失業保険の特定受給資格者についてです。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)

現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。

失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。

ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。

受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
病気を理由とする退職者は「特定理由離職者」と呼ばれ、正当な理由のある自己都合退職とされ、給付制限期間の3か月が課されません。所定給付日数は、被保険者期間が12か月未満の方を除き、一般受給資格者の所定給付日数が適用されます。

なお、被保険者期間が12か月未満の特定理由離職者の所定給付日数は、90日となっています。
失業保険の不正受給についてです。
お詳しい方よろしくお願いします!
長文ですいません。

私がちゃんと理解していなかったので、職安の方に不正受給になるかもって言われてしまい、凄く不
安で不安で…
後日また電話しますと言われましたが不安で質問させていただきました。

失業保険は、体調不良退社の為、三ヶ月の待機期間なしです。

9月末で退社
10月4日にネットで探した会社の面接を受ける
10月8日に失業の手続きに職安へ
10月8日夜に面接を受けていた会社から採用の連絡がある。11月1日から入社になる。
10月15日~19日会社の研修日当が食事代として2000円出るとの事
10月29日初回認定日 採用が決まった事を伝えると、入社の前日にまた来てと言われる
10月31日採用が決まった手続きに行き、10月中は研修はありましたか?と言われ、ありました。と答えて間違いが発覚。

このような経緯で、
まず、研修を就業と思ってなくて、認定日に申告してなかった事。
職安に手続きに行った直後に採用が決まっている事。
これを言われました。

認定日に決定した失業保険は、研修の日にち分返さないといけない事は聞き、もちろん返す旨は伝えました。

しかし、不正受給になるかもしれないと言われ、凄く不安です。
悪気があったわけじゃなく、普通に手続きしてたつもりでしたが、
入社前研修だし雇用保険加入する訳じゃないから、就業にならないという他の人の話を鵜呑みにしてた私が浅はかでした…

失業保険はもらえなくていいので、
不正受給者になるのは、凄く不安です。
これは、不正受給者になるのでしょうか…?
私の考えは研修日当ののことを申告していなかったのが不正受給を疑われることになったのだと思います。
申請直後の内定は問題ないと思います。
正直にお詫びすれば大きなことにはならないかと思います。
失業保険の振り込みについて。
主人が先程ハローワークに手続きに行ってきました。「9日に振り込まれるよ」と言ってますが、
受給者カードには『次回認定日3月9日』と記載してあります。これは、9日に認定されて、振り込まれるのはその数日後ってことですよね?
旦那さんは、解雇・倒産等で職を失った特定理由離職者ですか?
自己都合で退職した場合、3ヶ月の受給制限があります。
特定理由離職者であれば、制限なく受給が開始されます。

認定日、とはハローワークで、
その人が失業の状態にあるか、就職活動の実績があるかを確認し、
それぞれ2つが認められれば、失業保険が振り込まれます。
振込みには1週間程度かかる場合があります。
ですから、3月9日は旦那様がハローワークに出向き、
就職活動状況の報告をし、それが認められなければ失業保険は出ません。
ただし、旦那さんが上記の特定理由離職者であれば
ハローワークに失業保険給付の申し込みをして7日間の待機期間が満了すれば、
最初の失業保険が支給されます。
ただ、28日おきに認定日があるので、その度に認定を受けなければ、
失業保険を継続して受け取ることはできませんよ。
詳しくは、旦那さんがハローワークで説明を受けてます。
早急にお尋ねしたいです。失業保険と扶養についてです。同じような質問があるので申し訳ないですかご質問させてください。
今年3月末で退職し4月に結婚してそれと同時に旦那の扶養にはいりました。
自己都合で退職したため3カ月給付はでなく今月から給付ですが失業保険の給付を受けていると扶養に入れないと聞きました。
例外で失業保険の基本手当日額の金額が3000円以下くらいだと扶養範囲です大丈夫みたいですが私は5000円以上なので5000円×365日計算で130万を超えてしまい扶養からはずれて国民保険や年金にはいらないといけないと
おもいますが実際失業保険をもらえるのは私は90日なので5000×90日だと収入が130万いかないですが
自動的に一年計算になってしまうのですか。

失業保険を90日給付受けながら扶養の入るのは違法ですか?

今月から最初の認定日で支給がはじまります。
一度でも給付を受けてしますと自動的に1年計算になり扶養からはずれますか。

ご回答お願いします。
>給付を受けながら扶養に入るのは違法?
失業保険側は給付者がどの健康保険に加入しても関知しません。
これは失業保険(雇用保険)側の問題ではなく、ご主人の加入している社会保険側の問題なんですね。
もし日額が設定をオーバーする額と知っていながら規約を破った場合、社会保険側に知られて一番ダメージがあるのは相談者よりも「ご主人」です。扶養という「自分の利益」を得るために社会保険と会社を欺むくのですから、信用は下がると言って差し支えないでしょう。規約によってはペナルティがある厳しいところもあります。

ところで文章から察するに、もう「給付期間」は始まってますね。
初回認定日は「給付開始から認定日前日まで」を審査し、支給の可否を決定します。
なので給付期間がはじまった=支払い対象期間が始まったとなり、扶養を抜けるのが一般的です。
健康保険の規約を確認してもらいましょう。
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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