に国民健康保険料の減額について知らされました・・・失業保険の手続きに来たときに教えてくれよと・・・
私は社会保険労務士の資格を取る過程で多くを知りました。前回転職した際に前もって職場にああしてくれ、この書類を早く等指示できるのでスムーズでした。

また自分の将来受け取る年金はこんな風に計算されるんだ、同じ年金の免除を受けるのも条件によってこうも年金額への反映が違うんだ、はたまたお書きの健康保険についても(特に失業して単身所帯の場合その他)任意継続をするよりも国保にして減免の相談をする方がずっと安くなることetc.その他社会保険全般のアウトラインを勉強し「得」したことは多いです。お国は取る方はいつまでも追いかけてきますが、こちらが還付や免除を受けられるものはこちらから聞かないと教えてくれませんからね。

私も若い時失業して国民年金も払えず未納期間が1年ほどあります。あの時に免除の制度を教えてくれていたらと恨みがましく思いますが、残念ながら「知らない方が悪い」な世の中なのですよ。資格までは要らないでしょうけど、時間があれば社労士試験のテキストなど読んでみたら結構面白いと思いますよ。労働基準法など要点がまとまっているし、今後の再就職した後に知っておいて損はないと思います。
失業保険について

この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。

私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
再就職手当をもらった場合は失業保険はもらえませんが、 前の失業ほけんの離職票と新しい会社の離職票を持っていけばもらえるのでは。 ただし、古い会社とあたらしい会社の間が1年明いていなければ大丈夫だとおもいますが
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